« 2005年06月 | メイン | 2005年08月 »
2005年07月30日
やっと課題の1/3が終わりました。
猛暑、、ミンミンとうるさい声が聞こえる中、課題をぼけーと眺めています。
愛玩動物飼養管理士受験生の方、課題は順調にこなしていますか?
暑い中ご苦労さまです。
みんなどうやって学習しているんだろう。
■わたしの学習パターン(予定)
1:とりあえず課題を仕上げる⇒課題を中心にした学習
2:課題を終えたら、教本をゆっくり読書
3:もう一回課題をこなしてみる
4:マークシート用紙に清書?して提出!
わたしの学習方法は、とりあえず教本を読む前にいきなり課題から取り掛かります。まず、課題を完成される事に全力を注いでいます!当たり前の事が問題になっていたりするので、教本を読まなくても答えられるものもあります。
しかし、課題と違う問題が出題されたらピンチ!なので、課題1題ごとに該当の教本ページもしっかり読むようにしています。2回目読むときにポイントがわかるように、気になった所は、すべて青や赤のボールペンでチェックしています。課題が完成したら、ポイントをホームページにまとめる予定なので、そのためにもチェックは欠かせません。
課題の出題順は基本的に、教本の内容と同じ流れで進んでいきますが、たまに後ろのページに飛ばされる事もあります。問題に該当するページをいかに早く見つけられるかが課題のペースに影響してきます。選択肢に悩む問題は、なぜか教本のページもなかなか見つからない事が多いのです。わたしだけでしょうか?
姑息ですけど、すぐに該当ページが分からない時は、「索引」を使ってちゃっちゃっと調べてしまいます。ほとんどの問いの中にキーワードが1語含まれているので、それを索引で調べます。例えば「動物愛護推進員」の問題も索引を使えば一発です。
なんとか、この土日で完成できたらいいな。(30分程度しか集中力がもたないのも、課題に時間が掛かっている原因だなあ)
投稿者 tami : 09:41 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月20日
犬のブリーダーになる
ペット業界は売り手市場
ブリーダは商品を「卸す人」、スーパーの野菜でいうと農家の立場になります。ほとんどの業界では「卸す人」と「仕入れる人」が対等の立場なのですが、ペット業界だけはブリーダ側(卸す人)が中心となってしまっています。
つまり、ペットショップ(仕入れる人)が頭を下げて、ペットを仕入れさせてもらうという特殊な業界となっています。原因は供給不足です。でも、ペット業界で供給が多くなってしまうのもまた問題なので、しょうがないですよね。
最近はペットショップを通さずに、ホームページを利用して消費者へ直販するブリーダーも増えてきました。欧米では、犬の展示販売を行っておらず、犬を飼いたい人はブリーダーから直接購入するのが一般的だそうです。
日本でもこの方向へ進んでいきそうですが、飼い主へ直接販売するという事は、アフターフォローやトラブルなど対応しなければなりません。ペットショップを通せばそれらの対応はショップがやってくれるので、全てが [ ブリーダー⇒消費者 ] という流れにはならないような気がします。どちらにしても今後もペット業界はブリーダー中心のままでしょう。
ブリーダーに必要な知識・経験は膨大
ブリーダーになるためには免許は必要なく、各種の届出書類を提出すればはじめる事ができます。しかし、ブリーダーには動物学、しつけ、飼育管理の知識はもちろんの事、ブリーディングの知識と経験が非常に大事です。
ブリーディングを行うためには、両親、祖父母の情報はもちろんのこと、兄弟や近親系の情報を元に行う必要があります。犬には遺伝性疾患というものがあるのでこれを減らす努力をしなければなりません。この部分はわたし達素人にはわからないので、素人が安易に繁殖に手を出してはいけません。
・犬種は何にするのか?
・ドッグショーを目指すのか、家庭犬を対象にするのか?
・飼育スペースはどうするか?
などまだまだ必要な事はありますが、信頼のおけるブリーダーさんを見つけ、その人のもとで学ぶのが一番よいと思います。
●持っていると便利な資格
・トリマー
目指すチャート
![]() |
投稿者 tami : 23:17 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月18日
ペットシッターになりたい
どんな人が向いているの?
ペットシッターとは、犬や猫などの飼い主さんが旅行や諸事情でペットの世話ができない時に、代理で世話をする人のことをいいます。ペットホテルではペットを預かるのですが、ペットシッターは飼い主さんの自宅に出向いて世話をします。ホテルに預けるよりも、自宅の方がペットにとってストレスが軽減されます。
しかし、他人に家の鍵を渡す事になるので、信頼される事が第一条件です。家に入れても安心だと思ってもらわなければならないので、男性よりも女性向きの仕事です。ペットの生活環境は飼い主により異なるので、どのペットも同じように世話をするのではなく、ペットの性格・環境を考えて世話をしなければなりません。
連休など、みんながお休みの時に働かなければならないので、その覚悟も必要です。自分の本業が休みの時だけ副業としてペットシッターを行うことも可能です。
●持っていると便利な資格
1:トリマー
2:愛玩動物飼養管理士
3:動物看護師
どうやってペットシッターをはじめるの?
ペットシッターは仕事場が飼い主の自宅になるので、店舗も必要なければ看板も必要ありません。動物に対しての「愛情・飼育・看護・しつけの知識」があればすぐにでも始めることができます。ペットシッターを始める方法は大きく2パターンで
1:個人ではじめる
2:ペットシッターのフランチャイズや代理店に加盟する。
「個人ではじめる」場合は営業・サービスなどのノウハウ、各種動物の知識などを全て自分で取得しなければなりません。宣伝をするために、自分でホームページを作る必要もあります。
ペットに関する知識を身に付けたいという人は、こんな通信講座もあるので興味があったら資料請求してみてください。
⇒「がくぶん総合教育センター」ペットケア/動物介護士
「フランチャイルズに加盟する」場合は、フランチャイズ会社が、動物関連の知識や営業など必要な知識は全て教えてくれます。また様々な情報が蓄積されているので、なにか問題が起こった時に相談もできます。お客さん側も個人よりも、フランチャイズなどに所属している人の方が安心すると思います。
問題は加盟金や各種手数料です。0から自分でやっていく自身があれば個人で始めればよいし、お金はかかっても、基本的なノウハウを知りたいという人はフランチャイズ等に加盟して始めるのがよいと思います。
目指すチャート
| 例1:ペット通販の団体に加盟する これが手っ取り早い方法です。 販売ノウハウや知識を直接教えてくれるので、業界未経験者はこんな始め方もあります。お金はかかります。 ホームページも大体、会社側が作成してくれます。 ◆ペットシッター団体のピックアップ ・ペットシッターSOS ・日本ペットシッターサービス ◆ペットシッター養成スクール ・ペットシッタースクール(ビジネス教育連盟) 例2:個人ではじめる 「動物関連の学校を卒業している人」や「業界を経験している人」は知識があるので始めやすいです。市場分析、事業計画、営業方法、サービスなど自分でしっかりと計画してからはじめましょう。 |
投稿者 tami : 18:36 | コメント (0) | トラックバック
犬の服を作りたい
犬の服を作るのに必要な資格・スキル
犬の服を作って販売するための免許はありません。服や雑貨など動物の生体を扱わない場合は「動物取扱業」に該当しないので、届出も必要ありません。必要なのは「服を作成する技術」「デザインのセンス」です。個人的な趣味で作っている人も多そうですね。
購入者がどんなものがほしいのか考えて作らなければなりません。
・ペットに害のない素材を使用しているか?
・デザインにオリジナリティがあるか?
・動きやすくて、可愛い??
ペットとお客さんの両方の視点から考えてデザインする必要があります。
ちなみに犬の服作りは通信講座で学ぶ事も可能です。ペットの服作りに興味のある人は参考に資料を請求してみてはいかが?
⇒
がくぶん総合教育センター
犬の服を売るには?
googleで「ペット 服」と検索してみると100万件以上のサイトが表示されます。とても大きな市場規模となっています。ペットの販売はピークを過ぎた感がありますが、住宅の過密化・少子高齢化などによる室内犬の増加により、ペットの服の市場はまだ伸び続けそうです。
しかし、どれだけセンスのいいペットの服を作れても、世間に知らせないと売れません。チラシ、地方情報誌で宣伝をしたり、ペットショップへ営業をかけたり、またホームページを利用して宣伝するなど、ペットの服の売るにはマーケティングのセンスも必要になります。
また趣味の領域をこえて本格的に商売をしようと思うなら、1人では時間的に服の数を作るのに限界があります。デザインは自分がして、単純な作業はアルバイトに任せるなどしないと難しいでしょう。
趣味で作る分には楽しいと思いますが、お小遣い以上に稼ごうと思うとかなりハードルが高そうです。
それでも、本当にセンスがいい服を作ることができるなら、ペットショップやペット雑貨屋の方から仕入れたいと言ってくるはずです。というか、センスのいい犬の服ならわたしも愛犬に着せるために、個人的に購入したいです!
投稿者 tami : 02:46 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月17日
ペットショップで働きたい
ペットショップで必要な資格・スキル
ペットショップを開業する場合は、「動物取扱責任者」となる要因を満たしていなければなりません。動物取扱責任者になる条件を満たしていれば、他は特に資格は必要ありません。「トリマー兼スタッフ」という形で募集をしているショップが多いので、トリマー資格があれば有利ですが、未経験でも募集しているショップもあるので、仕事の知識は働きながら身に付けることも可能です。
ペットショップで働くということは、動物の飼育・管理から病気など知識からフード、ペット用品。そして発注、仕入れなどの基本業務まで何もかも学ばなければなりません。
将来、ペットショップ、ペット美容室を開業したいと思って働く人が多いのではないかと思います。サービス業未経験の人にはよい学習の場になります。トリミングショップなどを開業するには知識、技術だけでなく社会経験がより重要ですしね。
●有利な資格
1:トリマー資格
2:愛玩動物飼養管理士
ペットショップの仕事
ペットショップでは生体を扱っているため、朝の掃除に始まり、閉店前の掃除に終わると言われています。子犬や子猫に朝、昼、晩と食事も与えなければなりません。接客の時間と同じくらい動物の世話をすることになると思います。動物好きでなければ絶対にできません。拘束時間も長い職種だと思うので、給料が割りに合わないかもしれません。
なので、動物が大好きな人や、将来ペット関係のショップを持ちたいという人じゃないと続かないと思います。また綺麗な職場でもないので、その辺を仕事と割り切ってできるかどうかですね。
目指すチャート
![]() |
投稿者 tami : 23:58 | コメント (0) | トラックバック
動物取扱責任者
動物取扱責任者とは?
動物取扱責任者は、動物取扱業の登録申請に必要な要件であり、独立した資格に類するものではありません。
動物取扱業者から選任されて、初めて動物取扱責任者となることができます(動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任も可)。常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店との兼務はできません。
動物取扱業とは、社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。
動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、美容を行う業者は「動物取扱業者」に分類されます。
新たに動物取扱業を始める方は、営業開始前に、登録を受ける必要があります。
動物取扱業の登録申請をする際には、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任する必要があります。
動物取扱責任者になるには
| ● 「動物取扱責任者研修」について 動物愛護管理法では、動物取扱業者に対し自らが選任した動物取扱責任者に都道府県等が開催する「動物取扱責任者研修」を一年に一回以上受けさせるよう規定しています。(受講料有料) ● 「動物取扱責任者」の要件 1 動物取扱業者から事業所ごとに常勤の職員の中から専属として選任された者であること。(申請者自ら「動物取扱責任者」として選任可)。 2 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 イ 営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験があること。 ロ 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。 ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。 3 次の各事項に該当しないこと。 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 ロ 動物愛護管理法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。 ハ 動物愛護管理法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。 ニ 動物愛護管理法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが同法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの。 ホ 動物愛護管理法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。 |
投稿者 tami : 20:18 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月16日
講習に参加してきました。
「なんなんだ、この猛暑はーー!!」
汗を流しながら、途中のコンビニで食料を調達し、学生以来、数年ぶりに講義というものに参加しようと会場へと向かっています。
会場に到着してみたら、受付の前に人の行列ができています。受付開始時間なのに、開始されていません。受講者結構いるんですね。大会議場を2つも使用しています。高校生から主婦まで幅広い人が受講しているんだなあ。
(。。暑いので、早く会場に入場したかったです。)
まったく勉強をせずに参加しているので、新鮮な気持ちで講義にのぞみます。
気になっていた「動物愛護管理法の一部を改正する法律」に関しては、今年の試験では出題されないとのことです。
4人の講師で講義を進めていきます、特に動物病院の先生と、外国人の先生の話はなんとなく興味があり眠くならずに聞けています。
やはり、講師の方々はそれぞれ動物愛護に対してしっかりと考えを持っていますね。ヘビなどの爬虫類に対しても愛護の精神を持っているのは素晴らしいと思います。犬と人間がより幸せに暮らせれるようにしたいとはわたしも思いますが、なかなかヘビに対しては愛護精神がもてません。命あるものだと論理的には分かっても、感情が・・・わたしの家の周りもちょこちょこヘビは出現します。
動物病院の先生のお話で、ペットを動物病院につれてくる人の主な理由などを教えていただきました。教本にも載っているのかな?主な理由はこんなのがあったと思います。
■食欲不振
■震えや痙攣を起こした
■嘔吐してしまう。
■口臭や目やにがでる。
■便秘や尿に異常がある。
■呼吸が苦しそう、咳をする。
■発熱、または体温低下
■熱中症になった
ペット美容室やペットショップでも、お客さんが犬の調子がおかしいと相談してくるかもしれません。そんな時に「とりあえず動物病院に連れて行ってください」ではなく、動物を扱うプロになるなら、原因に気づき応急処置程度のアドバイスはできないといけないなと思いました。
あと印象的だったのが、犬の殺処分数が年々減っているという事です。この問題はたまにニュースで取り上げられていたので、そのたびに心が痛んでいたのですが、毎年減少しているということだったので少しほっとします。「犬の殺処分数:昭和49年 約120万頭→平成15年 約17万頭」まだまだ多いですが、だいぶ減っていますよね。
動物の処分に関して「探偵ファイル」というサイトで詳しい記事があるのですが、心が痛む記事もあるので勇気がある人だけじっくりと読んでみてください。→探偵ファイル ペットの記事
「愛玩動物飼養管理士」の学習については、勉強しながらホームページでポイントだけまとめてみようかな。
投稿者 tami : 23:09 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月14日
家畜人口授精師
酪農、養豚では必須の資格
「家畜人口授精師」とは家畜の人工授精(牛、馬、豚、めん羊、山羊など)または受精卵移植を行うのが仕事です。この仕事は資格がないとできません、「家畜人口授精師」は農林水産省認定の国家資格です。
この資格を取得するためには、都道府県等が開催する講習会に参加しなければなりません。
1:家畜人工授精
2:家畜人工授精および家畜体内受精卵移植
3:家畜人工授精ならびに家畜体内受精卵移植および家畜対外受精卵移植
以上の3つの講習会を終了し、修行試験に合格すれば資格が手に入ります。また、合格した修業試験に関わる家畜の種類しか業務を行うことはできません。
資格DATA
| 資格区分 : | 国家資格 |
| 受験資格 : | 特になし |
| 試験内容 : | 学科と実習 |
| 取得期間 : | 約1ヶ月 |
| 問合せ先 : | 各都道府県の畜産課や家畜保健衛生所に問い合わせてください。 |
投稿者 tami : 01:59 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月13日
ペットロス・カウンセラー
ペットロスとは?
日本語に訳せば「愛玩動物喪失」といいます。家族と同じように親しんできたペットが死んでしまい、その悲しみから抜け出せない状態です。最近はペットも長寿化してきたために、長年ペットと一緒に過ごし、一緒に寝ていたりしているとペットへの依存が強くなります。
ペットは自分よりも早く死んでしまうことはわかっていても、「たかがペットの死」とはなかなか割り切れないものですね。
このペットロスで落ち込んでいる人専門のカウンセラーをペットロスカウンセラーといいます。ペットの専門者・動物医療従事者・ペット霊園関係者をはじめ、精神保健や医療・福祉関係者のほかに動物愛護の活動家やペット愛好家・学生など幅広い人が、この資格に興味を持っているようです。
◆ペットロスに関する参考サイト
・ペットロスカウンセリングセンター
・ペット探偵「ペットレスキュー」
・ペットの里
資格DATA
| 資格区分 : | 民間資格 |
| 受験資格 : | 1. ペットロスについて学び、その知見を援助に役立てたいペット愛好家・ボランティア活動家
2. ペットロス・ケアの知識を必要とするペット・動物関連専門者、動物医療従事者、または医療看護・福祉・教育・心理等の関係者、ペット霊園従事者 ※書類選考(履歴書と作文)および面接により決定 |
| 試験内容 : | 面接・作文 |
| 取得期間 : | 半年間 |
| 問合せ先 : | 日本ペットロス協会 〒215-0012 神奈川県川崎市麻生区東百合丘1-1-31 マインドセラピーセンター百合丘内 TEL:044-966-0445 |
投稿者 tami : 21:37 | コメント (0) | トラックバック
JKC公認ハンドラー
どんなハンドラー資格があるの?
