第15回:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律のお話

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はじめに
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」は平成4年6月5日に公布された法律です。国際的に希少野生動物の保護の流れにあり、日本だけでなく世界中が関心を持っている分野です。教本では数ページでまとめられていますが、本試験ではここから2題出題される可能性があります。

教本の巻末に原文が載っていませんが、環境省のホームページで見ることができます。かなりのボリュームがあります。試験対策だけなら、教本を読んでおけば解けそうですが、原文に興味のある人は参考にご覧ください。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律について/環境省
定義等
「絶滅のおそれ」とは?
1: 野生動植物の種について、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないこと
2: その種の個体の数が著しく減少しつつあること
3: その種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつあること
4: その種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあること
5: その他のその種の存続に支障を来す事情があることをいう。

「希少野生動植物種」とは?
1:国内希少野生動植物種(教本の巻末に掲載)
  └特定国内希少野生動植物種(国際的に協力して種の保存を図る必要がないもの
2:国際希少野生動植物種
3:緊急指定種(指定の期間は三年を超えてはならない)
種の保存法について
希少野生動植物種の規制について定めてあります。
ポイントだけピックアップしておきます。詳しくは教本を読んでください。
・個体は卵、種子も含むということ。
・加工品ははく製や標本などをいう、ただし「さく葉標本」は除く。
・捕獲、採取、殺傷、損傷は禁止だが、環境大臣の許可があれば可能になる。
・譲渡は原則禁止だが例外がある。
  ⇒環境大臣の許可を受けた場合
  ⇒特定国内希少野生動植物種の譲渡
  ⇒国際希少野生動植物種は条件付き(日本国内で繁殖、ワシントン条約適用前に入手など)で、商業目的の譲渡が可能になる。
・輸出入は原則禁止だが例外がある。
  ⇒経済産業大臣の承認を受けた場合
  ⇒特定国内希少野生動植物種の譲渡

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