はじめに
鳥獣を保護するための規制について定められています。「なにが対象、対象外」なのか、「なにが違法でなにが合法か?」
このような間違いやすい部分が問われるような気がします。
この法律も教本に載っていないので、環境省のホームページで原文をチェックしてみる、、とても読みづらいです。あまりに読みづらかったので、わたしは原文は読んでいません。参考に環境省へのリンクを貼っておきます。
⇒鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行について/環境省
対象となる動物
法律では、対象動物を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義されている。| 鳥獣法の対象動物 | 鳥獣法の対象外 |
| 野生動物(常時山野などにいる) | ペット(人に飼われている) |
| 野犬、野ねこ(完全に野生化したもの) | ノライヌ、ノラネコ(街を徘徊している) |
ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ |
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| ジュゴン | スナメリ、ホッキョククジラ、シロナガスクジラ |
| アシカ、アザラシ | イルカ |
鳥獣法の要チェックポイント
・原則として鳥獣の捕獲、殺傷、卵等採取は禁止、銃を構えた場合もダメただし、以下の例外はある。
⇒学術研究のため
⇒狩猟免許を取得し、狩猟のルールに従った場合
⇒農林業事業活動でネズミ、モグラを捕獲する場合
・鳥獣を飼養、譲渡する場合は地方公共団体の登録証が必要
ただし、以下の例外はある。
⇒外国から輸入された鳥獣
⇒飼育した鳥獣から繁殖した鳥獣
・ヤマドリは販売禁止鳥獣である。加工した食品の販売も許可が必要
ただし、以下の例外はある。
⇒「はく製」「標本」の販売は許可不要
・鳥獣の輸出には環境大臣の「適法捕獲証明書」が必要
