第10回:動物愛護管理法④のお話

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第17条(動物愛護担当職員)
地方公共団体は、条例で定めて「動物愛護担当職員」を置いてもいいよ、ということ。
第18条(犬及びねこの引取り)
犬、猫の引取りに対する地方公共団体の対応について書かれている。

犬又はねこの引取りを所有者から求められたときは、応じなければならない。(現在認められているのは犬と猫のみ、所有者の判明しない犬ねこ、つまり捨てられているものも引取りは可)
・地方公共団体は公益法人に引取りを委託してもよい。
・国が引取りに関係する費用を補助することもできる。
第19条(負傷動物等の発見者の通報措置)
公共の場所で、負傷した犬、ねこ等の動物又は死体を発見した場合は、地方公共団体に通報するように努めなければならない。動物の死体は「廃棄物」として処理される。ただし、動物霊園事業において取扱われる動物の死体は「廃棄物」に該当しない。
第20条(犬及びねこの繁殖制限)
犬やねこの過度の繁殖を制限するように書かれています。自分で飼育できない数の「子犬、子猫」が生まれてしまった場合、多くが「野良犬、野良猫」になり、動物愛護の観点からは大きな問題である。繁殖をし、適正な飼育ができないと思うなら去勢・避妊手術をするようにしなさいと書かれている。
第21~22条(動物愛護推進員)
動物愛護推進員の活動について書かれている。

1:動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深める。
2:みだりな繁殖を防ぐために、住民に去勢手術などの助言を行う。
3:動物の所有者の求めに応じて、譲渡のあっせんを行う。
4:国又は都道府県等に協力をするということ。

条文で定められているのはこの4つである。
第23~26条(雑則)
動物の処分方法、実験動物などの利用に対して書かれている。動物の苦しみは可能な限り軽減するようにしなければならないということ。
第27~31条(罰則)
「愛護動物」をみだりに殺したり、傷つけたり、遺棄した人に対しての罰則が定められている。

ここでいう「愛護動物」とは?
・牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、いえばとあひる
・上記以外で、人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの

※山で生まれ山で育った野犬(のいぬ)、野猫(のねこ)は愛護動物に含まれない。以前人間が管理していた場合は含まれる。
魚類、両生類は含まれない

罰則の種類
愛護動物をみだりに殺す、傷つけたもの
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
愛護動物に対し、餌、水を与えないことにより、衰弱させる等の虐待
30万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
30万円以下の罰金
動物取扱業者で、「飼養施設の構造、管理方法等に関する改善命令」に違反
30万円以下の罰金
動物取扱業者で「適切な届出をしない、虚偽の報告」などをした場合
20万円以下の罰金
「多数の動物の飼養、保管で周辺の生活環境を損なわせている者に対する命令」に違反した場合20万円以下の罰金

※「虐待」とは不必要に郷土な苦痛を与えること。「遺棄」とは動物を危険な場所に置き去りにすること。
※科料(1000円以上1万円未満) 罰金(1万円以上)

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