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2005年08月29日

初生ひな鑑別師

初生ひな鑑別師とは?

初生雛鑑別師とは 卵から、かえったばかりの、ヒヨコの、オス、メスを見分ける技術を有する特殊技術者のことです。

この技術が必要になるのが養鶏業者です。 養鶏業者は鶏卵が目的なので、オスばかりを仕入れてもどうしようもありません。

ヒヨコは成長すればオス、メスを見分けるのは簡単だが、エサ代が余計にかかってしまいます。エサ代なんて、、って軽くみてはいけませんよ。養鶏産業はエサ代の経費が莫大にかかります。

そのため、初生雛鑑別師という技術職が誕生したのです。

日本人は手先が器用!?

ヒヨコは肛門部の小さな突起の有無で雄・雌が判断できるのですが、これを短い時間で判断するのは非常に困難。一目瞭然で判断はできず、熟練を要する技術だそうです。

日本人は手先が器用なため、ひな鑑別師の世界的評価が高いようです。

ひな鑑別師は、社団法人・畜産技術協会(東京都)の試験に合格し、資格を得る事ができますが、その後、ヨーロッパなどで修業を重ね、腕を磨く鑑別師も沢山います。

なんと、1羽を2秒程度で判断するそうですよ。

初生雛鑑別師になるには、名古屋の鑑別師養成所に入所し、合計7ヶ月の教育や訓練を受けます。また1~2年は研究生として研修を受けテストに合格することが必要です。

資格DATA

資格区分 民間資格
受験資格 [予備考査]
初等科、特別研修科(2ヶ月)を修了
[高等鑑別師考査]
予備試験に合格
1.満25歳以下で、高等学校卒業者またはこれと同等以上の資格がある人
2.身体強健で、視力1.0以上(矯正可)の人
受講内容 : [入所試験]
学科考査(一般教養、適性試験、作文)、面接考査、書類審査
[予備試験]
卵用種300羽(各100羽 × 3)
[高等考査]
卵用種及び肉用種500羽(卵用種400羽、肉用種100羽)
受験料 : 入所費用に100万円ほどかかる。
問合せ先 : (社)畜産技術協会初生雛鑑別部
〒113-0034 東京都文京区湯島3-20-9 緬羊会館内
TEL:03-5807-8275

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2005年08月26日

生物分類技能検定

生物分類技能検定とは?

(財)自然環境研究センターが主催する認定試験で、動植物の正しい分類についての基礎知識を習得し、「自然環境の保全」「動物分類学や植物分類学の発展」のための知識を養うのが目的です。

ランクは1級~4級の4つです。趣味レベルは3級までで、2・1級は野生生物調査に関わる生物技術者などを職業として、環境アセスメント調査・生物調査に関わる人向けの内容です。

3級までは身近な生物(野生種、栽培種、家畜、野菜、果物など)の区別や形に関する基礎全般を学びます。

2級からは動物部門、植物部門と分けられより深い知識を学んでいきます。

自然環境や生物の多様性を計る調査の基本は、学校の理科・生物では充分に学べていない。もっと 「種の概念」「種の区分」について正確に認識する必要があるということです。

資格DATA

資格区分 民間資格
受験資格 ・なし
・ 1級のみ「3年以上の業務経験があり、2級の当該部門に合格した者」
受講内容 : 筆記試験など(各級で異なる)
受験料 : 4級 3,000円 3級 5,000円 2級 7,500円 1級 12,000円
問合せ先 : (財)自然環境研究センター 生物分類技能検定事務局
〒110-8676 東京都台東区下谷3-10-10
TEL:03-5824-0954 FAX:03-5824-0956

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2005年08月25日

乗馬ライセンス

乗馬ライセンスとは?

(社)全国乗馬倶楽部振興協会が乗馬の技能を認定する資格を発行しています。

ランクは5級から1級の5段階あります。
まずは5級ライセンスの取得を目指そう!

乗馬ライセンスは、(社)全国乗馬倶楽部振興協会に加入している乗馬クラブで受験できます。ほとんどの加入クラブで受験できるようです。

時期はクラブによって異なるので日程は各クラブで確認してください。

5級は3日間の集中で取得できるようです
。乗馬クラブで、「馬体の名称」「馬の取り扱い (馬に近づく方法程度)」「馬の品種」などを講義で学び、実技では「基本的な軽速歩」「手綱の操作」などを覚えます。

そして、実技試験・学科試験に合格すれば5級ライセンスをゲットできます。

短期間でとれるので、夏休みなどに乗馬クラブに行く予定があれば、ついでに取得してみてはいかがですか?

競技会・馬術大会で練習の成果を発揮し、上を目指すこともできます。

資格DATA

資格区分 民間資格
受験資格 本協会加入乗馬クラブに所属する方、その他加入乗馬クラブの責任者の推薦を受けた方
受講内容 : 実技試験・筆記試験
審査料 : 5級 8,400円。4~3級 9,450円。2~1級 10,500円
問合せ先 : (社)全国乗馬倶楽部振興協会
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀2-1-1  馬事公苑内
TEL:03-3427-0117 FAX:03-3427-5909

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認定装蹄師

認定装蹄師とは?

認定装蹄師とは、競馬場や乗馬クラブなどで馬の削蹄・装蹄を専門的に行い、馬の能力を最大限に発揮させる技術者のことです。

蹄の手入れがあってこそ、競走馬は華麗に掛けることができるのです。"装蹄師なければ馬なし"と言われるほどです。

馬は子馬の時の環境によって、蹄や馬体のよじれに影響してきます。装蹄師は、ただ蹄鉄を打てばよいわけではなく、子馬のうちからその馬のバランスの悪い部分を見極め、矯正していく能力も必要になります。

認定装蹄師になるには、(社)日本装蹄師会の装蹄師認定講習会を受講して認定試験に合格する必要があります。満18歳以上であれば誰でも受けることができます。

資格DATA

資格区分 民間資格
受験資格 入講時満18歳以上
受講内容 : 一次試験:筆記試験(高等学校卒業程度の一般教養問題)
二次試験:面接試験と体力試験
受講費用: (1)受験料:31,500円
[入講時の所要経費] (平成17年度)
(2)受講料:147万円
(3)講習実費:40万円
問合せ先 : (社)日本装蹄師会
〒111-0051
東京都台東区蔵前4丁目5番9号O.Tビル4階
TEL:03-5833-1751 FAX:03-3863-6676

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ICC認定キャットグルマー

キャットグルマーとは?
トリマーは聞きなれた言葉ですが、トリマーとグルマーは同義語として使われます。
資格名としては犬にはトリマー、猫にはグルーマーという呼称が使われています。

猫の手入れは犬以上に困難なため、ペット美容室でも猫を扱っていない所も多くあります。しかし、猫を飼っている人も犬と同じようにシャンプーやカットなどのグルーミングを希望する人も増えてきています。

そんな時でも、資格があることで信頼と自信が得られると思います。

キャットグルマーの認定資格を発行している日本最大の団体はインターナショナルキャットクラブ(ICC)です。

ICC認定の学校で学ぶことで資格を取得できます。
資格のランクは3ランクで下から順番に取得していくしかありません。

・キャットグルマーA級
・キャットグルマーB級
・キャットグルマーC級

ちなみに私はまだ猫のカット、シャンプーは生で見たことがありません。
うちに昔いたのはノラ猫だったしなあ。

資格DATA

資格区分 民間資格
受験資格 受験資格はトリミング専門学校在学者並びに卒業した者
・キャットグルマーA級
・キャットグルマーB級
・キャットグルマーC級
の3ランクに分かれ、上位級受験のためには下位級取得が条件となる。
受講内容 : 実技試験?
受験料 : C級10.000円 A級・B級各15.000円
問合せ先 : インターナショナルキャットクラブ     
東京都千代田区神田須田町1-22 大久保ビル3F   
TEL.03-3253-3733

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2005年08月24日

愛玩動物救命士

ペット番組「ポチたま」のまさお君の散歩役で知られている松本秀樹さんも取得しているそうです。

愛玩動物救命士とは?

