一般原則
動物は命あるものであって、販売物ではない。動物に関する正しい知識と動物愛護の精神の普及に努めるようにと書かれている。展示動物が終生飼養されるように努力するべきとも書かれている。■終生飼養からはずしてもよい条件
・展示動物が感染症の疾病にかかり、人又は他の動物に著しい被害を及ぼす恐れがある場合
・治療の見込みのない疾病、負傷をしている場合
・甚だしく凶暴で飼養が無理な場合
展示動物とは?
1:哺乳類・鳥類・爬虫類
2:動物園・水族館・植物園・公園等で飼養及び保管する動物
3:販売、販売のための繁殖を目的として飼養及び保管する動物
(畜産農業、試験研究用、生物学的製剤の製造用のためのものは除く)
危害等の防止
基本的には当たり前の事が書かれているので問題はない。「有毒動物」を飼養する場合は、抗毒素血清等の救急医薬品を備えるとともに、医師が救急処置を行える体制を整えておくこと、となっている。
動物園における展示について
1:障害をもつ動物、治療中の動物は残酷な印象を与えないように配慮すること。2:動物本来の形態を損なうような施術、着色等をして展示しないこと。