ドッグショーでは、毛並み、スタイル、歩き方など、実に細かい項目に渡って審査されます。
ハンドラーとはドッグショーで犬をリードし、より魅力的に魅せる人です。
より魅力的にするためには、トリミング技術、トレーナー技術も持っていなければなりません。
あまり知られていないハンドラーですが、あらゆる技術と知識が必要です。
ハンドラーの資格には、ジャパンケネルクラブ(JKC)の公認ハンドラーがあります。 トリマーを学べる学校でハンドラーのコースを設置している学校もあります。
ハンドラー資格を取得したいと思っている人は、「JKC公認ハンドラーC級・B級ライセンス」を取得できる学校を選ぶとよいかもしれません。
JKC公認ハンドラーの試験は年一回開催されていて、ドッグショーと同じ形式で行います。
JKCハンドラー資格は、トリマー同様、C級・B級・A級の順に授与されます。犬を扱う手際や美しさを演出する技術の能力を評価するものです。
もしもドッグショーで生きていこうと思っているなら、プロのハンドラーのもとで修行するのが一番手っ取り早いと思います。学校に通わなくても試験を受けることはできますしね。
資格DATA
| 資格区分 : | 民間資格 |
| 受験資格 : | C級 1:18歳以上の人で1年以上JKCの会員になっている 2:JKC公認ハンドラー養成機関で1年間の所定の課程を修了した者 B級 C級取得後、2年以上が経過し、地域のブロックハン ドラー協議会から受験資格を与えられれば受験できます。 |
| 試験内容 : | ドッグショー形式のハンドリング実技 |
| 取得期間 : | 1年~ |
| 問合せ先 : | (社)ジャパンケネルクラブ(JKC) 〒101-8552 東京都千代田区神田須田町1-5 TEL:03-3251-1656 |
投稿者 tami : 03:10 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月09日
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基本指針等(第三条―第七条)
第三章 鳥獣保護事業の実施
第一節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制(第八条―第十八条)
第二節 鳥獣の飼養、販売等の規制(第十九条―第二十七条)
第三節 鳥獣保護区(第二十八条―第三十三条)
第四節 休猟区(第三十四条)
第四章 狩猟の適正化
第一節 危険の予防(第三十五条―第三十八条)
第二節 狩猟免許(第三十九条―第五十四条)
第三節 狩猟者登録(第五十五条―第六十七条)
第四節 猟区(第六十八条―第七十四条)
第五章 雑則(第七十五条―第八十二条)
第六章 罰則(第八十三条―第八十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。
2 この法律において「法定猟法」とは、銃器(装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。
3 この法律において「狩猟鳥獣」とは、その肉又は毛皮を利用する目的、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。
4 この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。
5 この法律において「狩猟期間」とは、毎年十月十五日(北海道にあっては、毎年九月十五日)から翌年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。
6 環境大臣は、第三項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
第二章 基本指針等
(基本指針)
第三条 環境大臣は、鳥獣の保護を図るための事業(第三十五条第一項に規定する銃猟禁止区域及び銃猟制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項を含む。以下「鳥獣保護事業」という。)を実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項
二 次条第一項に規定する鳥獣保護事業計画において同条第二項第一号の鳥獣保護事業計画の計画期間を定めるに当たって遵守すべき基準その他当該鳥獣保護事業計画の作成に関する事項
三 その他鳥獣保護事業を実施するために必要な事項
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(鳥獣保護事業計画)
第四条 都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県知事が行う鳥獣保護事業の実施に関する計画(以下「鳥獣保護事業計画」という。)を定めるものとする。
2 鳥獣保護事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 鳥獣保護事業計画の計画期間
二 第二十八条第一項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区、第二十九条第一項に規定する特別保護地区及び第三十四条第一項に規定する休猟区に関する事項
三 鳥獣の人工増殖(人工的な方法により鳥獣を増殖させることをいう。以下同じ。)及び放鳥獣(鳥獣の保護のためにその生息地に当該鳥獣を解放することをいう。以下同じ。)に関する事項
四 第九条第一項の許可(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的に係るものに限る。)に関する事項
五 第三十五条第一項に規定する銃猟禁止区域及び銃猟制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項
六 第七条第一項に規定する特定鳥獣保護管理計画を作成する場合においては、その作成に関する事項
七 鳥獣の生息の状況の調査に関する事項
八 鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項
九 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項
十 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項
3 都道府県知事は、鳥獣保護事業計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下「合議制機関」という。)の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、鳥獣保護事業計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、環境大臣に報告しなければならない。
(鳥獣保護事業計画の達成の推進)
第五条 都道府県知事は、鳥獣保護事業計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。
(国の援助)
第六条 国は、都道府県知事が、鳥獣保護事業計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
(特定鳥獣保護管理計画)
第七条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその数が著しく増加又は減少している鳥獣がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して長期的な観点から当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣(以下「特定鳥獣」という。)の保護のための管理(以下「保護管理」という。)に関する計画(以下「特定鳥獣保護管理計画」という。)を定めることができる。
2 特定鳥獣保護管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定鳥獣の種類
二 特定鳥獣保護管理計画の計画期間
三 特定鳥獣の保護管理が行われるべき区域
四 特定鳥獣の保護管理の目標
五 特定鳥獣の数の調整に関する事項
六 特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項
七 その他特定鳥獣の保護管理のために必要な事項
3 特定鳥獣保護管理計画は、鳥獣保護事業計画に適合したものでなければならない。
4 都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとする場合において、次に掲げるときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
一 その特定鳥獣が特に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣(以下「希少鳥獣」という。)であるとき。
二 第二項第三号に掲げる区域内に第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区があるとき。
6 都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体と協議しなければならない。
7 第四条第三項及び第四項の規定は、特定鳥獣保護管理計画について準用する。
第三章 鳥獣保護事業の実施
第一節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)
第九条 学術研究の目的、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的、第七条第二項第五号に掲げる特定鳥獣の数の調整の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。
二 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。
三 その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に許可の申請をしなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等又は採取等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の許可をしなければならない。
一 捕獲等又は採取等の目的が第一項に規定する目的に適合しないとき。
二 捕獲等又は採取等によって鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき(生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合であって、環境省令で定める場合を除く。)。
三 捕獲等又は採取等によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保若しくは環境省令で定める区域(以下「指定区域」という。)の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
5 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、鳥獣の保護、生態系の保護又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
6 環境大臣又は都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画が定められた場合において、当該特定鳥獣保護管理計画に係る特定鳥獣について第一項の許可をしようとするときは、当該特定鳥獣保護管理計画の達成に資することとなるよう適切な配慮をするものとする。
7 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
8 第一項の許可を受けた者のうち、国、地方公共団体その他適切かつ効果的に同項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等に従事する者(以下「従事者」という。)であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。
9 第一項の許可を受けた者は、その者又は従事者が第七項の許可証(以下単に「許可証」という。)若しくは前項の従事者証(以下単に「従事者証」という。)を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。
10 第一項の許可を受けた者又は従事者は、捕獲等又は採取等をするときは、許可証又は従事者証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
11 第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、許可証又は従事者証(第四号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証若しくは従事者証)を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
一 次条第二項の規定により許可が取り消されたとき。
二 第八十七条の規定により許可が失効したとき。
三 第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
四 第九項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を発見し、又は回復したとき。
12 第一項の許可を受けた者は、第四項の規定により定められた許可の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、その許可に係る捕獲等又は採取等の結果を環境大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
13 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種及び同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係る第一項の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等については、同法第十条第一項の許可を受けたとき、又は同法第五十四条第二項の規定により国の機関が環境大臣に協議をしたとき若しくは地方公共団体が環境大臣に協議しその同意を得たときは、第一項の許可(環境大臣に係るものに限る。)を受けることを要しない。
(許可に係る措置命令等)
第十条 環境大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
二 生態系の保護のため必要があると認めるとき。
三 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保若しくは指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。
(狩猟鳥獣の捕獲等)
第十一条 次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第一項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
一 次条、第十四条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき。
二 次条、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等
2 環境大臣は、狩猟鳥獣(鳥類(狩猟鳥獣のうちの鳥類に限る。)のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。)の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。
3 第三条第三項の規定は、前項の規定による狩猟期間の限定について準用する。
(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
第十二条 環境大臣は国際的又は全国的な対象狩猟鳥獣の保護の見地から、特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。
一 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。
二 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等の数を制限すること。
三 当該対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法を定めてこれにより捕獲等をすることを禁止すること。
2 都道府県知事は、地域の対象狩猟鳥獣の保護の見地から、特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、前項の禁止又は制限に加え、同項各号に掲げる禁止又は制限をすることができる。
3 都道府県知事は、前項の禁止又は制限をし、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。
4 第九条第一項の許可を受けた者又は従事者は、第一項又は第二項の規定による禁止又は制限にかかわらず、当該許可に係る捕獲等をすることができる。
5 第二条第六項の規定は第一項の規定による禁止又は制限について、第四条第三項及び第七条第四項の規定は第二項の規定による禁止又は制限について準用する。
(環境省令で定める鳥獣の捕獲等)
第十三条 農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第九条第一項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。
2 第三条第三項の規定は、前項の環境省令について準用する。
(特定鳥獣に係る特例)
第十四条 都道府県知事は、特定鳥獣が狩猟鳥獣であり、かつ、その狩猟期間が第十一条第二項の規定により限定されている場合において、当該特定鳥獣に係る特定鳥獣保護管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、その狩猟期間の範囲内で、当該特定鳥獣に関し、同項の規定により限定された期間を延長することができる。
2 都道府県知事は、特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該特定鳥獣に係る特定鳥獣保護管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、その都道府県の区域内で、環境大臣が当該特定鳥獣に関し行う第十二条第一項の規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除することができる。
3 第四条第三項、第七条第四項及び第十二条第三項の規定は第一項の規定による期間の延長及び前項の規定による禁止又は制限の解除について、同条第四項の規定は前項の規定による禁止又は制限の解除について準用する。
(指定猟法禁止区域)
第十五条 環境大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる区域について、それぞれ鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法(以下「指定猟法」という。)を定め、指定猟法により鳥獣の捕獲等をすることを禁止する区域を指定猟法禁止区域として指定することができる。
一 環境大臣にあっては、全国的な鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため必要な区域
二 都道府県知事にあっては、地域の鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため必要な当該都道府県内の区域であって前号の区域以外の区域
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。
3 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
4 指定猟法禁止区域内においては、指定猟法により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
5 環境大臣又は都道府県知事は、第十一項において準用する第九条第二項の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。
一 指定猟法による捕獲等によって鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがあるとき。
二 指定猟法による捕獲等によって生態系の保護に支障を及ぼすおそれがあるとき。
6 環境大臣又は都道府県知事は、第四項の許可をする場合において、鳥獣の保護又は生態系の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
7 第四項の許可を受けた者は、その者が第十一項において読み替えて準用する第九条第七項の指定猟法許可証(以下単に「指定猟法許可証」という。)を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、指定猟法許可証の再交付を受けることができる。
8 第四項の許可を受けた者は、指定猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、指定猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
9 第四項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、指定猟法許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した指定猟法許可証)を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
一 第十一項の規定により読み替えて準用する第十条第二項の規定により許可が取り消されたとき。
二 第十一項の規定により準用する第九条第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
三 第七項の規定により指定猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した指定猟法許可証を発見し、又は回復したとき。
10 環境大臣又は都道府県知事は、第四項の規定に違反し、又は第六項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
二 生態系の保護のため必要があると認めるとき。
11 第九条第二項、第四項及び第七項の規定は第四項の許可について、第十条第二項の規定は第四項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第九条第七項中「許可証」とあるのは「指定猟法許可証」と、第十条第二項中「前項各号」とあるのは「第十五条第十項各号」と読み替えるものとする。
12 第一項の規定により都道府県知事が指定する指定猟法禁止区域の全部又は一部について同項の規定により環境大臣が指定する指定猟法禁止区域が指定されたときは、当該都道府県知事が指定する当該指定猟法禁止区域は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は環境大臣が指定する当該指定猟法禁止区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。
13 環境大臣又は都道府県知事は、指定猟法禁止区域の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該指定猟法禁止区域の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
(使用禁止猟具の所持規制)
第十六条 第十二条第一項第三号に規定する猟法に使用される猟具であって環境省令で定めるもの(以下この条において「使用禁止猟具」という。)は、鳥獣の捕獲等の目的で所持してはならない。ただし、第九条第一項の許可を受けた者又は従事者が、当該許可に係る使用禁止猟具を用いて当該許可に係る捕獲等をする目的で所持する場合は、この限りでない。
2 使用禁止猟具は、販売し、又は頒布してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第九条第一項の許可を受けた者又は従事者に当該許可に係る使用禁止猟具を販売し、又は頒布するとき。
二 輸出される使用禁止猟具を、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、環境大臣に届け出て販売し、又は頒布するとき。
3 環境大臣は、第一項の環境省令を定めようとするときは農林水産大臣及び経済産業大臣に、前項第二号の環境省令を定めようとするときは経済産業大臣に、協議しなければならない。
(土地の占有者の承諾)
第十七条 垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。
(鳥獣の放置等の禁止)
第十八条 鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはならない。
第二節 鳥獣の飼養、販売等の規制
(飼養の登録)
第十九条 第九条第一項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣(同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。第二十二条第一項及び第八十四条第一項第七号において同じ。)を飼養しようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、第九条第四項に規定する有効期間の末日から起算して三十日を経過する日までの間に飼養するときは、この限りでない。
2 前項の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に登録の申請をしなければならない。
3 都道府県知事は、登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、登録票を交付しなければならない。
4 登録の有効期間は、登録の日から一年とする。
5 前項の有効期間は、登録を受けた者又は次条第一項の規定により登録鳥獣(第一項の規定により登録を受けた鳥獣をいう。以下この節において同じ。)の譲受け又は引受けをした者の申請により更新することができる。
6 登録鳥獣を飼養している者は、その者が第三項の登録票(以下単に「登録票」という。)で当該登録鳥獣に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。
(登録鳥獣及び登録票の管理等)
第二十条 登録鳥獣の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受け(以下この節において「譲渡し等」という。)は、当該登録鳥獣に係る登録票とともにしなければならない。
2 登録票は、その登録票に係る登録鳥獣とともにする場合を除いては、譲渡し等をしてはならない。
3 登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間にその者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(登録票の返納等)
第二十一条 登録票(第二号に掲げる場合にあっては、発見し、又は回復した登録票)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して三十日を経過する日までの間に都道府県知事に返納しなければならない。
一 登録票に係る登録鳥獣を飼養しないこととなったとき(登録票とともにその登録票に係る登録鳥獣の譲渡し等をしたときを除く。)。
二 第十九条第六項の規定により登録票の再交付を受けた後において亡失した登録票を発見し、又は回復したとき。
2 第十九条第六項の規定は、盗難その他の事由により登録鳥獣を亡失したことによって前項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により登録票を都道府県知事に返納した後において当該登録鳥獣を発見し、又は回復したときについて準用する。
(登録を受けた者に対する措置命令等)
第二十二条 都道府県知事は、第十九条第一項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、登録を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合は、その登録を取り消すことができる。
(販売禁止鳥獣等)
第二十三条 販売されることによりその保護に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるもの及び繁殖したものを含む。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるもの(次条において「販売禁止鳥獣等」という。)は、販売してはならない。ただし、次条第一項の許可を受けて販売する場合は、この限りでない。
(販売禁止鳥獣等の販売の許可)
第二十四条 学術研究の目的、養殖の目的その他環境省令で定める目的で販売禁止鳥獣等の販売をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、第十一項において準用する第十九条第二項の申請があったときは、当該申請に係る販売が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。
一 販売の目的が前項に規定する目的に適合しないとき。
二 販売されることにより前条に規定する鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
4 都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、販売禁止鳥獣等の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
5 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、販売許可証を交付しなければならない。
6 第一項の許可を受けた者は、その者が前項の販売許可証(以下単に「販売許可証」という。)を亡失し、又は販売許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、販売許可証の再交付を受けることができる。
7 第一項の許可を受けた者は、販売禁止鳥獣等の販売をするときは、販売許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
8 第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、販売許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した販売許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。
一 第十項の規定により許可が取り消されたとき。
二 第三項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
三 第六項の規定により販売許可証の再交付を受けた後において亡失した販売許可証を発見し、又は回復したとき。
9 都道府県知事は、前条の規定に違反し、又は第四項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 前条に規定する鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
二 生態系の保護のため必要があると認めるとき。
10 都道府県知事は、第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。
11 第十九条第二項の規定は、第一項の許可を受けようとする者について準用する。
(鳥獣等の輸出の規制)
第二十五条 鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、この法律に違反して捕獲又は採取をしたものではないことを証する証明書(以下「適法捕獲等証明書」という。)を添付してあるものでなければ、輸出してはならない。
2 適法捕獲等証明書の交付を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をしなければならない。
3 環境大臣は、前項の申請に係る鳥獣又は鳥類の卵が違法に捕獲又は採取をされたものではないと認められるときは、環境省令で定めるところにより、適法捕獲等証明書を交付しなければならない。
4 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、その者が適法捕獲等証明書を亡失し、又は適法捕獲等証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、適法捕獲等証明書の再交付を受けることができる。
5 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、その適法捕獲等証明書(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した適法捕獲等証明書)を、環境大臣に返納しなければならない。
一 第七項の規定により適法捕獲等証明書の効力が取り消されたとき。
二 前項の規定により適法捕獲等証明書の再交付を受けた後において亡失した適法捕獲等証明書を発見し、又は回復したとき。
6 環境大臣は、第一項の規定に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 第一項に規定する鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
二 生態系の保護のため必要があると認めるとき。
7 環境大臣は、適法捕獲等証明書の交付を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その適法捕獲等証明書の効力を取り消すことができる。
(鳥獣等の輸入の規制)
第二十六条 鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、当該鳥獣又は鳥類の卵が適法に捕獲若しくは採取をされたこと又は輸出が許可されたことを証する外国の政府機関その他環境大臣が定める者により発行された証明書を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。ただし、当該鳥獣若しくは鳥類の卵の捕獲若しくは採取又は輸出に関し証明する制度を有しない国又は地域として環境大臣が定める国又は地域から輸入する場合は、この限りでない。
(違法に捕獲又は輸入した鳥獣の飼養、譲渡し等の禁止)
第二十七条 この法律に違反して、捕獲し、若しくは輸入した鳥獣(この法律に違反して、採取し、若しくは輸入した鳥類の卵からふ化されたもの及びこれらの加工品であって環境省令で定めるものを含む。)又は採取し、若しくは輸入した鳥類の卵は、飼養、譲渡し若しくは譲受け又は販売、加工若しくは保管のため引渡し若しくは引受けをしてはならない。
第三節 鳥獣保護区
(鳥獣保護区)
第二十八条 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、鳥獣の種類その他鳥獣の生息の状況を勘案してそれぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。
一 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める区域
二 都道府県知事にあっては、地域の鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める当該都道府県内の区域であって前号の区域以外の区域
2 前項の規定による指定又はその変更は、鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針を定めてするものとする。
3 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとするとき(変更にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するときに限る。次項から第六項までにおいて同じ。)は、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
4 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、公告した日から起算して十四日を経過する日までの間、当該鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針の案(次項及び第六項において「指針案」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があったときは、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとする区域の住民及び利害関係人は、前項に規定する期間が経過する日までの間に、環境大臣又は都道府県知事に指針案についての意見書を提出することができる。
6 環境大臣又は都道府県知事は、指針案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったとき、その他鳥獣保護区の指定又は変更に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
7 鳥獣保護区の存続期間は、二十年を超えることができない。ただし、二十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。
8 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