この資格は、「愛玩動物福祉協会」という団体が認定する民間資格です。

犬、猫のからだのしくみから、病気・ケガなどの知識とその対処法、動物愛護法まで学びます。対象動物は犬・猫になります。

診察や治療を行うのではなく、あくまで救命が目的の資格です。診察・治療は獣医師の役割です。

この資格を取得することのメリットは、飼い主の立場では、病気に関する知識がつくので獣医師とのコミュニケーションがスムーズにとれるようになります。自分自身でもペットの健康状態が理解できるようになります。

実務で活用するならペットショップやペットシッターで働こうと思っている人は特に活かせそうです。

通信講座のみで取得が可能なので、時間がない人でも取得できそうです。

興味のある人はホームページをご覧ください。

資格DATA

資格区分 民間資格
受験資格 特になし
受講内容 : 通信講座のみ、問題を答案用紙に記入して提出する。
手数料 : 受講料:54,000円
問合せ先 : PPR事務局(愛玩動物救命士事務局)
東京都渋谷区代々木3-46-16 愛玩動物福祉協会内
TEL:0120-159-912

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第20回:動物の生殖器とホルモンについて

ホルモンのいろいろ
ホルモン
生殖器は他の内臓器官と異なり、ほどんどがホルモンに支配されている。
そのホルモンの役割は3つある。

1)からだの発育、発達を促進する。
2)性行動、母性本能など本能的な行動に関わるもの。
3)からだを良好な状態にたもつ。

脳下垂体
脳の下面にあり、10種類以上のホルモンを分泌している。
脳下垂体のホルモンの特徴は大きく2つ

1)視床下部から分泌されるホルモンに影響される
2)フィードバック効果

その他内分泌腺
・甲状腺
・副甲状腺
・副腎
・ランゲルハンス島

※各ホルモンの働きは教本に一覧表示されているので、読んでおくこと。
雄の生殖器のいろいろ
陰茎⇒体内受精をする動物に発達している。
精巣⇒精子を形成する生殖腺、ホルモンを分泌する内分泌腺でもある。
精嚢⇒精液の一部を分泌する。犬や猫にはない
前立腺⇒雄だけにある分泌腺、他の腺の分泌液と混ざって精液となる
雌の生殖器のいろいろ
卵巣⇒卵を作る器官。卵細胞が卵巣から出されることを排卵という。この時に卵が受精しない場合は一定日が経過したあとに、別の卵が成熟・排卵される(性周期卵胞ホルモン、黄体ホルモンによる)。
卵管⇒排卵された卵がここを通る。
子宮⇒胎児が発育するための場所。

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ペット栄養管理士

民間の認定資格って本当に色々ありますよね。
フラフラ~っとネットを検索してみたら面白いものを発見したので紹介します。
「ペット栄養管理士」っていう資格があるの知っていましたか?

ペット栄養管理士とは?

この資格は、「日本ペット栄養学会」が認定する民間資格です。2002年5月から開始した資格であり、比較的新しいものです。

資格の目的は、「ペットの栄養に関する知識の普及と指導に必要な人材を養成し、ペットの健康の維持向上を図り、もって動物の愛護に寄与すること」と規定されています。

ペット(犬、ねこ)のペットフードに関する知識を中心に学ぶようです。ペットフードに関わる諸法令、ペットフードの表示、犬ねこの食性・採食パターンなどなど、なかなかおもしろいですよね。ペットショップで働いている人に、特に役立ちそうな内容です。

ただこの資格は、規模が小さくマイナーなため、現在は講習会や認定試験の会場が東京大学、明治大学に限られているようです。なので、関東の人でないと受講するのが難しいかもしれません。

受講できないけど、ペットフードに関する知識がほしいという人は、本屋に行けば質のよいペットフード関連の本もあります。国家資格でもないので、取得してなにかあるというわけではありません。

資格DATA

資格区分 民間資格
受験資格 1)ペット栄養管理士の資格を取得しようとする方
2)ペットの栄養等に関する知識を習得する意欲のある方
受講内容 : A・B・Cの3教程を受講し、その後認定試験を受ける。
手数料 : 受講料:22,500円 受験料:10,000円
問合せ先 : ペット栄養管理士認定委員会 事務局
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-6-10 
豊屋ビル4F ペットフード工業会内
TEL:03-3281-0155 FAX:03-3281-0156

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2005年08月20日

第19回:酸素を取り入れてから尿ができるまで

動物の呼吸の基礎知識
動物は酸素がないと生きられない。空気から取り込んだ酸素を、各細胞のクエン酸回路でグルコースなどを酸化分解(内呼吸)して、エネルギーを取り出している。

+動物の2種類の呼吸+
外呼吸⇒肺から酸素取り入れ、二酸化炭素を放出する。
内呼吸⇒血液によって運ばれてきた酸素でグルコースなどを燃焼してエネルギーを産出

⇒ここに酸素が入ってくるが、空気の出し入れは横隔膜の動きで行い、肺自体に力はない
肺胞⇒ここで酸素と血液中の二酸化炭素の交換が行われる。
横隔膜⇒上下運動で肺への空気の出し入れを行う。
鳥類、爬虫類には横隔膜がない。鳥類は代わりに気嚢という気管支の一部が膨らんだものがあり、ここに空気をため込む。
血液中の細胞と心臓について
赤血球ヘモグロビンを多量に含む細胞。酸素の運搬をする。
ヘモグロビン酸素、二酸化炭素と結合し、血液を通して運ぶ。

白血球リンパ球、探求、顆粒球に分けられ、感染から防御する。
リンパ球B細胞(体液性免疫)とT細胞(生活活性物質)に分けられる。

血小板⇒出血したときに血を固める。
血漿⇒水分、たんぱく質、無機塩類などを含む。

心臓⇒血液を流すポンプの役割。 ※教本に図が載っているのでチェック!!
・右側-全身から戻ってきた血液を肺に送る。
・左側-肺から戻ってきた血液を全身に送る。左心室は心臓4部屋で最も壁が厚い
リンパ液は心臓ではなく筋肉、腸の運動で移動する。

