第7回:動物愛護管理法①のお話

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法律の制定過程
1950年⇒国会議員、鈴木文四郎、宮城タマヨ、高良トミらにより「動物虐待防止法案」が立案。しかし、制定までは届かず!
1965年⇒動物愛護関係23団体によって、全日本動物愛護団体協議会が結成、そして民間ベースで「動物虐待防止法案」が作成された。
1966年⇒「動物の保護及び管理法案」が作成されたが、またもや制定されず。

このように、日本ではなかなか動物保護法が制定されなかった。そのためイギリスで日本では犬が虐待されていると批判を受けてしまうようになった。これはマズイということになり

1973年に「動物の保護及び管理法案」を若干修正し、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党の4党共同による議員立法として「動物の保護及び管理に関する法律」が成立。ここまで24年の長い年月が掛かっています。

立法の趣旨
1:動物を保護するため
2:動物による人の生命等の被害防止のため
3:動物の保護に対する国際的評価を改善するため
法律の改正過程
ペットの飼育が増えてきたことで、トラブルも増えてきた。問題の発生を予防し、解決するためには、行政としての権限の明確化、罰則の強化が必要だった。

1991年から改正の活動が始まったが、従来のようにすぐに改正案ができあがることはなかった。人間ではない動物に対する法律というのはなかなか制定・改正が行われないようですね。近年になってやっと悪徳業者、通販業者に対する規制が制定されることになりましたしね。

そして、2000年「動物の保護及び管理に関する法律」⇒「動物の愛護及び管理に関する法律」へと改正された。

改正の趣旨は巻末に掲載されているので、読んでおきましょう!

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