9 第二項並びに第十五条第二項、第三項及び第十三項の規定は第七項ただし書の規定による更新について、第三条第三項の規定は第一項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更(鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。)について、第四条第三項及び第十二条第三項の規定は第一項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変更(第四条第三項の場合にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。)について、第十五条第二項、第三項及び第十三項の規定は第一項の規定による指定及びその変更について準用する。この場合において、同条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十八条第九項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
10 第十二条第三項の規定は第八項の規定により都道府県知事が行う鳥獣保護区の指定の解除について、第十五条第二項及び第三項の規定は第八項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、同条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十八条第十項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
11 鳥獣保護区の区域内の土地又は木竹に関し、所有権その他の権利を有する者は、正当な理由がない限り、環境大臣又は都道府県知事が当該土地又は木竹に鳥獣の生息及び繁殖に必要な営巣、給水、給餌等の施設を設けることを拒んではならない。
(特別保護地区)
第二十九条 環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。
2 特別保護地区の存続期間は、当該特別保護地区が属する鳥獣保護区の存続期間の範囲内において環境大臣又は都道府県知事が定める期間とする。
3 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
4 第二項の規定は第一項の規定による指定の変更について、第三条第三項の規定は第一項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更(特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について、第四条第三項及び第十二条第三項の規定は第一項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変更(第四条第三項の場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について、第十五条第二項、第三項及び第十三項並びに前条第二項から第六項までの規定は第一項の規定による指定及びその変更(同条第三項から第六項までの場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について準用する。この場合において、第十二条第三項中「届け出なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第十五条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに特別保護地区の名称、区域、存続期間及び当該特別保護地区の保護に関する指針」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十九条第四項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
5 第十二条第三項の規定は第三項の規定により都道府県知事が行う指定の解除について、第十五条第二項及び第三項の規定は第三項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第十二条第三項中「届け出なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第十五条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十九条第五項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
6 環境大臣は、第四項の規定により読み替えて準用する第十二条第三項の規定による協議を受けた場合(第一項の規定による指定の変更の場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するときに限る。)は、農林水産大臣に協議しなければならない。
7 特別保護地区の区域内においては、次に掲げる行為は、第一項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区(以下「国指定特別保護地区」という。)にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区(以下「都道府県指定特別保護地区」という。)にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、鳥獣の保護に支障がないと認められる行為として国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ定めるものについては、この限りでない。
一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 水面を埋め立て、又は干拓すること。
三 木竹を伐採すること。
四 前三号に掲げるもののほか、国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ指定する区域内において、鳥獣の保護に影響を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを行うこと。
8 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国指定特別保護地区にあっては環境大臣に、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事にそれぞれ許可の申請をしなければならない。
9 環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第七項の許可をしなければならない。
一 当該行為が鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
二 当該行為が鳥獣の生息地の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
10 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護のため必要があると認めるときは、第七項の許可に条件を付することができる。
(措置命令等)
第三十条 環境大臣は国指定特別保護地区について、都道府県知事は都道府県指定特別保護地区について、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、特別保護地区の区域内において前条第七項の許可を受けて同項各号に掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる。
2 環境大臣は国指定特別保護地区について、都道府県知事は都道府県指定特別保護地区について、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護のために必要があると認めるときは、前条第七項の規定に違反した者又は同条第十項の規定により付された条件に違反した者に対し、これらの保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対し、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
3 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
4 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(実地調査)
第三十一条 環境大臣又は都道府県知事は、第二十八条第一項又は第二十九条第一項若しくは第七項第四号の規定による指定をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第一項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(損失の補償)
第三十二条 国は第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区(以下「国指定鳥獣保護区」という。)について、都道府県知事は同項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区(以下「都道府県指定鳥獣保護区」という。)について、同条第十一項の規定により施設を設置されたため、第二十九条第七項の許可を受けることができないため、又は同条第十項の規定により条件を付されたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。
2 前項の補償を受けようとする者は、環境大臣又は都道府県知事にその請求をしなければならない。
3 環境大臣又は都道府県知事は、前項の請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、その請求をした者に通知しなければならない。
4 前項の規定による金額の決定に不服がある者は、同項の規定による通知を受けた日から六月を経過する日までの間に、訴えをもってその増額の請求をすることができる。
5 前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。
(国指定鳥獣保護区と都道府県指定鳥獣保護区との関係)
第三十三条 都道府県指定鳥獣保護区の区域の全部又は一部について国指定鳥獣保護区が指定されたときは、当該都道府県指定鳥獣保護区は、第二十八条第二項並びに同条第九項及び第十項において準用する第十五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は当該国指定鳥獣保護区の区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。
第四節 休猟区
(休猟区の指定)
第三十四条 都道府県知事は、狩猟鳥獣の数が著しく減少している場合において、その数を増加させる必要があると認められる区域があるときは、その区域を休猟区として指定することができる。
2 休猟区の存続期間は、三年を超えることができない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。
4 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
5 都道府県知事は、休猟区の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該休猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
第四章 狩猟の適正化
第一節 危険の予防
(銃猟禁止区域等)
第三十五条 都道府県知事は、銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「銃猟」という。)に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、銃猟を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、銃猟禁止区域又は銃猟制限区域として指定することができる。
2 銃猟禁止区域内においては、銃猟をしてはならない。ただし、第九条第一項の許可を受けた者又は従事者がその許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
3 銃猟制限区域内においては、都道府県知事の承認を受けないで銃猟をしてはならない。ただし、第九条第一項の許可を受けた者又は従事者がその許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
4 前項の承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に承認の申請をしなければならない。
5 都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る銃猟が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、承認をしなければならない。
一 銃猟に伴う危険の予防に支障を及ぼすおそれがあるとき。
二 指定区域の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。
6 承認は、銃猟をしようとする者の数について、環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める数の範囲内において行うものとする。
7 都道府県知事は、承認をする場合において、危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、承認に条件を付することができる。
8 承認を受けた者は、その者が第十二項において読み替えて準用する第二十四条第五項の承認証(以下単に「承認証」という。)を亡失し、又は承認証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、承認証の再交付を受けることができる。
9 承認を受けた者は、銃猟制限区域内において銃猟をするときは、承認証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
10 承認を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、承認証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した承認証)を、都道府県知事に返納しなければならない。
一 第十二項において読み替えて準用する第二十四条第十項の規定により承認が取り消されたとき。
二 第十二項において準用する第二十四条第三項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
三 第八項の規定により承認証の再交付を受けた後において亡失した承認証を発見し、又は回復したとき。
11 都道府県知事は、第三項の規定に違反し、又は第七項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、銃猟をする場所を変更することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 銃猟に伴う危険の予防のため必要があると認めるとき。
二 指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき。
12 第二十四条第三項及び第五項の規定は承認について、同条第十項の規定は承認を受けた者について、前条第三項から第五項までの規定は第一項の指定について準用する。この場合において、第二十四条第五項中「販売許可証」とあるのは「承認証」と、同条第十項中「前項各号」とあるのは「第三十五条第十一項各号」と、前条第四項中「前項の規定による公示」とあるのは「第三十五条第十二項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
(危険猟法の禁止)
第三十六条 爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法その他環境省令で定める猟法(次条において「危険猟法」という。)により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、第十三条第一項の規定により鳥獣の捕獲等をする場合又は次条第一項の許可を受けてその許可に係る鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。
(危険猟法の許可)
第三十七条 第九条第一項に規定する目的で危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
3 環境大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る鳥獣の捕獲等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の許可をしなければならない。
一 鳥獣の捕獲等の目的が第一項に規定する目的に適合しないとき。
二 人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
4 環境大臣は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
5 環境大臣は、第一項の許可をする場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
6 環境大臣は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、危険猟法許可証を交付しなければならない。
7 第一項の許可を受けた者は、その者が前項の危険猟法許可証(以下単に「危険猟法許可証」という。)を亡失し、又は危険猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、危険猟法許可証の再交付を受けることができる。
8 第一項の許可を受けた者は、危険猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、危険猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
9 第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、危険猟法許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した危険猟法許可証)を、環境大臣に返納しなければならない。
一 第十一項の規定により許可が取り消されたとき。
二 第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
三 第七項の規定により危険猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した危険猟法許可証を発見し、又は回復したとき。
10 環境大臣は、第一項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等をした者又は第五項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、鳥獣の捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
11 環境大臣は、第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
(銃猟の制限)
第三十八条 日出前及び日没後においては、銃猟をしてはならない。
2 住居が集合している地域若しくは広場、駅その他の多数の者の集合する場所において、又は弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物若しくは電車、自動車、船舶その他の乗物に向かって、銃猟をしてはならない。
第二節 狩猟免許
(狩猟免許)
第三十九条 狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。
2 狩猟免許は、網・わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。
3 次の表の上欄に掲げる猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をしようとする者は、当該猟法の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる狩猟免許を受けなければならない。ただし、第九条第一項の許可を受けてする場合及び第十一条第一項第二号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。
猟法の種類 狩猟免許の種類
銃器以外の猟具を使用する法定猟法 網・わな猟免許
装薬銃を使用する猟法 第一種銃猟免許
空気銃を使用する猟法 第二種銃猟免許
4 第一種銃猟免許を受けた者は、装薬銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができるほか、空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
(狩猟免許の欠格事由)
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、狩猟免許(第六号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。)を与えない。
一 二十歳に満たない者
二 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者
三 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
四 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。)
五 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
六 第五十二条第二項第一号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
(狩猟免許の申請)
第四十一条 狩猟免許を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)に、申請書を提出し、かつ、管轄都道府県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。
(狩猟免許の条件)
第四十二条 管轄都道府県知事は、狩猟の適正化を図るため必要があると認めるときは、狩猟免許に、その狩猟免許に係る者の身体の状態に応じ、その者がすることができる猟法の種類を限定し、その他狩猟をするについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
(狩猟免状の交付)
第四十三条 狩猟免許は、狩猟免許試験に合格した者に対し、環境省令で定めるところにより、狩猟免状を交付して行う。
(狩猟免許の有効期間)
第四十四条 狩猟免許の有効期間は、当該狩猟免許に係る狩猟免許試験を受けた日から起算して三年を経過した日の属する年の九月十四日までの期間とする。
2 第五十一条第三項の規定により更新された狩猟免許の有効期間は、三年とする。
(狩猟免状の記載事項)
第四十五条 狩猟免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 狩猟免状の番号
二 狩猟免状の交付年月日及び狩猟免許の有効期間の末日
三 狩猟免許の種類
四 狩猟免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日
2 管轄都道府県知事は、前項に規定するもののほか、狩猟免許を受けた者について、第四十二条の規定により、狩猟免許に条件を付し、又は狩猟免許に付されている条件を変更したときは、その者の狩猟免状に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
(狩猟免状の記載事項の変更の届出等)
第四十六条 狩猟免許を受けた者は、前条第一項第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、管轄都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の管轄都道府県知事)に届け出て、狩猟免状にその変更に係る事項の記載を受けなければならない。
2 狩猟免許を受けた者は、狩猟免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請して、狩猟免状の再交付を受けることができる。
(受験資格)
第四十七条 第四十条各号のいずれかに該当する者は、狩猟免許試験を受けることができない。
(狩猟免許試験の方法)
第四十八条 狩猟免許試験は、環境省令で定めるところにより、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う。
一 狩猟について必要な適性
二 狩猟について必要な技能
三 狩猟について必要な知識
(狩猟免許試験の免除)
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、環境省令で定めるところにより、狩猟免許試験の一部を免除することができる。
一 既に狩猟免許を受けている者で、当該狩猟免許の有効期間内に、当該狩猟免許の種類以外の種類の狩猟免許について狩猟免許試験を受けようとするもの
二 災害その他環境省令で定めるやむを得ない理由のため、第五十一条第三項の狩猟免許の有効期間の更新を受けなかった者
(狩猟免許試験の停止等)
第五十条 管轄都道府県知事は、不正の手段によって狩猟免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その狩猟免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、管轄都道府県知事は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該狩猟免許試験に係る狩猟免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
3 管轄都道府県知事は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて、狩猟免許試験を受けることができないものとすることができる。
(狩猟免許の更新)
第五十一条 狩猟免許の有効期間の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出があったときは、管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、その者について、第四十八条第一号に掲げる事項に係る試験(次項において「適性試験」という。)を行わなければならない。
3 適性試験の結果から判断して、当該狩猟免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該狩猟免許の更新をしなければならない。
4 狩猟免許の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事が行う講習を受けるよう努めなければならない。
(狩猟免許の取消し等)
第五十二条 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が第四十条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したときは、その者の狩猟免許を取り消さなければならない。
2 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は一年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 狩猟について必要な適性を欠くに至ったことが判明したとき。
(狩猟免許の失効)
第五十三条 狩猟免許は、狩猟免許を受けた者が狩猟免許の更新を受けなかったときは、その効力を失う。
(狩猟免状の返納)
第五十四条 狩猟免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟免状(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟免状)を、管轄都道府県知事に返納しなければならない。
一 狩猟免許が取り消されたとき。
二 狩猟免許が失効したとき。
三 第四十六条第二項の規定により狩猟免状の再交付を受けた後において亡失した狩猟免状を発見し、又は回復したとき。
第三節 狩猟者登録
(狩猟者登録)
第五十五条 狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事(以下この節において「登録都道府県知事」という。)の登録を受けなければならない。ただし、第九条第一項の許可を受けてする場合及び第十一条第一項第二号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。
2 前項の登録(以下「狩猟者登録」という。)の有効期間は、当該狩猟者登録を受けた年の十月十五日(狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の四月十五日までとする。ただし、北海道においては、当該狩猟者登録を受けた年の九月十五日(狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の四月十五日までとする。
(狩猟者登録の申請)
第五十六条 狩猟者登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 狩猟免許の種類
二 狩猟をする場所
三 住所、氏名及び生年月日
四 その他環境省令で定める事項
(狩猟者登録の実施)
第五十七条 登録都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を狩猟者登録簿に登録しなければならない。
一 前条各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 狩猟者登録は、当該狩猟者登録を受けた狩猟免許の種類及び狩猟をする場所に限り、その効力を有する。
3 登録都道府県知事は、第一項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(狩猟者登録の拒否)
第五十八条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 狩猟免許を有しない者
二 第五十二条第二項の規定により狩猟免許の効力の停止を受け、その期間が経過しない者
三 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償について環境省令で定める要件を備えていない者
(狩猟者登録の制限)
第五十九条 登録都道府県知事は、当該都道府県の区域内における鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、狩猟を行うことができる者の数を制限し、その範囲内において狩猟者登録をすることができる。
(狩猟者登録証等)
第六十条 登録都道府県知事は、狩猟者登録をしたときは、申請者に、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証及び狩猟者登録を受けたことを示す記章(以下「狩猟者記章」という。)を交付する。
(狩猟者登録の変更の登録等)
第六十一条 狩猟者登録を受けた者は、第五十六条第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、登録都道府県知事の変更登録を受けなければならない。
2 前項の変更登録(以下単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出しなければならない。
3 第五十五条第二項及び第五十六条から第五十八条までの規定は、変更登録について準用する。この場合において,第五十六条中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第五十八条第一項中「狩猟者登録を受けようとする者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る狩猟者登録を受けようとする者が次の各号」と読み替えるものとする。
4 狩猟者登録を受けた者は、第五十六条第三号及び第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、登録都道府県知事に届け出なければならない。その届出があった場合には、登録都道府県知事は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
5 狩猟者登録を受けた者は、前条の狩猟者登録証(以下単に「狩猟者登録証」という。)又は狩猟者記章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に申請して、狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けることができる。
(狩猟者登録証の携帯及び提示義務等)
第六十二条 狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者登録証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者記章を衣服又は帽子の見やすい場所に着用しなければならない。
3 網・わな猟免許に係る狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。
(狩猟者登録の抹消)
第六十三条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該狩猟者登録を抹消しなければならない。
一 狩猟免許が取り消されたとき。
二 狩猟免許の効力が停止されたとき。
三 狩猟免許が失効したとき。
四 次条の規定により登録が取り消されたとき。
(狩猟者登録の取消し等)
第六十四条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消し、又は六月を超えない期間を定めてその狩猟者登録の全部又は一部の効力を停止することができる。
一 不正の手段により狩猟者登録又は変更登録を受けたとき。
二 第五十八条各号のいずれかに該当することとなったとき。
三 第六十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(狩猟者登録証等の返納)
第六十五条 狩猟者登録を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証又は狩猟者記章(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟者登録証若しくは狩猟者記章)を、登録都道府県知事に返納しなければならない。
一 狩猟者登録が抹消されたとき。
二 狩猟者登録の有効期間が満了したとき。
三 第六十一条第五項の規定により狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けた後において亡失した狩猟者登録証若しくは狩猟者記章を発見し、又は回復したとき。
(報告義務)
第六十六条 狩猟者登録を受けた者は、その狩猟者登録の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、その狩猟者登録に係る狩猟の結果を登録都道府県知事に報告しなければならない。
(狩猟者登録の通知)
第六十七条 登録都道府県知事は、狩猟者登録をした場合は、当該狩猟者登録をした者に係る管轄都道府県知事に、その旨を通知するものとする。
2 管轄都道府県知事は、前項の通知に係る者について狩猟免許の取消し若しくは狩猟免許の効力の停止をしたとき、又は狩猟免許の失効があったときは、当該者の狩猟者登録をした登録都道府県知事にその旨を通知するものとする。
第四節 猟区
(猟区の認可)
第六十八条 狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域(以下「猟区」という。)における狩猟の管理について都道府県知事の認可を受けることができる。
2 前項の認可を受けようとする者は、同項の規程(以下「猟区管理規程」という。)に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 猟区の名称
二 区域
三 存続期間
四 専ら放鳥獣をされた狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区(以下この節において「放鳥獣猟区」という。)にあっては、その旨及び放鳥獣をする狩猟鳥獣の種類
五 その他政令で定める事項
3 猟区の存続期間は、十年を超えることができない。
4 都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、安全な狩猟の実施の確保、狩猟鳥獣の捕獲等の調整の必要の有無その他の事情を考慮して、これをしなければならない。
(土地の権利者の同意)
第六十九条 前条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、猟区における狩猟の管理について当該区域内の土地に関し登記した権利を有する者の同意を得なければならない。
(認可の公示)
第七十条 都道府県知事は、第六十八条第一項の規定による認可をするときは、同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を公示しなければならない。
2 第六十八条第一項の規定による認可を受けて猟区を設定した者(以下「猟区設定者」という。)は、その猟区の認可を受けたときは、環境省令で定めるところにより、その猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
(猟区管理規程の変更等)
第七十一条 猟区設定者は、猟区管理規程を変更しようとする場合(次項に規定する軽微な事項に係る場合を除く。)又は猟区を廃止しようとする場合は、政令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 猟区設定者は、猟区管理規程のうち政令で定める軽微な事項を変更した場合は、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。