哺乳類の心臓-4つの部屋に分かれている。
爬虫類の心臓-不完全な4つの部屋に分かれている。
両生類の心臓-3つの部屋に分かれている。
魚類の心臓-2つの部屋に分かれている。
尿ができるまで
たんぱく質、アミノ酸が分解されると最終的にアンモニアが発生する。アンモニアは毒性が強く危険なのだ。そのため、アンモニアはまず肝臓で複雑な反応回路(オルニチン回路)を経て、毒素のほどんどない尿素に変えられる。
※鳥類・爬虫類の場合は、尿素でなく尿酸に変わる。これは水に溶けないのでフンと一緒に排泄される。

1)尿素は肝臓から腎臓へと送られる。

腎臓腎小体糸球体+ボーマン嚢)、尿細管、集合管、血管からできている。

2)ボーマン嚢で尿素や水などがろ過される→原尿
3)尿細管水、ナトリウム、グルコースなどの栄養が再吸収される。尿素、尿酸はほどんど再吸収されない。
4)再吸収を経た原尿は膀胱に蓄えられる。
5)尿を排泄する。

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2005年08月19日

第18回:消化、吸収、栄養素について

動物の消化器官の基本
+動物の消化方法は2種類+
機械的消化⇒咀嚼等(口の中で噛み砕く)による消化
科学的消化⇒消化液による消化

消化活動の第一歩は唾液からはじまる!
食べ物の流れ
口腔⇒ここで噛み砕く、食べ物を丸呑みする動物は唾液の消化作用が弱い。
食道⇒ここでは、消化・吸収は行われない。
ピジョンミルク:鳥類には食道の一部が拡大した「そ嚢」がある。ハトはヒナにこれを与える。

⇒胃には3種類の細胞がある
1)主細胞-ペプシンを分泌(たんぱく質分解)
2)壁細胞-胃酸を分泌
3)副細胞-粘液を出して内壁を胃酸から防御!

鳥類の胃について
哺乳類と異なり、腺胃(一時的な胃の役割)・筋胃(食物、砂を一緒に消化) の2つに分かれている。

小腸消化と吸収が行われる。
※小腸の長さについて
肉食動物:短い
草食動物:長い
雑食動物:普通

大腸消化吸収はほとんど行われない
肛門⇒残ったものの出口
鳥類・爬虫類には肛門がなく、排泄と生殖器を兼ねた総排泄腔となっている。
消化液と栄養分について
膵(すい)臓⇒血糖値の調整に関わるインスリン等のホルモンを分泌する。
肝臓⇒胆汁を分泌する。腸で吸収された養分は、毛細血管から門脈を通りここにくる。栄養の蓄え、有毒物質を無毒に変えるなど肝臓は多機能!

炭水化物⇒唾液と膵液により、グルコースに分解される。エネルギー源
たんぱく質⇒胃液、膵液により、アミノ酸に分解される。酵素の合成に利用
脂肪⇒膵液により、グリセリン脂肪酸に分解される。余った脂肪は皮下脂肪へ!

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2005年08月18日

第17回:動物のからだの仕組みの基本

動物のからだの基本的な仕組み
細胞⇒からだを構成する最小単位
組織⇒同じ働きをもつ細胞の集まり。上皮組織、結合組織、筋肉組織、神経組織の4種類
器官⇒組織の集まり、胃・心臓などのこと

+組織の働きについて(詳しくは教本を読んでください)+
組織 働き
上皮組織
内部を保護する役割
結合組織
組織や器官を繋ぎ合わせる役割
筋肉組織
からだ、内臓を運動させる役割
神経組織
中枢神経、末梢神経を構成する

皮膚⇒外界の刺激から保護する。汗の蒸発により体温調整するなどの機能
粘膜⇒組織、器官の内面を覆う。口の中などは粘膜で覆われている。
⇒保温や皮膚を保護するだけでなく、感覚器の役割もある。
⇒滑り止め、武器に使用する。
皮膚腺⇒皮脂腺と汗腺(大汗腺、小汗腺)の2種類ある。

※動物の種類による皮膚腺の違い
- 小汗腺(無臭)が全身に分布 
他哺乳類- 大汗腺(においのある汗)が全身に分布
鳥類- 皮膚腺の発達が悪いので、羽脂腺で分泌された皮脂を嘴に取り、羽毛に塗って防水性を高める。

骨格⇒脊椎動物は内骨格(骨の外側に筋肉が付着) 昆虫、甲殻類は外骨格(骨の内側に筋肉)
筋肉⇒随意筋(自分の意思で動く)、不随意筋(勝手に動く)の2種類 。
随意筋である骨格筋は骨格に付着し、運動を行う

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2005年08月16日

災害救助犬育成訓練所

東北
犬の学校
宮城県仙台市青葉区折立2-8-1 TEL:022-226-2367
仙台第一警察犬訓練所
宮城県柴田郡大河原町新寺北148 TEL:0224-52-6052
茨城県
茨城ドッグスクール
茨城県東茨城郡内原町小林1200-177 TEL:029-259-3431
栃木県
栃木県警察犬訓練所
栃木県下都賀郡石橋町中大領406-2 TEL:0285-53-1613
群馬県
清水警察犬家庭犬訓練所
群馬県佐波郡赤堀町今井870-2 TEL:0270-63-3741
埼玉県
梅香荘警察犬・家庭犬学校
埼玉県上尾市平方町2567 TEL:048-726-2423
犬の学校 内田訓練所
埼玉県入間市宮寺2136 TEL:042-934-5717
浦和第一警察犬訓練所
埼玉県春日部市増戸13-1 TEL:048-754-0398
大井警察犬訓練所
埼玉県川越市中福880-5 TEL:049-263-1772
警察犬訓練所 いちのせ
埼玉県川越市寺山558-1 TEL:049-224-8868
伊藤訓練所
埼玉県挟山市水野147-55 TEL:042-958-5634
吉田警察犬訓練学校
埼玉県東松山市大谷3061 TEL:0493-39-1101
小林愛犬訓練所
埼玉県入間郡毛呂山町川角1866 TEL:049-295-5038
東京都
杉浦愛犬訓練所
東京都小金井市前原町4-4-34 TEL:042-381-5915
神奈川県
横浜安達警察犬訓練所
神奈川県横浜市旭区市沢町362 TEL:045-371-0209
須山警察犬・愛犬訓練学校
神奈川県伊勢原市沼目7-1011-2 TEL:0463-96-6193
横須賀警察犬訓練所
神奈川県横須賀市長沢6-29-8 TEL:0468-48-5760
中口警察犬訓練所
神奈川県高座郡寒川町小谷3-14-7 TEL:0467-74-5659
北陸・甲信越
山梨愛犬訓練学校
山梨県南都郡留郡忍野村忍草3226-6 TEL:0555-84-2487
愛知県
名古屋警察犬学校
愛知県愛知郡東郷町春木新池47 TEL:05613-8-2732
岐阜県
岐阜ドッグトレーニングセンター
岐阜県加茂郡富加町大山413 TEL:058-262-0184
滋賀県
滋賀山本警察犬訓練所
滋賀県甲賀郡甲西町平松553-46 TEL:0748-72-2645
兵庫県
六甲ドッグスクール
兵庫県三木市別所町下石野1108-456 TEL:0794-82-8829
徳島県
ノイマン・ドッグ・スクール
徳島県板野郡板野町川端字富ノ谷口34-1 TEL:0886-72-3267
熊本県
玉名ドッグスクール
熊本県玉名市築地1396-44 TEL:0968-73-3829

