法律の目的
「狂犬病予防法」は1950年に衆議院議員原田雪松氏が中心の「議員立法」として制定、そして即日施行された法律。狂犬病の発生の予防、撲滅が主な目的である。
対象の動物は?
対象動物 - 犬、ねこ、アライグマ、キツネ、スカンク
※「家畜」は対象外(ウシ、ウマ、ブタ、ニワトリなど)
ただし、犬以外は通常は「輸出入検疫のみ」(←違反したら30万円以下の罰金)で、狂犬病が発生した場合のみ、犬と同様の予防対策ができる。犬は特別ということだ。
狂犬病予防員
都道府県知事が職員の中で「獣医師」の資格を有するものから任命。
飼い主の役割について
生後90日を経過した犬を取得⇒30日以内に市町村長等に「飼い犬の登録申請」を行う。犬が死亡、飼い主が変更⇒市町村長等に届け出を提出する。
狂犬病予防接種⇒毎年1回(通常4/1~5/30)の実施が義務
※生後91日以上の犬を初めて取得した場合は、30日以内に予防接種を受けなければならない。
犬の抑留⇒野犬、飼い主不明の放浪犬、未登録犬、未駐車犬などは強制収容されてしまう。なので、飼い主は義務を遵守しなければならない。
もしも狂犬病が発生してしまったら?
1:狂犬病の疑いのある犬の診断等をした獣医師または保険所長へ届出が必要2:隔離しなければならない。許可なく殺害してはいけない。死体は予防員に引き渡すこと
ただ、日本では1957年以降、国内で狂犬病は発生していない。
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