3 前条第一項の規定は、第一項の規定による変更及び廃止について準用する。この場合において、同項の規定による廃止については、同条第一項中「同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項」とあるのは、「その旨及び廃止に係る区域」と読み替えるものとする。
(認可の取消し)
第七十二条 都道府県知事は、安全な狩猟の実施の確保、鳥獣の保護その他公益上の必要があると認めるときは、猟区の認可を取り消すことができる。
2 第七十条第一項の規定は、前項の規定による認可の取消しについて準用する。この場合において、同条第一項中「同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項」とあるのは、「その旨及び取消しに係る区域」と読み替えるものとする。
(猟区の管理)
第七十三条 国は、その設定した猟区内における狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため必要があると認めるときは、狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置、その人工増殖その他の当該猟区の維持管理に関する事務を、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて、指定する者に委託することができる。
2 前項の規定は、地方公共団体が設定する猟区について準用する。この場合において、同項中「環境大臣が中央環境審議会の」とあるのは、「都道府県知事が合議制機関の」と読み替えるものとする。
3 第一項(前項の規定により準用される場合を含む。)の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該事務に要する費用を負担しなければならない。
4 受託者は、猟区内において狩猟をしようとする者から、その費用に充てるべき金額を徴収し、その収入とすることができる。
(猟区に係る特例)
第七十四条 猟区においては、猟区設定者の承認を得なければ、狩猟又は第九条第一項の規定による鳥獣の捕獲等をしてはならない。
2 放鳥獣猟区においては、当該放鳥獣猟区に放鳥獣された狩猟鳥獣以外について狩猟をしてはならない。
第五章 雑則
(報告徴収及び立入検査等)
第七十五条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、第九条第一項の許可を受けた者、鳥獣(その加工品を含む。)若しくは鳥類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者、特別保護地区の区域内において第二十九条第七項各号に掲げる行為をした者、狩猟免許を受けた者若しくは狩猟者登録を受けた者又は猟区設定者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特別保護地区の区域内において第二十九条第七項各号に掲げる行為をした者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。
3 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、鳥獣保護区、休猟区、猟区、店舗その他の必要な場所に立ち入り、狩猟をする者その他の者の所持する鳥獣(その加工品を含む。)又は鳥類の卵を検査させることができる。
4 第二項の規定による立入検査若しくは立入調査又は前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(取締りに従事する職員)
第七十六条 鳥獣の保護又は狩猟の適正化に関する取締りの事務を担当する都道府県の職員であってその所属する都道府県の知事がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。
第七十七条 環境大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第十条第一項、第十五条第十項、第二十五条第六項、第三十条第一項若しくは第二項、第三十七条第十項又は第七十五条第一項に規定する権限の一部を行わせることができる。
2 前項の規定により環境大臣の権限の一部を行う職員は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、前項の職員に関し必要な事項は、政令で定める。
(鳥獣保護員)
第七十八条 鳥獣保護事業の実施に関する事務を補助させるため、都道府県に鳥獣保護員を置くことができる。
2 鳥獣保護員は、非常勤とする。
(環境大臣の指示等)
第七十九条 環境大臣は、鳥獣の数が著しく減少しているとき、その他鳥獣の保護を図るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第九条第一項又は第二十四条第一項の許可に関する事務
二 第十四条第一項の規定による延長に関する事務
三 第十四条第二項の規定による禁止又は制限の解除に関する事務
四 第十九条第一項の規定による登録に関する事務
2 都道府県知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の条例で定めるところにより、第九条第一項、第十九条第一項又は第二十四条第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務を市町村が処理する場合において、鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該市町村に対し、当該事務に必要な指示をすることができる。
(適用除外)
第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。
2 第三条第三項の規定は、前項の環境省令について準用する。
(経過措置)
第八十一条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(環境省令への委任)
第八十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第六章 罰則
第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(第九条第十三項の規定により同条第一項の許可を受けることを要しないとされた者を除く。)
二 狩猟可能区域以外の区域において、又は狩猟期間(第十一条第二項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第一項の規定により延長されている場合はその期間とする。)外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をした者(第九条第一項の許可を受けた者及び第十三条第一項の規定により捕獲等をした者を除く。)
三 第十条第一項、第二十五条第六項又は第三十七条第十項の規定による命令に違反した者
四 第二十五条第一項、第二十六条、第三十五条第二項、第三十六条又は第三十八条の規定に違反した者
五 第五十五条第一項の規定に違反して登録を受けないで狩猟をした者
六 偽りその他不正の手段により第九条第一項の許可、狩猟免許若しくはその更新又は狩猟者登録若しくは変更登録を受けた者
2 前項第一号、第二号及び第四号(第三十五条第二項、第三十六条又は第三十八条に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
3 第一項第一号、第二号、第四号及び第五号の犯罪行為の用に供した物及びその犯罪行為によって捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であって、犯人の所有に係る物は、没収する。
第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第五項又は第三十七条第五項の規定により付された条件に違反した者
二 許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証又は狩猟者登録証を他人に使用させた者
三 他人の許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証又は狩猟者登録証を使用した者
四 第十二条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限(第十四条第二項の規定によりその一部が解除されたものを含む。)に違反した者
五 第十五条第四項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十三条、第二十七条、第二十九条第七項又は第三十五条第三項の規定に違反した者
六 第十五条第十項、第二十二条第一項、第二十四条第九項、第三十条第二項又は第三十五条第十一項の規定による命令に違反した者
七 第十九条第一項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者
2 前項第四号及び第五号(第十五条第四項又は第三十五条第三項に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第六項、第二十四条第四項、第二十九条第十項又は第三十五条第七項の規定により付された条件に違反した者
二 第十七条の規定に違反して占有者の承諾を得ないで鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者
三 第二十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第二十八条第十一項又は第七十四条第一項の規定に違反した者
五 第四十二条の規定により管轄都道府県知事が付し、若しくは変更した条件に違反して狩猟をした者
六 指定猟法許可証、販売許可証又は承認証を他人に使用させた者
七 他人の指定猟法許可証、販売許可証又は承認証を使用した者
2 前項第二号の罪は、第十七条の占有者の告訴がなければ公訴を提起することができない。
第八十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第十項若しくは第十一項、第十五条第八項若しくは第九項、第十八条、第二十一条第一項、第二十四条第七項若しくは第八項、第二十五条第五項、第三十五条第九項若しくは第十項、第三十七条第八項若しくは第九項、第五十四条、第六十二条第一項又は第六十五条の規定に違反した者
二 第九条第十二項、第六十六条又は第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十五条第十三項(第二十八条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第五項(第三十五条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十条第二項の標識又は第二十八条第十一項の施設を移転し、汚損し、き損し、又は除去した者
四 第三十一条第四項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
五 第四十六条第一項又は第六十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第六十二条第二項の規定に違反して狩猟者記章を着用しないで狩猟をした者
七 第六十二条第三項の規定に違反して表示をしないで猟具を使用して狩猟をした者
八 第七十一条第一項の規定に違反して都道府知事の認可を受けないで猟区管理規程を変更し、又は廃止した者
九 第七十五条第二項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、又は忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十 第七十五条第三項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第八十七条 第九条第一項の許可又は狩猟免許を受けた者がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたときは、その許可又は狩猟免許は効力を失うものとする。
第八十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十三条から第八十六条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 第二条第三項、第十三条第一項、第十六条第一項及び第八十条第一項の環境省令の制定、第三条第一項の基本指針の策定、第十一条第二項の規定による期間の限定並びに第十二条第一項の規定による禁止又は制限並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第二条第六項(第十二条第五項において準用する場合を含む。)、第三条第三項(第十一条第三項、第十三条第二項及び第八十条第二項において準用する場合を含む。)及び第十六条第三項の規定の例により行うことができる。
(鳥獣保護事業計画に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「旧法」という。)第一条ノ二第一項の規定によりたてられている鳥獣保護事業計画は、改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第四条第一項の規定により定められた鳥獣保護事業計画とみなす。
(特定鳥獣保護管理計画に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧法第一条ノ三第一項の規定によりたてられている特定鳥獣保護管理計画は、新法第七条第一項の規定により定められた特定鳥獣保護管理計画とみなす。
(狩猟免許に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧法第四条第二項の規定により次の表の上欄に掲げる狩猟免状(以下「旧免状」という。)を交付されている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にそれぞれ新法第四十三条の規定により同表の下欄に掲げる狩猟免状(以下「新免状」という。)を交付されたものとみなす。
旧免状 新免状
甲種狩猟免状 網・わな猟免許に係る狩猟免状
乙種狩猟免状 第一種銃猟免許に係る狩猟免状
丙種狩猟免状 第二種銃猟免許に係る狩猟免状
2 旧法又は旧法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者又は旧法第八条第二項の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(旧法又は旧法に基づく命令の規定に違反した者に限る。)に係る新法第四十条第五号又は第六号の規定の適用については、同条第五号中「この法律」とあるのは「改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号。次号において「旧法」という。)」と、同条第六号中「第五十二条第二項第一号」とあるのは「旧法第八条第二項(旧法又は旧法に基づく命令の規定に違反した者に限る。)」とする。
3 この法律の施行の際現に旧法第七条第四項の規定により次の表の上欄に掲げる狩猟免許(以下「旧免許」という。)を受けている者は、施行日にそれぞれ新法第三十九条第三項の規定により同表の下欄に掲げる狩猟免許(以下「新免許」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該新免許を受けたものとみなされる者に係る新免許の有効期間は、新法第四十四条第一項の規定にかかわらず、同日におけるその者に係る旧免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
旧免許 新免許
甲種狩猟免許 網・わな猟免許
乙種狩猟免許 第一種銃猟免許
丙種狩猟免許 第二種銃猟免許
4 旧法第七条ノ二第二項の規定により狩猟免許試験を受けることを禁じられた者は、施行日に新法第五十条第三項の規定により狩猟免許試験を受けることができないものとされたものとみなす。この場合において、当該狩猟免許試験を受けることができないものとされたものとみなされる者に係る狩猟免許試験を受けることができない期間は、同日におけるその者に係る旧法第七条ノ二第二項の規定により狩猟免許試験を受けることを禁じられた期間の残存期間と同一の期間とする。
5 旧法第八条第二項の規定により狩猟免許の効力を停止された者は、施行日に新法第五十二条第二項の規定により狩猟免許の効力を停止されたものとみなす。この場合において、当該狩猟免許の効力を停止されたものとみなされる者に係る狩猟免許の効力を停止される期間は、同日におけるその者に係る旧法第八条第二項の規定により効力を停止された期間の残存期間と同一の期間とする。
(鳥獣保護区に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に旧法第八条ノ八第一項の規定により設定されている鳥獣保護区は、新法第二十八条第一項の規定により指定された鳥獣保護区とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第八条ノ八第二項の規定により設けられている施設は、新法第二十八条第十一項の規定により設けられた施設とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第八条ノ八第三項の規定により指定されている特別保護地区は、新法第二十九条第一項の規定により指定された特別保護地区とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧法第八条ノ八第七項の規定により付されている条件は、新法第二十九条第十項の規定により付された条件とみなす。
(休猟区に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に旧法第九条の規定により設定されている休猟区は、新法第三十四条第一項の規定により指定された休猟区とみなす。
(銃猟禁止区域又は銃猟制限区域に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に旧法第十条の規定により設けられている銃猟禁止区域又は銃猟制限区域は、それぞれ新法第三十五条第一項の規定により指定された銃猟禁止区域又は銃猟制限区域とみなす。
(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に旧法第十二条第一項の規定により許可を受けている者は、施行日に新法第九条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、同日におけるその者に係る旧法第十二条第一項の規定による許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧法第十二条第三項の規定により交付されている許可証又は従事者証は、新法第九条第七項又は第八項の規定により交付された許可証又は従事者証とみなす。
(鳥獣の飼養の許可に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に旧法第十三条の規定により許可を受けている者は、施行日に新法第十九条第一項の規定による登録を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第十三条の規定により発行されている飼養許可証は、新法第十九条第三項の規定により交付された登録票とみなす。
(鳥獣の販売の許可に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行の際現に旧法第十三条ノ二の規定により許可を受けている者は、施行日に新法第二十四条第一項の許可を受けた者とみなす。
(猟区に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に旧法第十四条第一項の規定により認可を受けている猟区は、施行日に新法第六十八条第一項の規定により認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可を受けたものとみなされる猟区の存続期間は、同日における当該猟区に係る旧法第十四条第七項の存続期間の残存期間と同一の期間とする。
2 施行日前に旧法第十四条第八項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第七十条第一項の規定によりされた公示とみなす。
3 旧法第十八条の規定による猟区設定者の承認は、新法第七十四条第一項の規定による猟区設定者の承認とみなす。
(危険猟法の許可に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行の際現に旧法第十五条の規定により許可を受けている者は、施行日に新法第三十七条第一項の許可を受けたものとみなす。
(占有者の承諾に関する経過措置)
第十四条 旧法第十七条の規定による占有者の承諾は、新法第十七条の規定による占有者の承諾とみなす。
(適法捕獲等証明書に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行の際現に旧法第二十条ノ二第一項の規定により発行されている証明書は、新法第二十五条第三項の規定により交付された適法捕獲等証明書とみなす。
(取締りに従事する職員に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行の際現に旧法第二十条ノ四の規定により指名されている者は、新法第七十六条の規定により指名されたものとみなす。
(鳥獣保護員に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行の際現に旧法第二十条ノ五第一項の規定により置かれている鳥獣保護員は、新法第七十八条第一項の規定により置かれたものとみなす。
(旧法の規定に基づく手続の効力)
第十八条 この法律の施行前に旧法の規定により環境大臣又は都道府県知事がした許可、承認その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は、新法の相当規定に基づいて、環境大臣又は都道府県知事がした許可、承認その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
2 この法律の施行前に旧法の規定により環境大臣又は都道府県知事に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は、これを、新法の相当規定により環境大臣又は都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十一条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第五十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二十四条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
投稿者 tami : 12:33 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月08日
犬の分類--用途別--
わたし達が家庭で飼う場合は用途もなにもなく、愛玩として飼っている人が中心だと思いますが、もともとは人間のお手伝いをするのが主な目的でした。あなたの愛犬はどこに分類されるでしょうか?
■英国ケネルクラブ(KC)の分類
| 猟犬種 |
1:ハウンド・グループ |
2:ガンドッグ・グループ |
3:テリア・グループ |
| 非猟犬種 |
4:ワーキング・グループ |
5:トイ・グループ |
| 6:ユティリティ・グループ |
■アメリカンケネルクラブ(AKC)の分類
1:スポーティング・グループ |
2:ノンスポーティング・グループ |
3:ハウンド・グループ |
4:テリア・グループ |
5:ワーキング・グループ |
| 6:トイ・グループ |
| 7:ハーディング・グループ |
投稿者 tami : 23:05 | コメント (0) | トラックバック
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 個体等の取扱いに関する規制
第一節 個体等の所有者の義務等(第七条・第八条)
第二節 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止(第九条―第十九条)
第三節 国際希少野生動植物種の個体等の登録等(第二十条―第二十九条)
第四節 特定国内種事業及び特定国際種事業の規制
第一款 特定国内種事業の規制(第三十条―第三十三条)
第二款 特定国際種事業の規制(第三十三条の二―第三十三条の五)
第五節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等(第三十三条の六―第三十三条の十五)
第三章 生息地等の保護に関する規制
第一節 土地の所有者の義務等(第三十四条・第三十五条)
第二節 生息地等保護区(第三十六条―第四十四条)
第四章 保護増殖事業(第四十五条―第四十八条)
第五章 雑則(第四十九条―第五十七条)
第六章 罰則(第五十八条―第六十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(責務)
第二条 国は、野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)が置かれている状況を常に把握するとともに、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 地方公共団体は、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
3 国民は、前二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力する等絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に寄与するように努めなければならない。
(財産権の尊重等)
第三条 この法律の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、住民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
(定義等)
第四条 この法律において「絶滅のおそれ」とは、野生動植物の種について、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないこと、その種の個体の数が著しく減少しつつあること、その種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつあること、その種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあることその他のその種の存続に支障を来す事情があることをいう。
2 この法律において「希少野生動植物種」とは、次項の国内希少野生動植物種、第四項の国際希少野生動植物種及び次条第一項の緊急指定種をいう。
3 この法律において「国内希少野生動植物種」とは、その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるものをいう。
4 この法律において「国際希少野生動植物種」とは、国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるものをいう。
5 この法律において「特定国内希少野生動植物種」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する国内希少野生動植物種であって、政令で定めるものをいう。
一 商業的に個体の繁殖をさせることができるものであること。
二 国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。
6 環境大臣は、前三項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
(緊急指定種)
第五条 環境大臣は、国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外の野生動植物の種の保存を特に緊急に図る必要があると認めるときは、その種を緊急指定種として指定することができる。
2 環境大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 指定の期間は、三年を超えてはならない。
4 環境大臣は、指定をするときは、その旨及び指定に係る野生動植物の種を官報で公示しなければならない。
5 指定は、前項の規定による公示の日の翌々日からその効力を生ずる。
6 環境大臣は、指定の必要がなくなったと認めるときは、指定を解除しなければならない。
7 第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第五項中「前項の規定による公示の日の翌々日から」とあるのは、「第七項において準用する前項の規定による公示によって」と読み替えるものとする。
(希少野生動植物種保存基本方針)
第六条 環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて希少野生動植物種の保存のための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。
2 前項の基本方針(以下この条において「希少野生動植物種保存基本方針」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想
二 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項
三 希少野生動植物種の個体(卵及び種子であって政令で定めるものを含む。以下同じ。)及びその器官(譲渡し等に係る規制等のこの法律に基づく種の保存のための措置を講ずる必要があり、かつ、種を容易に識別することができるものであって、政令で定めるものに限る。以下同じ。)並びにこれらの加工品(種を容易に識別することができるものであって政令で定めるものに限る。以下同じ。)の取扱いに関する基本的な事項
四 国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項
五 保護増殖事業(国内希少野生動植物種の個体の繁殖の促進、その生息地又は生育地の整備その他の国内希少野生動植物種の保存を図るための事業をいう。第四章において同じ。)に関する基本的な事項
六 前各号に掲げるもののほか、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する重要事項
3 環境大臣は、希少野生動植物種保存基本方針について第一項の閣議の決定があったときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
4 第一項及び前項の規定は、希少野生動植物種保存基本方針の変更について準用する。
5 この法律の規定に基づく処分その他絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策及び事業の内容は、希少野生動植物種保存基本方針と調和するものでなければならない。
第二章 個体等の取扱いに関する規制
第一節 個体等の所有者の義務等
(個体等の所有者等の義務)
第七条 希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品(以下「個体等」と総称する。)の所有者又は占有者は、希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し、その個体等を適切に取り扱うように努めなければならない。
(助言又は指導)
第八条 環境大臣は、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、希少野生動植物種の個体等の所有者又は占有者に対し、その個体等の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができる。
第二節 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止
(捕獲等の禁止)
第九条 国内希少野生動植物種及び緊急指定種(以下この節及び第五十四条第二項において「国内希少野生動植物種等」という。)の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合
二 生計の維持のため特に必要があり、かつ、種の保存に支障を及ぼすおそれのない場合として環境省令で定める場合
三 人の生命又は身体の保護その他の環境省令で定めるやむを得ない事由がある場合
(捕獲等の許可)
第十条 学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
3 環境大臣は、前項の申請に係る捕獲等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第一項の許可をしてはならない。
一 捕獲等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。
二 捕獲等によって国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすおそれがあること。
三 捕獲等をする者が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められること。
4 環境大臣は、第一項の許可をする場合において、次の各号に掲げる当該許可の区分に応じ、当該各号に定めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
一 次号に規定する許可以外の許可 国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるとき。
二 第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての許可 特定国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるとき。
5 環境大臣は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
6 第一項の許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむを得ない事由があるものとして環境省令で定めるものは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。
7 第一項の許可を受けた者は、その者若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者が第五項の許可証若しくは前項の従事者証を亡失し、又はその許可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、その許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。
8 第一項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は、捕獲等をするときは、第五項の許可証又は第六項の従事者証を携帯しなければならない。
9 第一項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適当な飼養栽培施設に収容することその他の環境省令で定める方法により適切に取り扱わなければならない。
10 環境大臣は、第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての第一項の許可をし、又は第四項の規定によりその許可に条件を付そうとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。
(捕獲等許可者に対する措置命令等)
第十一条 環境大臣は、前条第一項の許可を受けた者が同条第九項の規定に違反し、又は同条第四項の規定により付された条件に違反した場合において、次の各号に掲げる当該許可を受けた者の区分に応じ、当該各号に定めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
一 次号に規定する者以外の者 国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるとき。
二 第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての前条第一項の許可を受けた者 特定国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるとき。
2 環境大臣は、前条第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、次の各号に掲げる当該許可を受けた者の区分に応じ、当該各号に定めるときは、その許可を取り消すことができる。
一 次号に規定する者以外の者 国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすと認めるとき。
二 前項第二号に掲げる者 特定国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるとき。
3 環境大臣は、第一項第二号に掲げる者に対し、同項の規定による命令をし、又は前項の規定により許可を取り消そうとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。
(譲渡し等の禁止)
第十二条 希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合
二 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合
三 国際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦内において製品の原材料として使用されているものとして政令で定めるもの(以下「原材料器官等」という。)並びにこれらの加工品のうち、その形態、大きさその他の事項に関し原材料器官等及びその加工品の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの(以下「特定器官等」という。)の譲渡し等をする場合