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2005年08月13日

第16回:鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

はじめに
鳥獣を保護するための規制について定められています。
「なにが対象、対象外」なのか、「なにが違法でなにが合法か?」
このような間違いやすい部分が問われるような気がします。

この法律も教本に載っていないので、環境省のホームページで原文をチェックしてみる、、とても読みづらいです。あまりに読みづらかったので、わたしは原文は読んでいません。参考に環境省へのリンクを貼っておきます。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行について/環境省
対象となる動物
法律では、対象動物を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義されている。

鳥獣法の対象動物 鳥獣法の対象外
野生動物(常時山野などにいる)
ペット(人に飼われている)
野犬、野ねこ(完全に野生化したもの)
ノライヌ、ノラネコ(街を徘徊している)
 
ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ
ジュゴン
スナメリ、ホッキョククジラ、シロナガスクジラ
アシカ、アザラシ
イルカ
鳥獣法の要チェックポイント
・原則として鳥獣の捕獲、殺傷、卵等採取は禁止、銃を構えた場合もダメ
 ただし、以下の例外はある。
 ⇒学術研究のため
 ⇒狩猟免許を取得し、狩猟のルールに従った場合
 ⇒農林業事業活動でネズミ、モグラを捕獲する場合

・鳥獣を飼養、譲渡する場合は地方公共団体の登録証が必要
 ただし、以下の例外はある。
 ⇒外国から輸入された鳥獣
 ⇒飼育した鳥獣から繁殖した鳥獣

・ヤマドリは販売禁止鳥獣である。加工した食品の販売も許可が必要
 ただし、以下の例外はある。
 ⇒「はく製」「標本」の販売は許可不要

・鳥獣の輸出には環境大臣の「適法捕獲証明書」が必要

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2005年08月12日

第15回:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

はじめに
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」は平成4年6月5日に公布された法律です。国際的に希少野生動物の保護の流れにあり、日本だけでなく世界中が関心を持っている分野です。教本では数ページでまとめられていますが、本試験ではここから2題出題される可能性があります。

教本の巻末に原文が載っていませんが、環境省のホームページで見ることができます。かなりのボリュームがあります。試験対策だけなら、教本を読んでおけば解けそうですが、原文に興味のある人は参考にご覧ください。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律について/環境省
定義等
「絶滅のおそれ」とは?
1: 野生動植物の種について、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないこと
2: その種の個体の数が著しく減少しつつあること
3: その種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつあること
4: その種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあること
5: その他のその種の存続に支障を来す事情があることをいう。

「希少野生動植物種」とは?
1:国内希少野生動植物種(教本の巻末に掲載)
  └特定国内希少野生動植物種(国際的に協力して種の保存を図る必要がないもの
2:国際希少野生動植物種
3:緊急指定種(指定の期間は三年を超えてはならない)
種の保存法について
希少野生動植物種の規制について定めてあります。
ポイントだけピックアップしておきます。詳しくは教本を読んでください。
・個体は卵、種子も含むということ。
・加工品ははく製や標本などをいう、ただし「さく葉標本」は除く。
・捕獲、採取、殺傷、損傷は禁止だが、環境大臣の許可があれば可能になる。
・譲渡は原則禁止だが例外がある。
  ⇒環境大臣の許可を受けた場合
  ⇒特定国内希少野生動植物種の譲渡
  ⇒国際希少野生動植物種は条件付き(日本国内で繁殖、ワシントン条約適用前に入手など)で、商業目的の譲渡が可能になる。
・輸出入は原則禁止だが例外がある。
  ⇒経済産業大臣の承認を受けた場合
  ⇒特定国内希少野生動植物種の譲渡

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2005年08月08日

第14回:身体障害者補助犬法

法律の目的
身体障害者補助犬の種類
盲導犬
介助犬
聴導犬


この法律の目的は、障害者の自立と社会参加の手助けにある。
補助犬を使用する障害者の適格性
補助犬を使う人にも条件が定められている、補助犬を使う障害者は自ら補助犬を管理できる能力がある者でなければならない。
補助犬の同伴について
・電車、バス、タクシーなどの公共交通機関は障害者の補助犬の同伴を拒んではいけない
・デパート、レストランなど不特定多数の者が利用する施設でも、拒んではいけない。しかし、施設や利用者に著しい損害が発生したり、その恐れがある場合は拒否できる。
・上記以外の民間の事業所で障害者が勤務する場合、また住宅に移住する場合は管理者は拒まない努力すること。(努力公共機関とは異なり、拒否できるということ)
身体障害者補助犬の登録ついて
・補助犬は訓練され、能力の認定を受けたものでなければならない。
厚生労働大臣は補助犬の訓練、研究を目的とする公益法人、社会福祉法人から身体障害者補助犬の関連業務を行う法人を選び指定することができる。

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第13回:狂犬病予防法

法律の目的
「狂犬病予防法」は1950年に衆議院議員原田雪松氏が中心の「議員立法」として制定、そして即日施行された法律。狂犬病の発生の予防、撲滅が主な目的である。
対象の動物は?
対象動物 - 犬、ねこ、アライグマ、キツネ、スカンク
※「家畜」は対象外(ウシ、ウマ、ブタ、ニワトリなど)

ただし、犬以外は通常は「輸出入検疫のみ」(←違反したら30万円以下の罰金)で、狂犬病が発生した場合のみ、犬と同様の予防対策ができる。犬は特別ということだ。
狂犬病予防員
都道府県知事が職員の中で「獣医師」の資格を有するものから任命。
飼い主の役割について
生後90日を経過した犬を取得⇒30日以内に市町村長等に「飼い犬の登録申請」を行う。
犬が死亡、飼い主が変更⇒市町村長等に届け出を提出する。
狂犬病予防接種毎年1回(通常4/1~5/30)の実施が義務
※生後91日以上の犬を初めて取得した場合は、30日以内に予防接種を受けなければならない。
犬の抑留⇒野犬、飼い主不明の放浪犬、未登録犬、未駐車犬などは強制収容されてしまう。なので、飼い主は義務を遵守しなければならない。
もしも狂犬病が発生してしまったら?
1:狂犬病の疑いのある犬の診断等をした獣医師または保険所長へ届出が必要
2:隔離しなければならない。許可なく殺害してはいけない。死体は予防員に引き渡すこと

ただ、日本では1957年以降、国内で狂犬病は発生していない。

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第12回:展示動物の飼養及び保管に関する基準

一般原則
動物は命あるものであって、販売物ではない。動物に関する正しい知識と動物愛護の精神の普及に努めるようにと書かれている。展示動物が終生飼養されるように努力するべきとも書かれている。

