動物取扱主任者とは?
動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、美容を行う業者は「動物取扱業者」に分類されます。
これら動物取扱業者については、1施設に1名以上の「動物取扱主任者」の設置が義務付けられています。
動物の愛護及び管理に関する法律が平成17年に改正され、平成18年6月1日から動物取扱業には登録が必要になりました。
法改正により、今までの「届出制」から「登録制」となり、悪質な業者について登録・更新の拒否や登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられました
■「動物取扱主任者」制度を取り入れている地域の例
(※ここで紹介している地域以外でも実施している地域があるかもしれません。)
東京都:東京都動物愛護相談センター
神奈川県:神奈川県動物保護センター
大阪市:大阪市動物管理センター
資格DATA
| 資格区分 : | 公的資格 |
| 受験資格 : | 18歳以上で成年被後見人でない者 |
| 受講内容 : | 1:法令に関すること(動物の愛護及び管理に関する法令) 2:動物取扱業者が守るべき事項 3:人と動物との共通感染症の予防について (計3時間の講習を受けるだけです。) |
| 手数料 : | 受講料:無料 申請手数料:4,100円 |
| 問合せ先 : | 東京都動物愛護相談センター
〒156-0056 東京都世田谷区八幡山2-9-11 TEL:03-3302-3567 |