四 第九条第二号に規定する場合に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品の譲渡し等をする場合
五 第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第二十条の三第一項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の譲渡し等をする場合
六 希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする当事者の一方又は双方が国の機関又は地方公共団体である場合であって環境省令で定める場合
七 前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合
2 環境大臣は、前項第六号又は第七号の環境省令を定めようとするときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。
(譲渡し等の許可)
第十三条 学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとする者(前条第一項第二号から第七号までに掲げる場合のいずれかに該当して譲渡し等をしようとする者を除く。)は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
3 環境大臣は、前項の申請に係る譲渡し等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第一項の許可をしてはならない。
一 譲渡し等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。
二 譲受人又は引取人が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により譲受け又は引取りに係る個体等を種の保存のため適切に取り扱うことができないと認められること。
4 第十条第四項の規定は第一項の許可について、同条第九項の規定は第一項の許可を受けて譲受け又は引取りをした者について、前条第二項の規定は第一項の環境省令の制定又は改廃について準用する。この場合において、第十条第九項中「その捕獲等に係る個体」とあるのは、「その譲受け又は引取りに係る個体等」と読み替えるものとする。
(譲渡し等許可者に対する措置命令)
第十四条 環境大臣は、前条第一項の許可を受けた者が同条第四項において準用する第十条第九項の規定に違反し、又は前条第四項において準用する第十条第四項の規定により付された条件に違反した場合において、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(輸出入の禁止)
第十五条 特定国内希少野生動植物種以外の国内希少野生動植物種の個体等は、輸出し、又は輸入してはならない。ただし、その輸出又は輸入が、国際的に協力して学術研究をする目的でするものその他の特に必要なものであること、国内希少野生動植物種の本邦における保存に支障を及ぼさないものであることその他の政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
2 特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸出し、又は輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項又は第五十二条の規定により、輸出又は輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。
(違法輸入者に対する措置命令等)
第十六条 経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定に基づく政令の規定による承認を受けないで特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等が輸入された場合において必要があると認めるときは、その個体等を輸入した者に対し、輸出国内又は原産国内のその保護のために適当な施設その他の場所を指定してその個体等を返送することを命ずることができる。
2 環境大臣及び経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定に基づく政令の規定による承認を受けないで特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸入した者からその個体等がその承認を受けないで輸入されたものであることを知りながら第十二条第一項の規定に違反してその個体等の譲受けをした者がある場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、輸出国内又は原産国内のその保護のために適当な施設その他の場所を指定してその個体等を返送することを命ずることができる。
3 経済産業大臣が第一項の規定による命令をした場合又は環境大臣及び経済産業大臣が前項の規定による命令をした場合において、その命令をされた者がその命令に係る返送をしないときは、経済産業大臣又は環境大臣及び経済産業大臣(第五十二条において「経済産業大臣等」という。)は、自らその個体等を前二項に規定する施設その他の場所に返送するとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。
(陳列の禁止)
第十七条 希少野生動植物種の個体等は、販売又は頒布をする目的で陳列をしてはならない。ただし、特定国内希少野生動植物種の個体等、特定器官等、第九条第二号に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品、第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第二十条の三第一項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の陳列をする場合その他希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合は、この限りでない。
(陳列をしている者に対する措置命令)
第十八条 環境大臣は、前条の規定に違反して希少野生動植物種の個体等の陳列をしている者に対し、陳列の中止その他の同条の規定が遵守されることを確保するため必要な事項を命ずることができる。
(報告徴収及び立入検査)
第十九条 次の各号に掲げる大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ当該各号に規定する者に対し、希少野生動植物種の個体等の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、希少野生動植物種の個体の捕獲等若しくは個体等の譲渡し等、輸入若しくは陳列に係る施設に立ち入り、希少野生動植物種の個体等、飼養栽培施設、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
一 環境大臣 第十条第一項若しくは第十三条第一項の許可を受けている者又は販売若しくは頒布をする目的で希少野生動植物種の個体等の陳列をしている者
二 環境大臣及び経済産業大臣 特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等で輸入されたものの譲受けをした者
三 経済産業大臣 特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸入した者
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三節 国際希少野生動植物種の個体等の登録等
(個体等の登録)
第二十条 国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの(以下この章において「登録要件」という。)に該当するもの(特定器官等を除く。)の正当な権原に基づく占有者は、その個体等について環境大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録(次条第一項及び第二項並びに第二十三条第一項及び第二項を除き、以下この節及び第五十九条第三号において「登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に登録の申請をしなければならない。
3 環境大臣は、登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、登録票を交付しなければならない。
4 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、前項の登録票(以下この節において「登録票」という。)でその個体等に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。
5 第十二条第二項の規定は、第二項の環境省令の制定又は改廃について準用する。
(原材料器官等に係る事前登録)
第二十条の二 一年間につき政令で定める数以上の登録要件に該当する原材料器官等(特定器官等を除く。)の譲渡し又は引渡しをしようとする者は、あらかじめ、その譲渡し又は引渡しをしようとする原材料器官等の種別、数、予定する入手先その他の事項で環境省令で定めるものについて環境大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
二 次条第六項の規定による返納命令を受けた日から起算して二年を経過しない者
2 前項の登録(以下この節並びに第五十九条第三号及び第四号において「事前登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に事前登録の申請をしなければならない。
3 環境大臣は、事前登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、事前登録に係る原材料器官等の数に応じた枚数の事前登録済証を交付しなければならない。
4 前条第五項の規定は、第二項の環境省令の制定又は改廃について準用する。
(事前登録を受けた者の遵守事項等)
第二十条の三 事前登録を受けた者は、事前登録をした事項に適合する原材料器官等の譲渡し又は引渡しをしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その譲渡し又は引渡しをする原材料器官等ごとに前条第三項の事前登録済証(以下この節及び第五十九条第四号において「事前登録済証」という。)に必要な事項の記載をし、これをその原材料器官等に添付しなければならない。ただし、事前登録を受けた日から起算して一年を経過した日以後においては、その記載をしてはならない。
2 事前登録を受けた者は、環境省令で定めるところにより、三月を経過するごとに、その間に譲渡し又は引渡しをした事前登録に係る原材料器官等に関し環境大臣に必要な事項を報告しなければならない。
3 事前登録を受けた者は、事前登録を受けた日から起算して一年を経過したときは、環境省令で定めるところにより、その間に第一項本文の規定により記載をしなかった事前登録済証を環境大臣に返納しなければならない。
4 環境大臣は、事前登録を受けた者が、事前登録済証に、事前登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第一項本文に規定する記載をし、若しくは虚偽の事項を含む同項本文に規定する記載をし、又は事前登録に係る原材料器官等若しくは事前登録済証に関し次条第一項から第三項まで若しくは第二十二条第一項の規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、第一項本文の規定により記載をすることを禁止することができる。
5 環境大臣は、事前登録を受けた者が前条第一項第一号に該当するに至ったときは、その者に対し、その事前登録に係る事前登録済証の返納を命じなければならない。
6 環境大臣は、事前登録を受けた者が第四項の規定による命令に違反した場合において必要があると認めるときは、その者に対し、その命令に係る事前登録に係る事前登録済証の返納を命ずることができる。
7 環境大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、事前登録を受けた者に対し、必要な報告を求めることができる。
(登録個体等及び登録票等の管理等)
第二十一条 登録又は事前登録(以下この章において「登録等」という。)に係る国際希少野生動植物種の個体等は、販売又は頒布をする目的で陳列をするときは、その個体等に係る登録票又は前条第一項本文の規定により記載をされた事前登録済証(以下この章において「登録票等」という。)を備え付けておかなければならない。
2 登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し等は、その個体等に係る登録票等とともにしなければならない。
3 登録票等は、その登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等とともにする場合を除いては、譲渡し等をしてはならない。
4 登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをした者(事前登録を受けた者から、その事前登録に係る原材料器官等に係る前条第一項本文の規定により記載をされた事前登録済証とともにその原材料器官等の譲受け又は引取りをした者を除く。)は、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日(事前登録に係る原材料器官等の譲受け又は引取りをした者にあっては、三月)を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なければならない。
(登録票等の返納等)
第二十二条 登録票等(第二号に掲げる場合にあっては、回復した登録票)は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、その日から起算して、登録票にあっては三十日、事前登録済証にあっては三月を経過する日までの間に環境大臣に返納しなければならない。
一 登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等を占有しないこととなった場合(登録票等とともにその登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しをした場合を除く。)
二 第二十条第四項の登録票の再交付を受けた後亡失した登録票を回復した場合
2 第二十条第四項の規定は、盗難その他の事由により登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等を亡失したことによって前項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により登録票を環境大臣に返納した後その個体等を回復した場合について準用する。
(登録機関)
第二十三条 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第二十条から前条まで(第二十条の三第四項から第七項までを除く。第七項において同じ。)に規定する環境大臣の事務(以下「登録関係事務」という。)のうち環境省令で定める個体等に関するものについて、環境大臣の登録を受けた者(以下「登録機関」という。)があるときは、その登録機関に行わせるものとする。
2 前項の登録(以下この節において「機関登録」という。)は、登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。
一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。
二 第二十六条第四項又は第五項の規定により機関登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
4 環境大臣は、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。
一 登録関係事務を実施するために必要な外国語の能力を有している者であって、次のイ及びロに掲げるものが登録関係事務を実施し、その人数が当該イ及びロに掲げるものごとに、それぞれ二名以上であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学その他動植物の分類に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上動植物の分類に関する実務の経験を有するもの
ロ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において農学その他動植物の繁殖に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上動植物の繁殖に関する実務の経験を有するもの
二 機関登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 機関登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあっては、業として動植物の譲渡し等をし、又は陳列をしている者(ロにおいて「動植物譲渡業者等」という。)がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。以下同じ。)であること。
ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに、動植物譲渡業者等の役員又は職員である者(過去二年間にその動植物譲渡業者等の役員又は職員であった者を含む。)があること。
5 機関登録は、登録機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 機関登録の年月日及び番号
二 機関登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 前二号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
6 環境大臣は、機関登録をしたときは、機関登録に係る個体等に関する登録関係事務を行わないものとする。
7 登録機関がその登録関係事務を行う場合における第二十条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「登録機関」とする。
(登録機関の遵守事項等)
第二十四条 登録機関は、登録関係事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録関係事務を実施しなければならない。
2 登録機関は、公正に、かつ、環境省令で定める方法により登録関係事務を実施しなければならない。
3 登録機関は、登録関係事務を実施する事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。
4 登録機関は、その登録関係事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その登録関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
6 登録を受けようとする者その他の利害関係人は、登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環境省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
7 登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録関係事務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
8 登録機関は、環境大臣の許可を受けなければ、その登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
9 環境大臣は、登録機関が前項の許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十六条第五項の規定により登録機関に対し登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録機関が天災その他の事由によりその登録関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、その登録関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
10 環境大臣が前項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録機関が第八項の許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が第二十六条第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消した場合における登録関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。
(秘密保持義務等)
第二十五条 登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その登録関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 登録関係事務に従事する登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(登録機関に対する適合命令等)
第二十六条 環境大臣は、登録機関が第二十三条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2 環境大臣は、登録機関が第二十四条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録機関に対し、登録関係事務を実施すべきこと又は登録関係事務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
3 環境大臣は、第二十四条第四項の規程が登録関係事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 環境大臣は、登録機関が第二十三条第三項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、機関登録を取り消さなければならない。
5 環境大臣は、登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十四条第三項から第五項まで、第七項又は第八項の規定に違反したとき。
二 第二十四条第四項の規程によらないで登録関係事務を実施したとき。
三 正当な理由がないのに第二十四条第六項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により機関登録を受けたとき。
(報告徴収及び立入検査)
第二十七条 環境大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、登録機関に対し、その登録関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、登録機関の事務所に立ち入り、登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録機関がした処分等に係る不服申立て)
第二十八条 登録機関が行う登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(公示)
第二十八条の二 環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 機関登録をしたとき。
二 第二十四条第三項の規定による届出があったとき。
三 第二十四条第八項の規定による許可をしたとき。
四 第二十四条第九項の規定により環境大臣が登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
五 第二十六条第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消し、又は同項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(手数料)
第二十九条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(登録機関が登録関係事務を行う場合にあっては、登録機関)に納めなければならない。
一 登録等を受けようとする者
二 登録票の再交付を受けようとする者
2 前項の規定により登録機関に納められた手数料は、登録機関の収入とする。
第四節 特定国内種事業及び特定国際種事業の規制
第一款 特定国内種事業の規制
(特定国内種事業の届出)
第三十条 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(以下この節及び第六十二条第二号において「特定国内種事業」という。)を行おうとする者(次項に規定する者を除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
三 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定国内希少野生動植物種
四 前三号に掲げるもののほか、環境省令、農林水産省令で定める事項
2 特定国内種事業のうち加工品に係るものを行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、環境大臣及び加工品の種別に応じて政令で定める大臣(以下この節において「特定国内種関係大臣」という。)に届け出なければならない。
一 前項第一号から第三号までに掲げる事項
二 前号に掲げるもののほか、環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令で定める事項
3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき、又は特定国内種事業を廃止したときは、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨を環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。
4 第一項及び前項に定めるもののほか、これらの規定による届出に関し必要な事項は、環境省令、農林水産省令で定める。
5 第三項の規定は第二項の規定による届出をした者について、前項の規定は第二項の規定による届出について準用する。この場合において、第三項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国内種関係大臣」と、前項中「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。
(特定国内種事業を行う者の遵守事項)
第三十一条 前条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、その特定国内種事業に関し特定国内希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをするときは、その個体等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに、次に掲げる事項についてその譲渡人又は引渡人から聴取しなければならない。
一 その個体等が、繁殖させた個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品(次号において「繁殖に係る個体等」という。)であるか又は捕獲され、若しくは採取された個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品(第三号において「捕獲又は採取に係る個体等」という。)であるかの別
二 その個体等が繁殖に係る個体等であるときは、繁殖させた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 その個体等が捕獲又は採取に係る個体等であるときは、捕獲され、又は採取された場所並びに捕獲し、又は採取した者の氏名及び住所
2 前条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、環境省令、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存しなければならない。
3 前二項の規定は、前条第二項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。この場合において、前項中「環境省令、農林水産省令」とあるのは、「環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。
(特定国内種事業を行う者に対する指示等)
第三十二条 環境大臣及び農林水産大臣は、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者が前条第一項又は第二項の規定に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、その者に対し、これらの規定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。
2 環境大臣及び農林水産大臣は、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者が前項の指示に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるときは、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、その特定国内種事業に係る特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 前二項の規定は、第三十条第二項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。この場合において、前二項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国内種関係大臣」と、第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
(報告徴収及び立入検査)
第三十三条 環境大臣及び農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者に対し、その特定国内種事業に関し報告を求め、又はその職員に、その特定国内種事業を行うための施設に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定は、第三十条第二項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。この場合において、前項中「農林水産大臣」とあるのは、「特定国内種関係大臣」と読み替えるものとする。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二款 特定国際種事業の規制
(特定国際種事業の届出)
第三十三条の二 取引の態様等を勘案して政令で定める特定器官等であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するものの譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(以下この章及び第六十二条第二号において「特定国際種事業」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、環境大臣及び特定器官等の種別に応じて政令で定める大臣(以下この章において「特定国際種関係大臣」という。)に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
三 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別
四 前三号に掲げるもののほか、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項
(特定国際種事業を行う者の遵守事項)
第三十三条の三 前条の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は、その特定国際種事業に関し特定器官等の譲受け又は引取りをするときは、その特定器官等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに、その特定器官等に第三十三条の六第一項の管理票が付されていない場合にあっては、その譲渡人又は引渡人からその特定器官等の入手先を聴取しなければならない。
2 前条の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定器官等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存しなければならない。
(特定国際種事業を行う者に対する指示等)
第三十三条の四 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、第三十三条の二の規定による届出をして特定国際種事業を行う者が前条の規定に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、その者に対し、同条の規定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。
2 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、第三十三条の二の規定による届出をして特定国際種事業を行う者が前項の指示に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるときは、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、その特定国際種事業に係る特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(準用)
第三十三条の五 第三十条第三項の規定は第三十三条の二の規定による届出をした者について、第三十条第四項の規定は第三十三条の二の規定による届出について、第三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は特定国際種事業について準用する。この場合において、第三十条第三項中「特定国内種事業」とあるのは「特定国際種事業」と、「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣」と、同条第四項中「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と、第三十三条第一項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣」と読み替えるものとする。
第五節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等
(管理票の作成及び取扱い)
第三十三条の六 第三十三条の二の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は、その特定国際種事業に関し次の各号のいずれかに該当する場合には、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、特定器官等(次条第一項の製品の原材料となるものに限る。)の入手の経緯等に関し必要な事項を記載した管理票を作成することができる。
一 その個体等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った原材料器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合
二 その特定器官等に係る管理票とともに譲り受け、又は引き取った特定器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合
三 前二号に掲げるもののほか、譲渡し又は引渡しをする特定器官等が登録要件に該当するものであることが明らかである場合として環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める場合
2 前項の管理票が作成された特定器官等の譲渡し又は引渡しは、その管理票とともにするものとする。
3 第一項の管理票の譲渡し又は引渡しは、その管理票に係る特定器官等とともにするものとする。
4 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、特定国際種事業を行う者が第一項各号に掲げる場合以外の場合に同項の管理票を作成し、又は虚偽の事項を記載した同項の管理票を作成した場合において必要があると認めるときは、三月を超えない範囲内で期間を定めて、その者が同項の規定により管理票を作成することを禁止することができる。
(適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定)
第三十三条の七 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、原材料器官等を原材料として製造された政令で定める製品(登録等を受けることができるものを除く。)の製造者の申請に基づき、その製品が登録要件に該当する原材料器官等を原材料として製造されたものである旨の認定をすることができる。
2 前項の認定は、次に掲げる場合に限り、することができる。
一 申請者が、その製品の原材料である特定器官等を、その特定器官等に関し前条第一項の規定により作成された管理票とともに譲り受け、又は引き取った者である場合
二 申請者が、その製品の原材料である原材料器官等を、その原材料器官等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った者である場合