終生飼養からはずしてもよい条件
・展示動物が感染症の疾病にかかり、人又は他の動物に著しい被害を及ぼす恐れがある場合
・治療の見込みのない疾病、負傷をしている場合
・甚だしく凶暴で飼養が無理な場合
展示動物とは?
1:哺乳類・鳥類・爬虫類
2:動物園・水族館・植物園・公園等で飼養及び保管する動物
3:販売、販売のための繁殖を目的として飼養及び保管する動物
畜産農業試験研究用、生物学的製剤の製造用のためのものは除く)
危害等の防止
基本的には当たり前の事が書かれているので問題はない。「有毒動物」を飼養する場合は、抗毒素血清等の救急医薬品を備えるとともに、医師が救急処置を行える体制を整えておくこと、となっている。
動物園における展示について
1:障害をもつ動物、治療中の動物は残酷な印象を与えないように配慮すること。
2:動物本来の形態を損なうような施術、着色等をして展示しないこと。

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2005年08月07日

第11回:家庭動物等の飼養及び保管に関する基準

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
動物の飼養及び保管に関する基準は5つ
1-「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(H14/5)
2-「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(H16/4)
3-「実験動物の飼養及び保管に関する基準」(S55/3)
4-「産業動物の飼養及び保管に関する基準」(S62/10)
5-「動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準」(H12/6)

「家庭動物の飼養及び保管に関する基準」については、以前は「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」と「展示動物の飼養及び保管に関する基準」で対処してきたが、近年家庭で飼われる動物が多様化してきたために、犬ねこ限定では対処できなくなった。

そのため、平成14年5月に「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」が見直され、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」が誕生したのだ。
基準の対象者
ペットとして動物を飼っている人、学校や幼稚園、福祉施設で動物を飼っている人が対象となる。対象の動物の種類は「犬、ねこだけでなく哺乳類、鳥類、爬虫類」も含まれる 。

ただし、「犬とねこ」については、飼育している人が多いために特別に基準が設定してある。
犬の飼養及び保管に関する基準
1:犬の放し飼いはしないこと。
2:けい留する際は、道路に接しないようにすること。
3:人に迷惑をかけないように適切なしつけを行うこと。
4:運動場、時刻等も気にして運動させること。
5:やむを得ず飼養できなくなった場合は、飼い主を探すか、公共団体に引取ってもらう。
6:特別な場合を除き、子犬の譲渡は離乳前に譲渡しないようにすること。
ねこの飼養及び保管に関する基準
犬の基準とほとんど同じだが、繁殖制限について繰り返し書かれている。屋内飼養でない場合は原則として、去勢手術・不妊手術等を行うこととなっている。

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2005年08月05日

課題を一通り解いてみたよ

先週の土日になんとか課題を一通り解くことに成功しました。

法律、基準までの前半部分は理解しやすいのですが、体のしくみはさっぱりです。
石鹸の成分がどうだとか、腸が長いとか短いとか・・・
苦手な体のしくみや病気の部分を集中して読み直さないといけないと思いました。

試験日は12月18日(日)なので、まだまだ時間があります。
逆に時間がありすぎるため、途中でモチベーションがダウンしそうです。

やっぱ人間って切羽詰まらないと、力が湧いてこないですよねー

私は書かないと覚えられないから、真面目にカリカリやってるんですよ。でも、教本やエンピツ達が「今がんばりすぎると、試験前にモチベーションが下がっちゃうよ」って訴えかけてくるんですよ。さらに「ペットの洗浄はナノテクノロジーを応用したマイクロバブルが今話題!」なんてのがテレビで放送されれば見ちゃうわけです。

それだけでも十分学習の妨げになるのに、数日前からわたしの主力銘柄がガチョーンと暴落していじめるんです。涙がでて勉強に手がつきません。

でもボコボコにされながらも、力をふりしぼって復習し、ポイントになりそうなとこをホームページにまとめています。教本と合わせて読むと重要点がスムーズにつかめると思います。

ところで、教本には「法律」と「基準」というものがでてきますが、法学の知識がない人は混乱するかもしれないので、簡単に説明しておきます。

まず「法律」と「基準」は別のものということです。「法律」は法的拘束力があるけど、「基準」には法的拘束力がありません。簡単にいうと、「基準」は違反しても罰せられないということです。「基準」とは名前の通り基準で、基準を元に地方公共団体が「条例」を作るわけです。

ということで、暑い日が続きますががんばりましょう!雨が降ってもいつかは晴れる!(といいつつまた株価をチェックしてみる)

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2005年08月04日

第10回:動物愛護管理法④

第17条(動物愛護担当職員)
地方公共団体は、条例で定めて「動物愛護担当職員」を置いてもいいよ、ということ。
第18条(犬及びねこの引取り)
犬、猫の引取りに対する地方公共団体の対応について書かれている。

犬又はねこの引取りを所有者から求められたときは、応じなければならない。(現在認められているのは犬と猫のみ、所有者の判明しない犬ねこ、つまり捨てられているものも引取りは可)
・地方公共団体は公益法人に引取りを委託してもよい。
・国が引取りに関係する費用を補助することもできる。
第19条(負傷動物等の発見者の通報措置)
公共の場所で、負傷した犬、ねこ等の動物又は死体を発見した場合は、地方公共団体に通報するように努めなければならない。動物の死体は「廃棄物」として処理される。ただし、動物霊園事業において取扱われる動物の死体は「廃棄物」に該当しない。
第20条(犬及びねこの繁殖制限)
犬やねこの過度の繁殖を制限するように書かれています。自分で飼育できない数の「子犬、子猫」が生まれてしまった場合、多くが「野良犬、野良猫」になり、動物愛護の観点からは大きな問題である。繁殖をし、適正な飼育ができないと思うなら去勢・避妊手術をするようにしなさいと書かれている。
第21~22条(動物愛護推進員)
動物愛護推進員の活動について書かれている。

1:動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深める。
2:みだりな繁殖を防ぐために、住民に去勢手術などの助言を行う。
3:動物の所有者の求めに応じて、譲渡のあっせんを行う。
4:国又は都道府県等に協力をするということ。

条文で定められているのはこの4つである。
第23~26条(雑則)
動物の処分方法、実験動物などの利用に対して書かれている。動物の苦しみは可能な限り軽減するようにしなければならないということ。
第27~31条(罰則)
「愛護動物」をみだりに殺したり、傷つけたり、遺棄した人に対しての罰則が定められている。

ここでいう「愛護動物」とは?
・牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、いえばとあひる
・上記以外で、人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの

※山で生まれ山で育った野犬(のいぬ)、野猫(のねこ)は愛護動物に含まれない。以前人間が管理していた場合は含まれる。
魚類、両生類は含まれない

罰則の種類
愛護動物をみだりに殺す、傷つけたもの
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
愛護動物に対し、餌、水を与えないことにより、衰弱させる等の虐待
30万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
30万円以下の罰金
動物取扱業者で、「飼養施設の構造、管理方法等に関する改善命令」に違反
30万円以下の罰金
動物取扱業者で「適切な届出をしない、虚偽の報告」などをした場合
20万円以下の罰金
「多数の動物の飼養、保管で周辺の生活環境を損なわせている者に対する命令」に違反した場合20万円以下の罰金

