第9回:動物愛護管理法③のお話

動物管理士の対策講座

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第8~10条(動物取扱業の届出)
ここでいう動物は、哺乳類、鳥類または爬虫類に属するものに限る。畜産農業、試験研究用、生物的製剤の用途で飼育、保管しているものは除く

動物取扱業の届出について
動物の飼養または保管のための施設を設置して、動物取扱業を営もうとする者は、環境省令で定められるところにより、都道府県知事への届出をしなければならない。
※平成17年6月の改正法が施行されると、施設を持たないインターネット販売業者も動物取扱業に含まれるようになりますが、今回の試験では範囲外です。また届出制も登録制へ変更されます。
動物取扱業に該当するもの
動物の販売
ペットショップなど
動物の保管
ペットホテルなど
動物の貸し出し
ペットのレンタル業など
動物の訓練
犬の訓練所など
動物の展示、その他
動物園、テーマパークなど

届出制、登録制、許可制とは?
届出制⇒最も規制が緩い。書類を書いて役所へ提出するだけ
登録制⇒登録とは、一定の法律事実又は法律関係を行政庁等に備える特定の帳簿に記載することをいう。役所は拒否することができる。
許可制⇒ 一般的には禁止されている事に対し、特定人の申請により解除し、許可をもらわなければならない。
第11条(基準遵守義務)
動物取扱業者は環境省令で定める基準を遵守しなければならない。この条文により、「動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準」が定められている。細かいところまで覚える必要はありませんが、教本巻末の基準に一度ぐらい目を通しておきましょう。
第12~13条(勧告及び命令)
第11条の基準を守らないと、勧告、命令をするよ。立入検査までしちゃうよ、ということ。
第14条(条例による措置)
都道府県又は指定都市は、動物取扱業者に対して独自に条例で規制できるということ。つまり、地域によって規制が異なる場合があることになる。条例で法律と同等以上の規制をすることも可能だ。
第15条
一般の動物飼育者が適切な飼育を行っていない。つまり、環境省令で定められている「周辺の生活環境が損なわれている事態」が生じている場合は必要な措置を勧告できる。どんな事態が定められているかというと
・動物の鳴き声
・動物のふん尿や汚物の不適切な処理による臭気
・敷地外への毛や羽毛の発散
・動物の飼養により、多数のねずみ、ハエなど害虫の発生
第16条
動物による人の生命等に対する侵害を防止するために条例で制限できるということ。危険な動物は政令で「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物」と 定められている(教本の巻末に載っています)。地方公共団体は「届出制」「登録制」「許可制」で必要な措置をとるようにしている。そのため、地域によって差はでてくる。

動物は法律上では「物」として扱われるということも覚えておきましょう。

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