三 前二号に掲げるもののほか、その製品の原材料である原材料器官等が登録要件に該当するものであることが明らかである場合として環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める場合
3 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、第一項の認定をしたときは、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、その申請をした者に対し、申請に係る製品ごとに、その製品について同項の認定があった旨を表示する標章を交付しなければならない。
4 前項の標章は、その標章に係る認定を受けた製品以外の物に取り付けてはならない。
5 前各項に定めるもののほか、第一項の認定及び第三項の標章に関し必要な事項は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める。
(認定機関)
第三十三条の八 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、前条に規定する環境大臣及び特定国際種関係大臣の事務(以下「認定関係事務」という。)について、環境大臣及び特定国際種関係大臣の登録を受けた者(以下「認定機関」という。)があるときは、その認定機関に行わせるものとする。
2 前項の登録(以下この節において「機関登録」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。
一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。
二 第三十三条の十一第四項又は第五項の規定により機関登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
4 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める。
一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において獣医学その他特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上特定器官等の識別に関する実務の経験を有するものが認定関係事務を実施し、その人数が二名以上であること。
二 機関登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 機関登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあっては、特定国際種事業(前条第一項の政令で定める製品に係るものに限る。ロにおいて同じ。)を行う者がその親会社であること。
ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに、特定国際種事業を行う者の役員又は職員である者(過去二年間にその特定国際種事業を行う者の役員又は職員であった者を含む。)があること。
5 機関登録は、認定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 機関登録の年月日及び番号
二 機関登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 前二号に掲げるもののほか、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項
6 認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条中「環境大臣及び特定国際種関係大臣は」とあるのは、「認定機関は」とする。
(認定機関の遵守事項)
第三十三条の九 認定機関は、認定関係事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定関係事務を実施しなければならない。
2 認定機関は、公正に、かつ、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める方法により認定関係事務を実施しなければならない。
3 認定機関は、認定関係事務を実施する事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、環境大臣及び特定国際種関係大臣に届け出なければならない。
4 認定機関は、その認定関係事務の開始前に、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣及び特定国際種関係大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 認定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
6 第三十三条の七第一項の認定を受けようとする者その他の利害関係人は、認定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、認定機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
7 認定機関は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、帳簿を備え、認定関係事務に関し環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
8 認定機関は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(秘密保持義務等)
第三十三条の十 認定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その認定関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 認定関係事務に従事する認定機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(認定機関に対する適合命令等)
第三十三条の十一 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関が第三十三条の八第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関が第三十三条の九第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その認定機関に対し、認定関係事務を実施すべきこと又は認定関係事務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
3 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、第三十三条の九第四項の規程が認定関係事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関が第三十三条の八第三項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、機関登録を取り消さなければならない。
5 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて認定関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三十三条の九第三項から第五項まで、第七項又は第八項の規定に違反したとき。
二 第三十三条の九第四項の規程によらないで認定関係事務を実施したとき。
三 正当な理由がないのに第三十三条の九第六項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により機関登録を受けたとき。
(認定機関がした処分等に係る不服申立て)
第三十三条の十二 認定機関が行う認定関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣及び特定国際種関係大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(公示)
第三十三条の十三 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 機関登録をしたとき。
二 第三十三条の九第三項の規定による届出があったとき。
三 第三十三条の九第八項の規定による許可をしたとき。
四 第三十三条の十五において準用する第二十四条第九項の規定により環境大臣及び特定国際種関係大臣が認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた認定関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
五 第三十三条の十一第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消し、又は同項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(手数料)
第三十三条の十四 第三十三条の七第一項の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により認定機関に納められた手数料は、認定機関の収入とする。
(準用)
第三十三条の十五 第二十三条第六項の規定は機関登録について、第二十四条第九項及び第十項並びに第二十七条の規定は認定関係事務について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣」と、第二十四条第十項中「環境省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。
第三章 生息地等の保護に関する規制
第一節 土地の所有者の義務等
(土地の所有者等の義務)
第三十四条 土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、国内希少野生動植物種の保存に留意しなければならない。
(助言又は指導)
第三十五条 環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、土地の所有者又は占有者に対し、その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。
第二節 生息地等保護区
(生息地等保護区)
第三十六条 環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその国内希少野生動植物種の保存のため重要と認めるものを、生息地等保護区として指定することができる。
2 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針を定めてするものとする。
3 環境大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中央環境審議会及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
4 環境大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、公告した日から起算して十四日を経過する日までの間、指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針の案(次項及び第六項において「指定案」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があったときは、指定をしようとする区域の住民及び利害関係人は、同項に規定する期間が経過する日までの間に、環境大臣に指定案についての意見書を提出することができる。
6 環境大臣は、指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
7 環境大臣は、指定をするときは、その旨並びに指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針を官報で公示しなければならない。
8 指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
9 環境大臣は、生息地等保護区に係る国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。
10 第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第七項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは「その旨及び解除に係る指定の区域」と、第八項中「前項の規定による公示」とあるのは「第十項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
11 生息地等保護区の区域内(次条第四項第八号に掲げる行為については、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺一キロメートルの区域内)において同項各号に掲げる行為をする者は、第二項の指針に留意しつつ、国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼさない方法でその行為をしなければならない。
(管理地区)
第三十七条 環境大臣は、生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。
2 環境大臣は、管理地区に係る国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により前項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
3 前条第二項から第八項までの規定は第一項の規定による指定について、同条第三項、第七項及び第八項の規定は前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、同条第七項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは前項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、同条第八項中「前項の規定による公示」とあるのは「次条第三項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
4 管理地区の区域内(第八号に掲げる行為については、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺一キロメートルの区域内。第四十条第一項及び第四十一条第一項において同じ。)においては、次に掲げる行為(第十号から第十四号までに掲げる行為については、環境大臣が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内においてするものに限る。)は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。
一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること。
三 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 木竹を伐採すること。
七 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に必要なものとして環境大臣が指定する野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。
八 管理地区の区域内の湖沼若しくは湿原であって環境大臣が指定するもの又はこれらに流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
九 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域以外の環境大臣が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十 第七号の規定により環境大臣が指定した野生動植物の種の個体その他の物以外の野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。
十一 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物の種として環境大臣が指定するものの個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと。
十二 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして環境大臣が指定する物質を散布すること。
十三 火入れ又はたき火をすること。
十四 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法として環境大臣が定める方法によりその個体を観察すること。
5 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
6 環境大臣は、前項の申請に係る行為が第三項において準用する前条第二項の指針に適合しないものであるときは、第四項の許可をしないことができる。
7 環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四項の許可に条件を付することができる。
8 第四項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に同項各号に掲げる行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算して三月を経過する日までの間に環境大臣に環境省令で定める事項を届け出たときは、同項の規定にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。
9 次に掲げる行為については、第四項の規定は、適用しない。
一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為
二 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるもの
三 木竹の伐採で、環境大臣が農林水産大臣と協議して管理地区ごとに指定する方法及び限度内においてするもの
10 前項第一号に掲げる行為であって第四項各号に掲げる行為に該当するものをした者は、その日から起算して十四日を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なければならない。
(立入制限地区)
第三十八条 環境大臣は、管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認める場所を、立入制限地区として指定することができる。
2 環境大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、その場所の土地の所有者又は占有者(正当な権原を有する者に限る。次項及び第四十二条第二項において同じ。)の同意を得るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 環境大臣は、土地の所有者又は占有者が正当な理由により第一項の規定による指定を解除するよう求めたとき、又はその指定の必要がなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
4 何人も、環境大臣が定める期間内は、立入制限地区の区域内に立ち入ってはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為をするために立ち入る場合
二 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるものをするために立ち入る場合
三 前二号に掲げるもののほか、環境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可をした場合
5 第三十六条第七項及び第八項の規定は第一項の規定による指定及び第三項の規定による指定の解除について、前条第五項及び第七項の規定は前項第三号の許可について準用する。この場合において、第三十六条第七項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは、第一項の規定による指定については「その旨及び指定の区域」と、第三項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、同条第八項中「前項の規定による公示」とあるのは、「第三十八条第五項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
(監視地区)
第三十九条 生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分(次条第一項及び第四十一条第一項において「監視地区」という。)の区域内において第三十七条第四項第一号から第五号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に環境省令で定める事項を届け出なければならない。
2 環境大臣は、前項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)があった場合において届出に係る行為が第三十六条第二項の指針に適合しないものであるときは、届出をした者に対し、届出に係る行為をすることを禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による命令は、届出があった日から起算して三十日(三十日を経過する日までの間に同項の規定による命令をすることができない合理的な理由があるときは、届出があった日から起算して六十日を超えない範囲内で環境大臣が定める期間)を経過した後又は第五項ただし書の規定による通知をした後は、することができない。
4 環境大臣は、前項の規定により期間を定めたときは、これに係る届出をした者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。
5 届出をした者は、届出をした日から起算して三十日(第三項の規定により環境大臣が期間を定めたときは、その期間)を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手してはならない。ただし、環境大臣が国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがないと認めてその者に通知したときは、この限りでない。
6 次に掲げる行為については、第一項の規定は、適用しない。
一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為
二 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるもの
三 第三十六条第一項の規定による指定がされた時において既に着手している行為
(措置命令等)
第四十条 環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、管理地区の区域内において第三十七条第四項各号に掲げる行為をしている者又は監視地区の区域内において同項第一号から第五号までに掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる。
2 環境大臣は、第三十七条第四項若しくは第三十八条第四項の規定に違反した者、第三十七条第七項(第三十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した者、前条第一項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をした者又は同条第二項の規定による命令に違反した者がその違反行為によって国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼした場合において、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、これらの者に対し、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、その他国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 環境大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その命令をされた者がその命令に係る期限までにその命令に係る措置をとらないときは、自ら原状回復をし、その他国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。
(報告徴収及び立入検査等)
第四十一条 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、管理地区の区域内において第三十七条第四項各号に掲げる行為をした者又は監視地区の区域内において同項第一号から第五号までに掲げる行為をした者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、生息地等保護区の区域内において前項に規定する者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が国内希少野生動植物種の保存に及ぼす影響について調査をさせることができる。
3 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(実地調査)
第四十二条 環境大臣は、第三十六条第一項、第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による指定をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。
2 環境大臣は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第一項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第四十三条 第三十七条第四項、第三十九条第二項又は第四十条第二項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
2 行政不服審査法第十八条の規定は、前項の処分について、処分庁が誤って審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
(損失の補償)
第四十四条 国は、第三十七条第四項の許可を受けることができないため、同条第七項の規定により条件を付されたため又は第三十九条第二項の規定による命令をされたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。
2 前項の補償を受けようとする者は、環境大臣にその請求をしなければならない。
3 環境大臣は、前項の請求を受けたときは、補償をすべき金額を決定し、その請求をした者に通知しなければならない。
4 前項の規定による金額の決定に不服がある者は、同項の規定による通知を受けた日から六月を経過する日までの間に、訴えをもってその増額の請求をすることができる。
5 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
第四章 保護増殖事業
(保護増殖事業計画)
第四十五条 環境大臣及び保護増殖事業を行おうとする国の行政機関の長(第三項において「環境大臣等」という。)は、保護増殖事業の適正かつ効果的な実施に資するため、中央環境審議会の意見を聴いて保護増殖事業計画を定めるものとする。
2 前項の保護増殖事業計画は、保護増殖事業の対象とすべき国内希少野生動植物種ごとに、保護増殖事業の目標、保護増殖事業が行われるべき区域及び保護増殖事業の内容その他保護増殖事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項について定めるものとする。
3 環境大臣等は、第一項の保護増殖事業計画を定めたときは、その概要を官報で公示し、かつ、その保護増殖事業計画を一般の閲覧に供しなければならない。
4 第一項及び前項の規定は、第一項の保護増殖事業計画の変更について準用する。
(認定保護増殖事業等)
第四十六条 国は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、保護増殖事業を行うものとする。
2 地方公共団体は、その行う保護増殖事業であってその事業計画が前条第一項の保護増殖事業計画に適合するものについて、環境大臣のその旨の確認を受けることができる。
3 国及び地方公共団体以外の者は、その行う保護増殖事業について、その者がその保護増殖事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその保護増殖事業の事業計画が前条第一項の保護増殖事業計画に適合している旨の環境大臣の認定を受けることができる。
4 環境大臣は、前項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。第四十八条第二項又は第三項の規定によりこれを取り消したときも、同様とする。
第四十七条 認定保護増殖事業等(国の保護増殖事業、前条第二項の確認を受けた保護増殖事業及び同条第三項の認定を受けた保護増殖事業をいう。以下この条において同じ。)は、第四十五条第一項の保護増殖事業計画に即して行われなければならない。
2 認定保護増殖事業等として実施する行為については、第九条、第三十七条第四項及び第十項、第三十八条第四項、第三十九条第一項並びに第五十四条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
3 生息地等保護区の区域内の土地の所有者又は占有者は、認定保護増殖事業等として実施される給餌設備その他の保護増殖事業のために必要な施設の設置に協力するように努めなければならない。
4 環境大臣は、前条第三項の認定を受けて保護増殖事業を行う者に対し、その保護増殖事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
第四十八条 第四十六条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けて保護増殖事業を行う者は、その保護増殖事業を廃止したとき、又はその保護増殖事業を第四十五条第一項の保護増殖事業計画に即して行うことができなくなったときは、その旨を環境大臣に通知しなければならない。
2 環境大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第四十六条第二項の確認又は同条第三項の認定を取り消すものとする。
3 環境大臣は、第四十六条第三項の認定を受けた保護増殖事業が第四十五条第一項の保護増殖事業計画に即して行われていないと認めるとき、又はその保護増殖事業を行う者がその保護増殖事業を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条第四項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。
第五章 雑則
(調査)
第四十九条 環境大臣は、野生動植物の種の個体の生息又は生育の状況、その生息地又は生育地の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その結果を、この法律に基づく命令の改廃、この法律に基づく指定又はその解除その他この法律の適正な運用に活用するものとする。
(取締りに従事する職員)
第五十条 環境大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第八条、第十一条第一項、第十四条、第十八条、第十九条第一項、第三十五条、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条第一項に規定する権限の一部を行わせることができる。
2 前項の規定により環境大臣の権限の一部を行う職員(次項において「希少野生動植物種保存取締官」という。)は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、希少野生動植物種保存取締官に関し必要な事項は、政令で定める。
(希少野生動植物種保存推進員)
第五十一条 環境大臣は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に熱意と識見を有する者のうちから、希少野生動植物種保存推進員を委嘱することができる。
2 希少野生動植物種保存推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 絶滅のおそれのある野生動植物の種が置かれている状況及びその保存の重要性について啓発をすること。
二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の個体の生息若しくは生育の状況又はその生息地若しくは生育地の状況について調査をすること。
三 希少野生動植物種の個体等の所有者若しくは占有者又はその生息地若しくは生育地の土地の所有者若しくは占有者に対し、その求めに応じ希少野生動植物種の保存のため必要な助言をすること。
四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
3 希少野生動植物種保存推進員は、名誉職とし、その任期は三年とする。
4 希少野生動植物種保存推進員が希少野生動植物種の個体に関する調査で環境省令で定めるもののためにする捕獲等については、第九条の規定は、適用しない。
5 環境大臣は、希少野生動植物種保存推進員が、その職務の遂行に支障があるとき、その職務を怠ったとき、又はこの法律の規定に違反し、その他希少野生動植物種保存推進員たるにふさわしくない非行があったときは、これを解嘱することができる。
(負担金の徴収方法)
第五十二条 環境大臣が第四十条第三項の規定により、又は経済産業大臣等が第十六条第三項の規定により費用を負担させようとするときは、環境省令、経済産業省令で定めるところにより、その負担させようとする費用(以下この条において「負担金」という。)の額及びその納付期限を定めて、文書でその納付を命じなければならない。
2 環境大臣又は経済産業大臣等は、前項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、環境省令、経済産業省令で定めるところにより、督促状で期限を指定して督促しなければならない。
3 環境大臣又は経済産業大臣等は、前項の規定による督促をしたときは、環境省令、経済産業省令で定めるところにより、負担金の額に、年十四・五パーセントを超えない割合を乗じて、第一項の納付期限の翌日からその負担金の完納の日又はその負担金に係る財産差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。
4 環境大臣又は経済産業大臣等は、第二項の規定による督促を受けた者が、同項の督促状で指定した期限までにその納付すべき負担金及びその負担金に係る前項の延滞金(以下この条において「延滞金」という。)を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、その負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
5 延滞金は、負担金に先立つものとする。
(地方公共団体に対する助言その他の措置)
第五十三条 国は、地方公共団体が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。
(国等に関する特例)
第五十四条 国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業については、第八条、第九条、第十二条第一項、第三十五条、第三十七条第四項及び第十項、第三十八条第四項、第三十九条第一項、第四十条第一項並びに第四十一条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2 国の機関又は地方公共団体は、第九条第二号及び第三号に掲げる場合以外の場合に国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、第十二条第一項第二号から第七号までに掲げる場合以外の場合に希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとするとき、又は第三十七条第四項若しくは第三十八条第四項第三号の許可を受けるべき行為に該当する行為をしようとするときは、環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、国の機関にあっては環境大臣に協議し、地方公共団体にあっては環境大臣に協議しその同意を得なければならない。
3 国の機関又は地方公共団体は、第三十七条第八項の規定により届出をして引き続き同条第四項各号に掲げる行為をすることができる場合に該当する場合にその行為をするとき、又は同条第十項若しくは第三十九条第一項の規定により届出をすべき行為に該当する行為をし、若しくはしようとするときは、環境省令で定める場合を除き、これらの規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。
(削除)
第五十五条 削除
(経過措置)
第五十六条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(環境省令への委任)
第五十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第六章 罰則
第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第九条、第十二条第一項、第十五条第一項又は第三十七条第四項の規定に違反した者
二 第十一条第一項、第十四条、第十六条第一項若しくは第二項又は第四十条第二項の規定による命令に違反した者
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第四項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第七項の規定により付された条件に違反した者