※「虐待」とは不必要に郷土な苦痛を与えること。「遺棄」とは動物を危険な場所に置き去りにすること。
※科料(1000円以上1万円未満) 罰金(1万円以上)

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第9回:動物愛護管理法③

第8~10条(動物取扱業の届出)
ここでいう動物は、哺乳類、鳥類または爬虫類に属するものに限る。畜産農業、試験研究用、生物的製剤の用途で飼育、保管しているものは除く

動物取扱業の届出について
動物の飼養または保管のための施設を設置して、動物取扱業を営もうとする者は、環境省令で定められるところにより、都道府県知事への届出をしなければならない。
※平成17年6月の改正法が施行されると、施設を持たないインターネット販売業者も動物取扱業に含まれるようになりますが、今回の試験では範囲外です。また届出制も登録制へ変更されます。
動物取扱業に該当するもの
動物の販売
ペットショップなど
動物の保管
ペットホテルなど
動物の貸し出し
ペットのレンタル業など
動物の訓練
犬の訓練所など
動物の展示、その他
動物園、テーマパークなど

届出制、登録制、許可制とは?
届出制⇒最も規制が緩い。書類を書いて役所へ提出するだけ
登録制⇒登録とは、一定の法律事実又は法律関係を行政庁等に備える特定の帳簿に記載することをいう。役所は拒否することができる。
許可制⇒ 一般的には禁止されている事に対し、特定人の申請により解除し、許可をもらわなければならない。
第11条(基準遵守義務)
動物取扱業者は環境省令で定める基準を遵守しなければならない。この条文により、「動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準」が定められている。細かいところまで覚える必要はありませんが、教本巻末の基準に一度ぐらい目を通しておきましょう。
第12~13条(勧告及び命令)
第11条の基準を守らないと、勧告、命令をするよ。立入検査までしちゃうよ、ということ。
第14条(条例による措置)
都道府県又は指定都市は、動物取扱業者に対して独自に条例で規制できるということ。つまり、地域によって規制が異なる場合があることになる。条例で法律と同等以上の規制をすることも可能だ。
第15条
一般の動物飼育者が適切な飼育を行っていない。つまり、環境省令で定められている「周辺の生活環境が損なわれている事態」が生じている場合は必要な措置を勧告できる。どんな事態が定められているかというと
・動物の鳴き声
・動物のふん尿や汚物の不適切な処理による臭気
・敷地外への毛や羽毛の発散
・動物の飼養により、多数のねずみ、ハエなど害虫の発生
第16条
動物による人の生命等に対する侵害を防止するために条例で制限できるということ。危険な動物は政令で「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物」と 定められている(教本の巻末に載っています)。地方公共団体は「届出制」「登録制」「許可制」で必要な措置をとるようにしている。そのため、地域によって差はでてくる。

動物は法律上では「物」として扱われるということも覚えておきましょう。

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第8回:動物愛護管理法②

第1条(目的)
この法律の目的は2つある。

1:動物を愛護し、平和な社会を築くこと
2:動物による人への危害、被害を防止すること


ここでいう動物は、野生動物も含まれる
第2条(基本原則)
動物をみだりに殺したり、傷つけてはいけない!動物は人間社会で「共生」すべきもの、習性、生理を理解することが大切である。正当な理由がある場合は、虐待に含まれない
第3条(普及啓発)
国と地方公共団体は協力して、動物愛護と適正な飼育について普及啓発に努めなさいよ、ということ。活動の例には、幼児や児童を対象とした「動物ふれあい教室」の開催などがある。
第4条(動物愛護週間)
動物愛護週間について定められている。動物愛護週間は条文で「毎年9月20日から26日までの1週間」と書かれている。このように法律で日付が定められているのは、きわめてまれな例である。
第5条(動物の所有者又は占有者の責務等)
動物の所有者、占有者は動物を責任をもって管理しなさいという事が書いてある。ここでいう動物には愛玩、展示用をはじめ、畜産、占有下であれば野生動物まで含まれる。所有者と占有者の違いは気にしなくても問題ないでしょう。

なお所有者は、動物が自分の所有だとわかるように努めなければならない。現在は、飼い犬の登録は義務づけられているが、その所有者を確認できるような措置(マイクロチップを埋め込むなど)はとられていない。

また、環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、「動物の飼養及び保管に関し基準」を定めることができる。ちなみに、基準は法律ではないので、勘違いしないようにしましょう。
第6条(動物販売業者の責務)
動物の販売を行う者は、必要な説明を行うようにしなさいよ、ということ。ここでの動物販売業者は動物の飼養施設をもたない業者も含まれる
第7条(地方公共団体の措置)
地方公共団体は、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例を定めることができる。条例は基準と違い、罰則を定めることも可能だ。条例の例としては
・「糞害防止条例」
・「ねこの保護管理指導要綱」
などがある。

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2005年08月03日

第7回:動物愛護管理法①

法律の制定過程
1950年⇒国会議員、鈴木文四郎、宮城タマヨ、高良トミらにより「動物虐待防止法案」が立案。しかし、制定までは届かず!
1965年⇒動物愛護関係23団体によって、全日本動物愛護団体協議会が結成、そして民間ベースで「動物虐待防止法案」が作成された。
1966年⇒「動物の保護及び管理法案」が作成されたが、またもや制定されず。

このように、日本ではなかなか動物保護法が制定されなかった。そのためイギリスで日本では犬が虐待されていると批判を受けてしまうようになった。これはマズイということになり

1973年に「動物の保護及び管理法案」を若干修正し、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党の4党共同による議員立法として「動物の保護及び管理に関する法律」が成立。ここまで24年の長い年月が掛かっています。

立法の趣旨
1:動物を保護するため
2:動物による人の生命等の被害防止のため
3:動物の保護に対する国際的評価を改善するため
法律の改正過程
ペットの飼育が増えてきたことで、トラブルも増えてきた。問題の発生を予防し、解決するためには、行政としての権限の明確化、罰則の強化が必要だった。

1991年から改正の活動が始まったが、従来のようにすぐに改正案ができあがることはなかった。人間ではない動物に対する法律というのはなかなか制定・改正が行われないようですね。近年になってやっと悪徳業者、通販業者に対する規制が制定されることになりましたしね。

そして、2000年「動物の保護及び管理に関する法律」⇒「動物の愛護及び管理に関する法律」へと改正された。

改正の趣旨は巻末に掲載されているので、読んでおきましょう!

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第6回:人と動物との関係学

関係学とは?
「人と動物との関係学」とは、動物を取引、保護の対象としてとらえるだけでなく、人間と動物とのかかわり合いに焦点をあてた考えだ。わたしたちは、動物の肉を食べるし、学校で動物の飼育も経験する。動物と人間の関わりは切り離せないものなのである。そして、専門家たちは、教育の場や医療で動物の力の活用を試みている。

ボリス・レビンソン⇒精神療法で動物の力を活用する分野の開拓者
アニマル・アドボカシーとは?
動物に対する強い思いからさまざまな活動を展開させている人々は大きく2種類に分けることができる。

動物権利論者(アニマル・ライツ)
⇒「動物の権利を人間のそれと同等である」食べるのもダメだよ。実験も展示もダメだ!という考え。
動物福祉論者(アニマル・ウェルフェア)
⇒「人間が動物を利用する事は否定しないが、最後まで動物に対して福祉の心を」という考え 。

そして、上の両方の立場から提唱を行うことをアニマル・アドボカシー。たとえば、「動物実験は反対だけど、肉は食べるよ!」という場合などだ。これが1番自然な形だろう。わたしも中間的な考えである。
動物の虐待について
「動物の虐待」と聞くとイメージするのは、動物を殴ったり痛めつけたりするなどがまず思い浮かぶ。しかし、自分が管理できないほどの多数の動物を飼育している場合はどうだろうか?そのような場合は、健康管理や衛生面がしっかり行き届かないはずである。意図的ではないとしても、もちろんこれも動物虐待に含まれる。直接的な痛みだけが虐待ではない。

動物虐待の尺度⇒動物が「苦痛」を感じているかどうか

動物に関するトラブルは発生する前に予防する努力が必要である。
動物は人間を癒す
ペンシルベニア大学医学会では、「動物と一緒にいる人は血圧や呼吸数、心拍数が安定する」という報告がでている。これは動物の行動が人間に影響することが理由にある。動物が安心する環境にいてリラックスしていれば、人間もその影響をうけリラックス(癒される)のである。

逆に、動物の生活環境が悪く、動物が不信感、不安、怒り、恐怖などを持っていれば、人へマイナスの影響を与えてしまうことになる。

この関係こそが人間と動物の関係の原点である。

動物の行動が人間の行動に影響を与える、という事を現在大いに活用している。

動物介在療法(アニマル・アシステッド・セラピー)⇒医療の専門家による、医療行為
動物介在活動(アニマル・アシステッド・アクティビティー)⇒レクリエーション
動物介在教育(アニマル・アシステッド・エデュケーション)⇒様々な問題を持った子ども達に動物を介在させることで効果をあげる。子どもは大人よりも動物に近い存在のため、効果が大きい。

療法に参加できる動物とは?
1:性格適正がある
2:人と動物の共通感染症のリスクが少ない
3:健康診断、予防接種、手入れなどもしっかりと
4:野生種はやめておくべき

身体障害者補助犬の種類
1:盲導犬
2:聴導犬
3:介助犬

身体障害者補助犬の役割は、使用者にのみ恩恵があるというよりも、彼らが社会に参加できることでの社会的効果を期待されている。

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第5回:動物愛護論(現代)

1920年~1960年ごろまでは、2度の世界大戦により、人間が生きていくのも大変な時代だった。動物愛護を考える余裕がなく、動物愛護運動は形だけのものになってしまった。
2度の世界大戦により動物愛護運動は停滞
第二次世界大戦後は、産業の急激な発達により動物の虐待が黙認されることになる。医学の発展や、畜産の生産をあげるためには動物を利用する必要があったからだ。 さらに科学の研究が盛んになった、ために動物実験が増加する。

ドレイズ・テスト⇒化粧品などが、人間の目に入っても危険がないかをウサギの目で実験。

動物愛護を行うということは、動物実験や集約畜産を減らすことになる。ということは、医学や畜産に関わっている人間にとっては、効率の低下、利益の減少につながる。そのため「動物がかわいそう」という感情への訴えでだけでは、先に進めなくなってしまったのだ。

感情だけに訴えても、動物愛護と人の利益が相反するために先に進むことができない。動物愛護を広めるには、感情に加え、理性に訴える必要があった。実は18世紀末に現れたベンサムと19世紀末に現れたヘンリー・ソルトは「動物の権利」を論理的に唱えている。
現代につながる主な社会的思潮
ハリソン「アニマル・マシーン」⇒農場動物の悲惨な実情を描いた。この本の影響でイギリス政府が行動し、現代の家畜飼育の基礎となる理念が勧告された。

シンガー「動物の解放」⇒アメリカの公民権運動、女性解放運動と解放運動ブームの中動物の差別について唱えた。

レーガン「動物の権利の根拠」⇒商業的畜産、動物実験などを全面的に反対。

ヘンリー・スピラ⇒レブロン社のドレイズ・テストに対し大抗議をした。「ニューヨーク・タイムズ」を使っての圧力を加えるなどをして、実力行使で実験動物を減らした。しかし、このような運動は過激すぎて批判されてしまったのだ。

現在でも動物実験を減少させる努力が行われている。日本でも動物実験のガイドラインを作成している。

動物実験の基本理念3R
1:動物を使用しないですむ実験法に置き換えること(Replacement)
2:研究に供する動物数を減らすこと(Refinement)
3:実験手技を洗練して動物が被る苦痛を減らすこと(Responsibility)

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2005年08月02日

第4回:動物愛護論(近代編)

動物愛護運動はイギリスから始まった
動物愛護運動の先進国イギリス、アメリカ、カナダ、オランダ、スウェーデン等

18世紀のイギリスはヨーロッパの中で最も動物に対して残虐な国といわれていた。都市化に伴い動物の虐待が酷かった。このままじゃ、いけない!ということでイギリスは変わり始めたのだ。

近代的な動物愛護運動の発祥はイギリスと言われている。1882年、世界で最初の「動物虐待防止法」である「家畜の虐待と不適当取り扱い防止条例」が成立している。この法律の法案を提出したのがマーチン議員という人物。そのため通称「マーチン法」と呼ばれている。

マーチン法の対象の動物⇒ウシや馬などの家畜

そして、マーチン法の成立2年後、ロンドンで「動物虐待防止協会(SPCA)」が設立される。この協会はビクトリア女王から王立(Royal)の名を用いることを許され名前を変更(RSPCA)。現在も活動が続いている。
そして、イギリスの動物愛護の考えは世界へ・・・
アメリカ
⇒1866年にヘンリー・バーグが「動物虐待防止協会」を設立し、動物虐待防止法が成立。これに並行して「子どもの虐待防止の法案」も成立させた。

日本
⇒1902年に広井辰太郎牧師が東京に「動物虐待防止会」を設立したのが動物愛護運動のはじまり。マーチンと同じ考えを説き、イギリスの影響を受けていたと思われる。

⇒ 1908年、広井氏は会の名称を「日本動物愛護会」へ変更している。

⇒1915年、新渡戸稲造バーネットが「日本人道会」を設立した。ところが、日本はもともと動物に対して酷い虐待がなかったので、動物愛護運動は衰退していくこととなる。

⇒1948年、ガスコインマッカーサーなどにより「社団法人日本動物愛護協会」が設立。やっと本格的に日本の動物愛護運動が進んでいくことになる。

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第3回:動物愛護論(昔編)