二 第十八条、第二十条の三第四項から第六項まで、第三十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条の四第二項又は第三十三条の六第四項の規定による命令に違反した者
三 偽りその他不正の手段により登録又は事前登録を受けた者
四 事前登録済証に、事前登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第二十条の三第一項本文に規定する記載をし、又は虚偽の事項を含む同項本文に規定する記載をした者
五 第三十八条第四項の規定に違反した者
第六十条 第二十五条第一項又は第三十三条の十第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十一条 第二十六条第五項又は第三十三条の十一第五項の規定による登録関係事務又は認定関係事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条又は第三十九条第五項の規定に違反した者
二 第三十条第一項若しくは第二項又は第三十三条の二の規定による届出をしないで特定国内種事業若しくは特定国際種事業を行い、又は虚偽の届出をした者
三 第三十八条第五項において準用する第三十七条第七項の規定により付された条件に違反した者
四 第三十九条第一項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をし、又は虚偽の届出をした者
五 第三十九条第二項の規定による命令に違反した者
第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第八項の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした者
二 第十九条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三 偽りその他不正の手段により第二十条第四項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の登録票の再交付を受けた者
四 第二十条の三第一項ただし書又は第三項の規定に違反した者
五 第二十条の三第二項又は第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第二十一条、第二十二条第一項又は第三十条第三項(同条第五項及び第三十三条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
七 第三十三条第一項(同条第二項及び第三十三条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十三条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
八 偽りその他不正の手段により第三十三条の七第一項の認定を受けた者
九 第三十三条の七第四項の規定に違反した者
十 第四十一条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第二項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十一 第四十二条第四項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
第六十四条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条第七項又は第三十三条の九第七項の規定に違反して、第二十四条第七項若しくは第三十三条の九第七項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第二十四条第八項又は第三十三条の九第八項の許可を受けないで登録関係事務又は認定関係事務の全部を廃止したとき。
三 第二十七条第一項(第三十三条の十五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第六十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条、第六十二条又は第六十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第六十六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第二十四条第五項又は第三十三条の九第五項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
二 正当な理由がないのに第二十四条第六項各号又は第三十三条の九第六項各号の規定による請求を拒んだとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第一章並びに附則第九条及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。
(特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律等の廃止)
第二条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(昭和四十七年法律第四十九号)
二 絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第五十八号)
(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(以下「旧鳥類法」という。)第三条第一項ただし書の規定によりされている許可又は前条の規定による廃止前の絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律(以下「旧野生動植物法」という。)第三条第一項第一号の規定によりされている許可は、第十三条第一項の許可とみなす。
第四条 この法律の施行の際現に旧野生動植物法第六条第一項の登録を受けている旧野生動植物法第二条第一項の希少野生動植物(以下「希少野生動植物」という。)で国際希少野生動植物種の個体であるものは第二十条第一項の登録を受けているものと、当該個体に係る旧野生動植物法第六条第三項又は第五項(旧野生動植物法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録票は第二十条第三項の規定により交付された登録票とみなす。
第五条 前二条に規定するもののほか、旧鳥類法若しくは旧野生動植物法の規定により環境庁長官がした処分その他の行為又は旧野生動植物法の規定により環境庁長官に対してされている許可若しくは登録若しくは登録票の再交付の申請は、この法律の相当規定に基づいて環境庁長官がした処分その他の行為又は環境庁長官に対してされている許可若しくは登録若しくは登録票の再交付の申請とみなす。
第六条 この法律の施行前に、旧野生動植物法第六条第一項の登録を受けた希少野生動植物を譲り受け、又はその引渡しを受けた者に係る環境庁長官への届出及び当該登録を受けた希少野生動植物を所持する者で旧野生動植物法第八条第一項各号のいずれかに該当するに至ったものに係る登録票の返納については、なお従前の例による。
第七条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二九日法律第五二号)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二〇日法律第九九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 この法律による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「新法」という。)第二十三条第一項又は第三十三条の八第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十四条第四項又は第三十三条の九第四項の規程の認可の申請についても、同様とする。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「旧法」という。)第二十三条第一項又は第三十三条の八第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から六月間は、新法第二十三条第一項又は第三十三条の八第一項の登録を受けたものとみなす。
第四条 この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第五条 旧法第二十三条第一項に規定する登録関係事務に従事する同条第五項に規定する指定登録機関の役員若しくは職員であった者又は旧法第三十三条の八第一項に規定する認定関係事務に従事する同条第三項に規定する指定認定機関の役員若しくは職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第五十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二十四条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
投稿者 tami : 12:27 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月07日
身体障害者補助犬法
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 身体障害者補助犬の訓練(第三条―第五条)
第三章 身体障害者補助犬の使用に係る適格性(第六条)
第四章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等(第七条―第十四条)
第五章 身体障害者補助犬に関する認定等(第十五条―第二十条)
第六章 身体障害者補助犬の衛生の確保等(第二十一条―第二十四条)
第七章 罰則(第二十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。
2 この法律において「盲導犬」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十四条第一項に規定する政令で定める盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。
3 この法律において「介助犬」とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う補助を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。
4 この法律において「聴導犬」とは、聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。
第二章 身体障害者補助犬の訓練
(訓練事業者の義務)
第三条 盲導犬訓練施設(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十三条に規定する盲導犬訓練施設をいう。)を経営する事業を行う者、介助犬訓練事業(同法第四条の二第十二項に規定する介助犬訓練事業をいう。)を行う者及び聴導犬訓練事業(同項に規定する聴導犬訓練事業をいう。)を行う者(以下「訓練事業者」という。)は、身体障害者補助犬としての適性を有する犬を選択するとともに、必要に応じ医療を提供する者、獣医師等との連携を確保しつつ、これを使用しようとする各身体障害者に必要とされる補助を適確に把握し、その身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。
2 訓練事業者は、障害の程度の増進により必要とされる補助が変化することが予想される身体障害者のために前項の訓練を行うに当たっては、医療を提供する者との連携を確保することによりその身体障害者について将来必要となる補助を適確に把握しなければならない。
第四条 訓練事業者は、前条第二項に規定する身体障害者のために身体障害者補助犬を育成した場合には、その身体障害者補助犬の使用状況の調査を行い、必要に応じ再訓練を行わなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第五条 前二条に規定する身体障害者補助犬の訓練に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三章 身体障害者補助犬の使用に係る適格性
第六条 身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、自ら身体障害者補助犬の行動を適切に管理することができる者でなければならない。
第四章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等
(国等が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴等)
第七条 国等(国及び地方公共団体並びに独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)その他の政令で定める公共法人をいう。以下同じ。)は、その管理する施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬(第十二条第一項に規定する表示をしたものに限る。以下この項及び次項並びに次条から第十条までにおいて同じ。)を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、国等の事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用する場合について準用する。
3 第一項の規定は、国等が管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用する場合について準用する。
(公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴)
第八条 公共交通事業者等(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)第二条第三項に規定する公共交通事業者等及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、その管理する旅客施設(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第二条第四項に規定する旅客施設をいう。以下同じ。)及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等(車両、自動車、船舶及び航空機をいう。)を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該旅客施設若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)
第九条 前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用)
第十条 事業主(国等を除く。)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。
(住宅における身体障害者補助犬の使用)
第十一条 住宅を管理する者(国等を除く。)は、その管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。
(身体障害者補助犬の表示等)
第十二条 この章に規定する施設等(住宅を除く。)の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示をしなければならない。
2 この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が公衆衛生上の危害を生じさせるおそれがない旨を明らかにするため必要な厚生労働省令で定める書類を所持し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(身体障害者補助犬の行動の管理)
第十三条 この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を十分管理しなければならない。
(表示の制限)
第十四条 何人も、この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬以外の犬を同伴し、又は使用するときは、その犬に第十二条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。ただし、身体障害者補助犬となるため訓練中である犬又は第十六条第一項の認定を受けるため試験中である犬であって、その旨が明示されているものについては、この限りでない。
第五章 身体障害者補助犬に関する認定等
(法人の指定)
第十五条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人であって、次条に規定する認定の業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として指定することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。
3 指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定)
第十六条 指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬(当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。)であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認める場合には、その旨の認定を行わなければならない。
2 指定法人は、前項の規定による認定をした身体障害者補助犬について、同項に規定する能力を欠くこととなったと認める場合には、当該認定を取り消さなければならない。
(改善命令)
第十七条 厚生労働大臣は、指定法人の前条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第十八条 厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(報告の徴収等)
第十九条 厚生労働大臣は、指定法人の第十六条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該指定法人の事業所又は事務所に立ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(厚生労働省令への委任)
第二十条 この章に定めるもののほか、指定法人及び身体障害者補助犬に関する認定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第六章 身体障害者補助犬の衛生の確保等
(身体障害者補助犬の取扱い)
第二十一条 訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、これを適正に取り扱わなければならない。
(身体障害者補助犬の衛生の確保)
第二十二条 身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬について、体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。
(国民の理解を深めるための措置)
第二十三条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、身体障害者の自立及び社会参加の促進のために身体障害者補助犬が果たす役割の重要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。
(国民の協力)
第二十四条 国民は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し、必要な協力をするよう努めなければならない。
第七章 罰則
第二十五条 第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二章の規定(介助犬又は聴導犬の訓練に係る部分に限る。)は平成十五年四月一日から、第九条の規定は同年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 道路交通法第十四条第一項の盲導犬に関しては、当分の間、第五章の規定は、適用しない。この場合において、第二条第二項中「政令で定める盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受けているもの」とあるのは、「政令で定める盲導犬」とする。
第三条 肢体不自由又は聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者は、第四章に規定する施設等の利用等を行う場合において、その者の補助を行う犬であって第十六条第一項の認定を受けていないものを同伴し、又は使用するときは、平成十六年九月三十日までの間に限り、第十四条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、その犬に「介助犬」又は「聴導犬」と表示をすることができる。
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(新たに身体障害者補助犬が行う補助以外の補助を行う犬が使用されることとなった場合の措置)
第五条 日常生活に著しい支障がある身体障害者の補助を行うため、新たに身体障害者補助犬が行う補助以外の補助を行う犬が使用されることとなった場合には、その使用の状況等を勘案し、身体障害者補助犬の制度の対象を拡大するために必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。
(検討)
第六条 この法律の施行後三年を経過した場合においては、身体障害者補助犬の育成の状況、第四章に規定する施設等における身体障害者補助犬の同伴又は使用の状況その他この法律の施行の状況について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
投稿者 tami : 11:56 | コメント (0) | トラックバック
狂犬病予防法
最終改正:平成11年12月22日法律第160号
目 次
第1章 総 則(第1条-第3条)
第2章 通常措置(第4条-第7条)
第3章 狂犬病発生時の措置(第8条-第19条)
第4章 補 則(第20条-第25条の3)
第5章 罰 則(第26条-第28条)
附 則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第2号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第7条から第9条まで、第11条、第12条及び第14条の規定並びにこれらの規定に係る第4章及び第5章の規定に限りこれを適用する。
(1) 犬
(2) 猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であって、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの
2 犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を指定してこの法律の一部(前項第二号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)を準用することができる。この場合において、その期間は、一年を超えることができない。
3 都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(狂犬病予防員)
第3条 都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
2 予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
第2章 通常措置
(登録)
第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
5 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
6 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。
(予防注射)
第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
(抑留)
第6条 予防員は、第4条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第5条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
3 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
4 何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。
5 第3項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。
6 第2項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第3条第2項の規定を準用する。
7 予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
8 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を2日間公示しなければならない。
9 第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後1日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
10 前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。
(輸出入検疫)
第7条 何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第2条第1項第2号に掲げる動物をいう。以下同じ。)でなければ輸出し、又は輸入してはならない。
2 前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。
第3章 狂犬病発生時の措置
(届出義務)
第8条 狂犬病にかかった犬等若しくは狂犬病にかかった疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこれをしなければならない。
2 保健所長は、前項の届出があつたときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生労働大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。
(隔離義務)
第9条 前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。
2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。
(公示及びけい留命令等)
第10条 都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第5章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。
(殺害禁止)
第11条 第9条第1項の規定により隔離された犬等は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。
(死体の引渡し)
第12条 第8条第1項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。ただし、予防員が許可した場合又はその引取りを必要としない場合は、この限りでない。
(検診及び予防注射)
第13条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて予防員をして犬の一せい検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。
(病性鑑定のための措置)
第14条 予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すことができる。
2 前項の場合においては、第6条第10項の規定を準用する。
(移動の制限)
第15条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。
(交通のしや断又は制限)
第16条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかつた犬の所在の場所及びその附近の交通をしや断し、又は制限することができる。但し、その期間は、72時間をこえることができない。
(集合施設の禁止)
第17条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。
(けい留されていない犬の抑留)
第18条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第10条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を抑留させることができる。
2 前項の場合には、第6条第2項から第10項までの規定を準用する。
(けい留されていない犬の薬殺)
第18条の2 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要がある場合において、前条第1項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域及び期間を定めて、予防員をして第10条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を薬殺させることができる。この場合において、都道府県知事は、人又は他の家畜に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近傍の住民に対して、けい留されていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。
2 前項の規定による薬殺及び住民に対する周知の方法は、政令で定める。
(厚生労働大臣の指示)
第19条 厚生労働大臣は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要があると認めるときは、地域及び期間を限り、都道府県知事に第13条及び第15条から前条までの規定による措置の実施を指示することができる。
第4章 補 則
(公務員等の協力)
第20条 公衆衛生又は治安維持の職務にたずさわる公務員及び獣医師は、狂犬病予防のため、予防員から協力を求められたときは、これを拒んではならない。
(抑留所の設置)
第21条 都道府県知事は、第6条及び第18条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。
(削除)
第22条 削除
(費用負担区分)
第23条 この法律の規定の実施に要する費用は、次に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。
第1 国の負担する費用
第7条の規定による輸出入検疫に要する費用(輸出入検疫中の犬等の飼養管理費を除く。)
第2 犬等の所有者の負担する費用
1 第4条の規定による登録の手続に要する費用
2 第5条及び第13条の規定による犬の予防注射の費用
3 第6条及び第18条の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用
4 第7条の規定による輸出入検疫中の犬等の飼養管理費
5 第8条の規定による届出に要する費用
6 第9条の規定による隔離及び指示により行った処置に要した費用
(処分等の行為の承継人に対する効力)
第24条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分及び手続その他の行為は、当該行為の目的である犬等について所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、またその効力を有する。
(政令で定める市又は特別区)
第25条 この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法 (昭和22年法律第101号)第5条第1項 の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。ただし、第8条第2項 及び第3項 並びに第25条の3第1項 の規定については、この限りでない。
(再審査請求)
第25条の2 前条の規定により地域保健法第5条第1項 の規定に基づく政令で定める市又は特別区の長が行う処分(地方自治法 (昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号 に規定する第1号 法定受託事務(次条において「第1号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
(事務の区分)
第25条の3 第2条第3項、第8条、第9条第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、同条第2項において準用する第6条第2項、第3項、第5項、第7項及び第9項並びに第18条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
2 第2条第3項、第8条第1項及び第2項、第9条第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、同条第2項において準用する第6条第2項、第3項、第5項及び第7項から第9項まで並びに第18条の2第1項の規定により地域保健法第5条第1項 の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務は、第1号 法定受託事務とする。
3 第18条第2項において準用する第6条第7項及び第8項の規定により市町村(地域保健法第5条第1項 の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
第5章 罰 則
第26条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第7条の規定に違反して検疫を受けない犬等(第2条第2項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条及び次条において同じ。)を輸出し、又は輸入した者
2 第8条第1項の規定に違反して犬等についての届出をしなかつた者
3 第9条第1項の規定に違反して犬等を隔離しなかつた者
第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1 第4条の規定に違反して犬(第2条第2項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
2 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者
3 第9条第2項に規定する犬等の隔離についての指示に従わなかった者
4 第10条に規定する犬に口輪をかけ、又はこれをけい留する命令に従わなかつた者
5 第11条の規定に違反して犬等を殺した者
6 第12条の規定に違反して犬等の死体を引き渡さなかつた者
7 第13条に規定する犬の検診又は予防注射を受けさせなかつた者
8 第15条に規定する犬又はその死体の移動、移入又は移出の禁止又は制限に従わなかつた者
9 第16条に規定する犬の狂犬病のための交通しや断又は制限に従わなかつた者
10 第17条に規定する犬の集合施設の禁止の命令に従わなかつた者
第28条 第18条第2項において準用する第六条第四項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
附 則(略)
投稿者 tami : 11:41 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月06日
ペット通販をはじめたい
ペットの通販って?
一般の人はどの程度の認識があるかわかりませんが、ペットの通販なんて聞いたことないよという人はYahoo!やGoogleなどで「ペット通販」「仔犬通販」と検索をしてみてください。
沢山のサイトがでてきたしたか?
4.5年前まではペットの通販なんてほとんどなかったと思います。
ペットショップを持っている人もいますが、多くが無店舗で通販を行っています。
なぜ急激に拡大してきたのでしょうか?
わたしなりに理由を挙げてみます。
理由1:初期投資がかからないために参入しやすい
ペット通販はホームページなど宣伝の手段があれば簡単に始められます。
店舗も必要ないために、初期投資がほとんど必要ありません。
ペットショップと違い、ペットを在庫として管理する必要もありません。
(ほとんどの通販業者は注文が入ってから仕入れてきます。)
理由2:コストがかからない=ペットを安く提供できる
店舗をもたず、ペットを在庫として管理しなくてよいのでコストがかかりません。
そのため、ペットショップよりも安い価格でお客さんに提供できるのです。
人件費も最小限に抑えられますしね。
理由3:健康な状態でお客さんに提供できる
ペットショップの場合は、仔犬などショーケースで管理しているために環境がよくありません。
通販の場合はブリーダーからお客さんへ直で渡るので、直前まで親元で過ごせます。
そのため感染病にもかかりにくいのです。
ペット・犬の通販をはじめるには?
このペット通販は始めるのは簡単です。
知識がなくても始めることができてしまうからです。
規制もまだ緩く、平成17年6月22日に公布されている「動物の愛護及び管理に関する法律の1部改正」が施行されてやっと登録制になります。
しかし動物の専門知識がない人が気軽に始めてほしくありません。
きちんとやっている通販業者もいれば悪質な通販業者もいるようです。
たとえば、お客さん側に直接犬舎と母犬を見させてくれない業者もいます。都合があってブリーダーに会わせてもらえない場合もありますが(ブリーダーが遠方の場合など)不安ですよね。
また購入後のアフターフォローも気になります。
売りっぱなしというのは最悪ですよね。
ちゃんと専門知識をもっているのでしょうか?