動物に対する考えは国や地方で異なっていた
動物に対する考えは自然環境や宗教、文化によって形成されてきた。敵とみなす地域があれば、動物と調和してきた地域ある。風土によって人間の性格は異なるようだ。現在は世界的に社会思想が変化し、動物に対する考えも変わってきたが、伝統的な考え方は以下の3つに分けられる。

砂漠型[アフリカ]⇒動物には敵対心(乾燥し生活環境が厳しい)
牧場型[ヨーロッパ]⇒動物を支配下におこうとする(羊の放牧など)
モンスーン型[東アジア]⇒動物と調和している(自然があり豊か)

日本の動物観6~7世紀、インドから伝来した仏教(輪廻転生、不殺生戒)の影響を受け、明治以降は西洋の影響を受けて変化してきた。

昔の動物に対する禁止令
⇒ 天武の勅令(天武天皇)、牛馬屠殺禁止令(徳川幕府)、生類憐れみの令(徳川綱吉)
西洋文化の思想
西洋文化の2つの基礎となる思想⇒ペブライ思想(旧聖書の動物観)、ギリシア思想(人間優位の動物観)

アリストテレス[ギリシアの哲学者]⇒自然は動物を人間のために作った(人間優位
トマス・アクィナス[キリスト教神学者]⇒2つの動物観を融合した。

アリストテレスに次いで、動物の地位を徹底的に落とした人がいる。デカルトである。「動物は自動機械である」と考えた。つまり、機械だから動物にはなにをしても、痛みを感じないだろうという考えだ。
動物愛護の考えを唱える人物現る!
18世紀末、イギリスにこれまでとは違った動物観を唱える人が現れた。

ベンサム[哲学者]⇒動物も痛みを感じる苦しむんだ。 だから法律で守ってあげないといけないよ。「動物にも権利」があるんだ!

ベンサムのこの考えが現代の西洋の動物観になっていると言える。
19世紀末にはベンサムと同じく「動物の権利」を主張する人物もいた。

ヘンリー・ソルト⇒ベンサムは「苦しみを受けない権利を主張」しているのに対し、「制限された自由」を主張。※ソルトの主張の詳細は教本を読んでね。P50

そして20世紀、動物への慈悲を強調する動物観を唱える人物も現れた。

シュヴァイツァー[フランス神学者、医師]⇒動物をやむを得ない殺傷であったとしても、できるだけ苦痛を与えないようにしなければならない。生物の虐待はみなに責任がある。

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2005年08月01日

犬の分類--系統別--

系統による犬の分類
前回は犬の用途、目的の分類について紹介しましたが、今回は犬の起源による分類です。こちらの方が生物学的に分類されているので理解しやすいです。まあ、用途による分類は人間の視点からみた分類ですしね。ジャパン・ケネルクラブでは「系統による犬の分類」で分けています。

犬の系統による分類(JKC)

1:牧羊犬(シープドッグ&キャトルドッグ・グループ)
2:牧畜犬(ピンシャー、シュナウザー、モロシアンタイプ、スイスキャトルドッグ・グループ
3:テリア(テリア・グループ)
4:ダックスフント(ダックスフント・グループ)
5:スピッツ属(スピッツ&プリミティブタイプ・グループ)
6:獣猟犬(セントハウンド・グループ)
7:鳥猟犬(ポインティングドッグ・グループ)
8:運搬犬(レトリバー、フラッシングドッグ&ウォータードッグ・グループ)
9:愛玩犬(コンパニオン&トイ・グループ)
10:視覚ハウンド(サイトハウンド・グループ)

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第2回:愛玩動物飼養管理士について

社団法人日本愛玩動物協会について
1970年代後半のペットブームに、不適切な動物の販売、管理が目立きた。総理府は問題に対応するために、1979年5月21日「日本鳥獣商組合連合会」 の構成員を中心に公益法人として、 「社団法人日本愛玩動物協会」が設立された。

公益法人⇒営利を目的としない法人、ボランティアのようなもの
主務官庁環境省(設立時は総理府)
協会の目的⇒愛護と適正な飼育及び管理についてその知識を普及すること等
活動対象の動物⇒「家庭動物等の飼養管理及び保管に関する基準」に定義されている「家庭等で飼育及び保管されている動物で、哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物」
※法律でいう「動物」は野生動物を含む
協会の目的を実現するために!
協会は次の目標を掲げています。
1:動物への愛護の気持ちが大切だと訴える
2: 正しいしつけ、管理を伝えトラブルを防止
3:動物の病気、共通感染症などの知識の普及

事業内容も教本で読んでおくこと。
愛玩動物飼養管理士について
この資格による独占業務はなく、なにかの免許でもない。人と動物が平和に暮らせるようにと願いが込められている資格。

会員の職業⇒会社員・主婦・学生が多い。動物に関する知識をつけたいという目的が中心

活動の効果を広げるために、全国で「都道府県愛玩動物飼養管理士会」という組織がある。地域の行政機関とも連携

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第1回:学習のはじめ

はじめに
課題も完成(下書きだが)したので、教本を復習するついでにポイントだけまとめていこうと思います。教本に詳しい説明がある場合は「教本を読んでください」と書くと思います。面倒なので、できるだけ短い言葉でまとめていきます。直前の要点チェックに使えると思います。(自分のためのまとめという意味が大きいです)あくまでも現在、受験生の立場なので、これを読めば合格できるという保証はありません!ご了承くださいませ~。
どうやって学習していくの?
「愛玩動物飼養管理士」の申込みをすると「勝手に勉強してくれ!」という感じで教本が送られてきます。学習の手引きというものもついてきますが、ほとんど手引きになりません。

試験の合格者からは、「簡単でしたよ!」「課題をやっておけばできるよ!!」「落ちる人いるの?」というような感想が多く、難しい試験というイメージはありません。むしろ誰でも受かるような印象をもっています。

特別な学習方法ってあるのかな?
1:課題は完璧にできるようにしておく。
2:教本は最低1回は読む。

と義務教育的な学習方法で良いと思います。

試験については、課題からそのまま出題されるものもあれば、教本を隅々まで読まないと解けない問題もあるようです。

試しに教本を読まずに課題に挑戦してみましたが、課題を解いてみた感想は、難しい!、、というより、もともと知識がないので解けません。甘かったです。簡単だというイメージが崩れ去りました。そりゃ教本を読まずに解けたら試験にならないですよね。。

「動物のしつけ」部分だけは易しいのですが、法律と病気、動物の体のしくみ、、など専門知識がない人には手がでないと思います。でももしも時間がないなら、「法律」「病気」部分のウェイトが大きいのでここを中心にやれば合格点はとれそうかな??

ちなみに、課題は提出期限ギリギリから始めると、死ぬほど苦労すると思います。意外と時間かかります。教本も難しい内容ではないので、読書感覚で余裕をもって読んでおいた方がいいと思います。

ということで、いってみましょう!

投稿者 tami : 02:34 | コメント (0) | トラックバック