ホームページに動物系の資格を掲載している人も多くいます。
動物系の資格が掲載されていれば一見安心の気がします。
しかし、たとえば
「ペット販売士」という資格がありますが、これは資格取得条件である課題が1日でできます。
教材は素晴らしいのですが、隅々まで学習しているかどうかは受講者それぞれです。
つまり資格をもつだけなら簡単。資格だけで知識の量は判断できません。
と、こんなペット通販に対し否定的に書いていますが、私はペット通販は賛成派です。
子犬を狭いショーケースで販売するよりはよっぽど良いことだと思います。
っということで、ペット通販の始め方ですが参考にどうぞ~
目指すチャート
| 例1:ペット通販の団体に加盟する お勧めはしませんが、これが手っ取り早い方法です。 販売ノウハウや知識を直接教えてくれるので、業界未経験者はこんな始め方もあります。お金はかかります。 基本はホームページを作成して営業することになります。 ペット通販団体のピックアップ ・日本ペットショップ協会 ・PUPPY WORLD NET ・JPLAペット通販 例2:子犬などの出産情報を入手する 実は子犬の出産情報は簡単に入手できるのです。 こちらがブリーダーや子犬を見極める目は必要ですけどね。 出産情報を簡単に手に入れられるのも参入しやすい理由ですね。 お金はかかりますが、こんなシステムが存在するということを参考にまで ペットの出産情報を提供しているサイト ・日本ペット情報センター ・eペットセンター ********************* どうですか? このようなシステムがあることを知らなかった人には新鮮でしょ? それともこんなことは常識でしたかね^^; |
投稿者 tami : 22:53 | コメント (0) | トラックバック
動物取扱業者に係る基準
第1条この省令で使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(飼養施設の構造)
第2条 法第11条第1項の環境省令で定める飼養施設の構造に関する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 飼養する動物の種類及び習性等に応じた飼養場所を確保するため、次の要件を備えていること。
イ 個々の動物が、自然な姿勢で立ち上がり、横たわり、羽ばたくなくなど日常的な動作を容易に行うための十分な広さと空間を有すること。
ロ 排せつ場、止まり木、水浴び場等の設備を備えていること。
ハ 過度なストレスがかからないような温度、通風及び明るさが保たれる構造であり、又はそのような状態に保つための設備を備えていること。
ニ 屋外又は屋外に面した場所にあっては、日照及び風雨等を遮る設備を備えていること。
ホ 疾病にかかり若しくは負傷した動物又は妊娠中若しくは幼齢な動物を育成中の動物を、必要に応じ適切に隔離できる設備を備えていること。
二 良好な衛生状態を維持するため、次の要件を備えていること。
イ 床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易であるなど衛生状態の維持及び管理がしやすい構造であること。
ロ 衛生的な水を十分供給できる給水設備を備えていること。
ハ 洗浄及び消毒に必要な器具又は設備を備えていること。
ニ 飼料等を衛生的な状態で保管するための設備を備えていること。
ホ 汚物等を一時保管するためのふた付きの容器を備えていること。
三 飼養する動物の逸走及び事故を防止するため、次の要件を備えていること。
イ 飼養する動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて動物の逸走を防止できる構造及び強度であること。
ロ 床、内壁、天井及び附属設備は、突起物、穴、くぼみ及び斜面等で飼養する動物が傷害等を受けるおそれがないような構造であること。
四 次に掲げる動物取扱業者に係る飼養施設にあっては、前各号に掲げるもののほか、それぞれ次に掲げる要件を備えていること。
イ 保管業者及び訓練業者にあっては、飼養する動物間での感染症や闘争の発生を防止するため、顧客の動物を個々に収容するための設備を備えていること。
ロ 展示業者にあっては、飼養する動物の習性及び生理に応じて運動場、水浴び場、砂場、営巣場、休息場等の設備を備えていること。
(動物の管理の方法等)
第三条 法第11条第1項の環境省令で定める動物の管理の方法等に関する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 動物の種類、習性等に応じた飼養が行われるよう、次に掲げる方法により管理を行うこと。
イ 飼養する動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じた給餌及び給水を行うこと。
ロ 異種又は複数の動物を同一飼養施設内で飼養する場合には、飼養する動物の組合せを考慮し、過度な動物間の闘争の発生を避けるようにすること。
ハ 疾病にかかり若しくは負傷した動物又は妊娠中若しくは幼齢な動物を育成中の動物については、隔離するなど過度なストレスがかからないようにすること。
ニ 親子共に飼養するなど、幼齢な動物の健全な育成及び社会化に努めること。
二 飼養する動物の衛生の確保並びに疾病及びけがの予防措置を講じるに当たっては、次に掲げる方法により管理を行うこと。
イ 新たな動物を飼養施設内に搬入するに当たっては、当該動物が健康であることを確認するまでの間他の動物と接触させないようにすること。
ロ 飼養する動物の疾病及びけがの予防並びに寄生虫の防除等日常的な健康管理に努めるとともに、動物が疾病にかかり又は負傷した場合には速やかに必要な処置を行うこと。
ハ 必要に応じて獣医師による診療及びワクチン接種が行われるようにすること。
ニ 飼養施設及び設備又は器具の清掃や消毒を定期的に行うとともに、飼養する動物の排せつ物その他の廃棄物を適正に処理すること。
ホ ねずみ及びはえ、蚊等の害虫の侵入を防止するとともに、必要に応じて駆除すること。
ヘ 動物の死体は速やかに適正に処理すること。
ト 飼養する動物を輸送する場合には、衛生管理及び事故防止に必要な措置を講ずること。
三 飼養する動物の逸走及び事故を防止するため、次に掲げる方法により管理を行うこと。
イ 飼養施設の日常的な管理及び保守点検を行うとともに、定期的に巡回を行い、飼養する動物の数及び状態を確認すること。
ロ 飼養する動物が逸走した場合の措置をあらかじめ定めておくこと。逸走した場合には、その速やかな捕獲等に努めること。
ハ 地震、火災等の緊急事態に際して採るべき措置をあらかじめ定めておくこと。緊急事態が発生した場合には、速やかに飼養する動物の安全確保に努めること。
四 取り扱う動物の適正な飼養及び管理の方法並びに飼養する動物に起因する感染性の疾病に関する知識を習得するとともに、動物を飼養し又は管理する従業員等に対しそれらを習得させるための措置を講ずること。
五 次に掲げる動物取扱業者にあっては、前各号に掲げるもののほか、それぞれ次に掲げる方法により飼養する動物の管理等を行うこと。
イ 販売業者にあっては、販売する動物の適正な飼養及び管理の方法並びに当該動物に起因する感染性の疾病に関する情報を購入者に提供すること。
ロ 販売業者にあっては、幼齢な動物については必要なワクチンの接種後に販売するように努めるとともに、その健康管理並びに健全な育成及び社会化に関する情報を購入者に提供すること。また、ワクチン接種済みの動物を販売する場合には、獣医師が発行した証明書類を添付すること。
ハ 販売のために動物を繁殖させる販売業者にあっては、遺伝性疾患が生じるおそれのある動物を繁殖の用に供さないように努めること。
ニ 貸出し業者にあっては、貸出し先において飼養する動物の健康及び安全の確保がなされるよう、契約等の際において当該動物の取扱い方法等についての情報を提供すること。
ホ 保管業者及び訓練業者にあっては、飼養する動物を搬出する都度当該飼養施設の清掃及び消毒を行うこと。
ヘ 展示業者にあっては、飼養する動物の健康を保持するため、観覧者が展示動物にみだりに食物を与えることができないよう必要な措置を講ずること。展示動物に食物を与えることを観覧者に認める場合には、認められた食物以外の食物が与えられることのないようにすること。
ト 展示業者及び販売業者にあっては、観覧者又は顧客が飼養する動物に接触することを認める場合には、動物に過度なストレスがかからないよう、当該動物への接触方法について指導するとともに、動物に適度な休息を与えること。
附 則
この府令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第221号)の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
投稿者 tami : 21:13 | コメント (0) | トラックバック
犬及びねこの飼養及び保管に関する基準
第1 一般原則
1.犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの本能、習性及び生理を理解し、家族同様の愛情をもって保護するとともに、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、及び生活環境を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努め、並びに犬又はねこの所有者は、犬又はねこを終生飼養するように努めること。
2.この基準は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第18条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き取った犬及びねこ並びに第19条第2項の規定により収容した犬及びねこ、狂犬病予防法(昭和25年法律第247 号)第6条第1項の規定により抑留した犬並びに教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する犬及びねこの所有者又は占有者については正当な理由のある場合には、その一部を適用しないことができること。
第2 健康及び安全の保持
1.給餌及び給水
犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの種類、発育状況等に応じて適正に飼料及び水の給与を行うように努めること。
2.健康管理
犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの外部寄生虫の防除、疾病の予防等健康管理に努めること。
3.運 動
犬の所有者又は占有者は、犬の種類、発育状況、健康状態等に応じて適正な運動をさせるように努めること。
4.保管施設
犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの種類、習性及び飼養数、飼養目的等を考慮して犬又はねこを適正に保管し、必要に応じて保管施設(以下「施設」という。)を設けるように努めること。
第3 危害防止
1.放し飼い防止
犬の所有者又は占有者は、犬の放し飼いをしないように努めること。
2.脱出防止
犬の所有者又は占有者は、犬が施設から脱出しないよう必要な措置を講ずるように努めること。
3. けい留
犬の所有者又は占有者は、犬をけい留する場合にはけい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意すること。
4.しつけ及び訓練
犬の所有者又は占有者は、適当な時期に飼養目的等に応じて適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者又は占有者の制止に従うよう訓練に努めること。
5.運動上の留意事項
犬の所有者又は占有者は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、下記事項を遵守するように努めること。
(1) 犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。
(2) 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節に配慮すること。
(3) 運動場所、時刻等に十分配慮すること。
第4 生活環境の保全
1.損壊等の防止
犬又はねこの所有者又は占有者は、公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等が犬若しくはねこにより損壊され、又は犬若しくはねこの汚物で汚されないように努めること。
2.悪臭等の発生防止
犬又はねこの所有者又は占有者は、汚物及び排水の処理等施設を常に清潔にし、悪臭等の発生防止に努めること。
第5 その他
1. 繁殖制限
犬又はねこの繁殖を希望しない所有者は、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を行うよう努めること。
2.譲渡又は引取り
(1) 犬又はねこの所有者は、やむを得ず犬又はねこを継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該犬又はねこを譲渡するように努め、新たな飼養者を見出すことができないときは、都道府県知事等(法第18条第1項に規定する都道府県知事等をいう。)に引取りを求めること。
(2) 犬又はねこの所有者は、特別の場合を除き、離乳前の子犬又は子ねこを譲渡しないように努めること。
投稿者 tami : 21:11 | コメント (0) | トラックバック
産業動物の飼養及び保管に関する基準
第1 一般原則
管理者及び飼養者は、産業動物の生理、生態、習性等を理解し、かつ、愛情をもって飼養するように努めるとともに、責任をもってこれを保管し、産業動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するように努めること。
第2 定 義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 産業動物 産業等の利用に供するため、飼養し、又は保管しているほ乳類及び鳥類に属する動物をいう。
(2) 施設 産業動物の飼養又は保管を行うための施設をいう。
(3) 管理者 産業動物及び施設を管理する者をいう。
(4) 飼養者 産業動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
第3 産業動物の衛生管理及び安全の保持
1.管理者及び飼養者は、産業動物の適正な飼養又は保管を行うため、産業動物の衛生管理及び安全の保持に関する知識と技術を習得するように努めること。
2.管理者は、産業動物の飼養又は保管に当たっては、必要に応じて衛生管理及び安全の保持に必要な設備を設けるように努めること。
3.管理者及び飼養者は、産業動物の疾病の予防及び寄生虫の防除のため、日常の衛生管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した産業動物に対しては、速やかに適切な措置を講じ、産業動物の衛生管理及び安全の保持に努めること。
4.管理者及び飼養者は、産業動物の使役等の利用に当たっては、産業動物の安全の保持及び産業動物に対する虐待の防止に努めること。
第4 導入・輸送に当たっての配慮
1.管理者は、施設の立地、整備状況及び飼養能力を勘案し、産業動物を導入するように努めること。
2.管理者は、施設への産業動物の導入に当たっては、必要に応じて適切な衛生検査を行うように努めること。
3.産業動物の輸送に当たる者は、その輸送に当たっては、産業動物の衛生管理及び安全の保持に努めるとともに、産業動物による事故の防止に努めること。
第5 危害防止
1.管理者は、産業動物からの疾病にかかることを予防するため、管理者及び飼養者の健康について必要な健康管理を行うように努めること。
2.管理者及び飼養者は、産業動物が施設から脱出しないように配慮すること。
3.管理者は、地震、火災等の非常災害が発生したときは、速やかに産業動物を保護し、及び産業動物による事故の防止に努めること。
第6 生活環境の保全
管理者及び飼養者は、産業動物の排せつ物の適切な処理、産業動物による騒音の防止等生活環境の保全に努めること。
第7 補 則
管理者及び飼養者は、ほ乳類及び鳥類に属する動物以外の動物を産業等に利用する場合においても、この基準の趣旨に沿って措置するように努めること。
投稿者 tami : 21:08 | コメント (0) | トラックバック
実験動物の飼養及び保管等に関する基準
第1 一般原則
1.管理者等は、実験動物の生理、生態、習性等を理解し、並びに愛情をもって飼養し、及び科学上の利用に供するように努めるとともに、責任をもってこれを保管し、実験動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するように努めること。
第2 定 義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実験動物 実験等の利用に供するため、施設で飼養し、又は保管しているほ乳類及び鳥類に属する動物(施設に導入するため輸送中のものを含む。)をいう。
(2) 実験等 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
(3) 施設 実験動物の飼養若しくは保管又は実験等を行う施設をいう。
(4) 管理者等 管理者、実験動物管理者、実験実施者及び飼養者をいう。
(5) 管理者 実験動物及び施設を管理する者をいう。
(6) 実験動物管理者 管理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者をいう。
(7) 実験実施者 実験等を行う者をいう。
(8) 飼養者 実験動物管理者又は実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
第3 導入に当たっての配慮
1.管理者及び実験動物管理者は、施設の立地、整備状況及び飼養能力並びに実験実施者が策定した実験等の計画等を勘案の上定められた当該施設の事業計画に基づき、実験動物を導入するように努めること
2.実験動物の輸送に当たる者は、その輸送に当たっては、次の事項に留意し、実験動物の健康及び安全並びに実験動物による事故の防止に努めること。
(1) 実験動物の疲労及び苦痛をできるだけ小さくするため、なるべく短い時間による輸送方法を選ぶこと。
(2) 輸送中の実験動物には、必要に応じて適切な飼料及び水の給与を行こと。
(3) 実験動物の生理、生態、習性等を考慮の上、適切に区分して輸送する方法を採るとともに、輸送に用いる車両、容器等は、実験動物の健康及び安全を確保し、並びに実験動物の脱出を防止するために必要な規模、構造等のものを選定すること。
(4) 実験動物の微生物、汚物等により環境が汚染されることを防止するために必要な措置を講ずること。
3.実験動物管理者は、施設への実験動物の導入に当たっては、必要に応じて適切な検疫を行い、実験実施者、飼養者及び他の実験動物の健康を損ねることのないようにすること。
第4 実験動物の健康及び安全の保持
1.管理者は、実験動物に関する知識及び経験を有する者を実験動物管理者に充てるようにすること。
2.管理者は、実験動物の飼養又は保管については、その生理、生態、習性等に応じて適切な設備を設けるようにすること。
3.実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、次の事項に留意し、実験動物の健康及び安全の保持に努めること。
(1) 実験動物の生理、生態、習性等に応じ、かつ、実験等の目的に支障を及ぼさない範囲で、適切に飼料及び水の給与を行うこと。
(2) 実験動物が実験等の目的に係る疾病以外の疾病にり患することを 予防する等必要な健康管理を行うこと。
第5 実験等の実施上の配慮及び終了後の処置
1.実験実施者は、実験等の目的を達成するために必要な範囲で実験動物を適切に利用するように努めること。
2.実験動物管理者又は実験実施者は、次の事項に留意し、実験等の実施及び実験等の終了後の処置に当たるように努めること。
(1) 実験等に当たっては、その実験等の目的に支障を及ぼさない範囲で麻酔薬等を投与すること等によりできる限り実験動物に苦痛を与えないようにするとともに、保温等適切な処置を採ること。
(2) 実験等を終了し、又は中断した実験動物を処分するときは、速やかに致死量以上の麻酔薬の投与、又は頸椎脱臼等によって、実験動物にできる限り苦痛を与えないようにすること。
(3) 実験動物の死体については、適切な処置を講じ、人の健康及び生活環境を損なうことのないようにすること。
第6 危害防止
1.管理者等は、実験動物の飼養及び保管並びに実験等に関係のない者が実験動物に接することのないよう必要な措置を講ずること。
2.実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、次により、相互に実験動物による危害防止に必要な情報の提供等を行うように努めること。
(1) 実験動物管理者は、実験実施者に対して実験動物の取扱い方法についての情報を提供するとともに、飼養者に対し、その飼養又は保管について必要な指導を行うこと。
(2) 実験実施者は、実験動物管理者に対して実験等に利用している実験動物についての情報を提供するとともに、飼養者に対し、その飼養又は保管について必要な指導を行うこと。
(3) 飼養者は、実験動物管理者及び実験実施者に対して実験動物についての状況を報告すること。
3.管理者は、実験動物からの疾病のり患を予防するため、実験動物管理者及び飼養者の健康について必要な健康管理を行うこと。
4.管理者等は、実験動物が保管場所から脱出しないよう必要な措置を講ずること。
5.管理者は、実験動物が脱出した場合の措置についてあらかじめ対策を講じ、事故の防止に努めること。
6.管理者は、地震、火災等の非常災害に際して採るべき緊急措置を定め、非常災害が発生したときは、速やかに実験動物を保護し、及び実験動物による事故の防止に努めること。
第7 生活環境の保全
管理者等は、実験動物の汚物等の適切な処理を行い、及び施設を常に清潔にして微生物等による環境の汚染、悪臭の発生等を防止し、並びに施設の整備等により騒音の防止を図ることによって、生活環境の保全に努めること。
第8 実験動物生産者の採るべき措置
実験等のためほ乳類及び鳥類に属する動物を生産する者は、次の事項に留意し、動物の生理、生態、習性等を理解し、及び愛情をもって飼養するように努めるとともに、責任をもってこれを保管すること。
(1) 動物の生理、生態、習性等に応じた適切な施設を設け、適切に飼料及び水の給与を行い、動物が疾病にり患することを予防する等必要な措置を講ずること。
(2) 生活環境の保全のため、動物の汚物等の適切な処理を行い、及び生産の場を常に清潔にすることにより、環境の汚損の防止に努めるとともに、生産に従事する者の動物からの疾病のり患を予防する等必要な健康管理を行うように努めること。
第9 補 則
管理者等は、ほ乳類及び鳥類に属する動物以外の動物を実験等に利用する場合においてもこの基準の趣旨に沿って措置するように努めること。
第10 適用除外
1.この基準は、畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を行うことを目的として飼養し、又は保管する実験動物の管理者等には適用しない。
2.この基準は、生態の観察を行うことを目的として飼養し、又は保管する実験動物の管理者等には適用せず、当該実験動物に係る飼養及び保管に関する基準については、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を準用する。
投稿者 tami : 21:05 | コメント (0) | トラックバック
展示動物の飼養及び保管に関する基準
第1 一般原則
1 基本的な考え方
管理者及び飼養保管者は、動物が命あるものであることにかんがみ、展示動物の生態、習性及び生理並びに飼養及び保管の環境に配慮しつつ、愛情と責任をもって適正に飼養及び保管するとともに、展示動物にとって豊かな飼養及び保管の環境の構築に努めること。また、展示動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止及び周辺の生活環境の保全に努めるとともに、動物に関する正しい知識と動物愛護の精神の普及啓発に努めること。
2 動物の選定
管理者は、施設の立地及び整備の状況、飼養保管者の飼養能力等の条件を考慮して飼養及び保管する展示動物の種類を選定するように努めること。また、家畜化されていない野生動物等に係る選定については、希少な野生動物等の保護増殖を行う場合を除き、飼養及び保管が困難であること、譲渡しが難しく飼養及び保管の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種又は原産地において生息数が少なくなっている種が存在すること、逸走した場合は人への危害及び環境保全上の問題等が発生するおそれが大きいこと等を勘案しつつ、慎重に検討すべきであること。
3 計画的な繁殖等
管理者は、みだりに繁殖させることにより展示動物の適正な飼養及び保管等に支障が生じないよう、自己の管理する施設の収容力、展示動物の年齢、健康状態等を勘案し、計画的な繁殖を行うように努めること。また、必要に応じて、去勢手術、不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置又は施設への譲渡し若しくは貸出しの措置を適切に講ずるように努めること。さらに、遺伝性疾患が生じるおそれのある動物を繁殖の用に供さないように努めるとともに、遺伝性疾患が生じるおそれが高いことから過度な近親交配を行わないように努めること。
4 終生飼養等
管理者は、希少な野生動物等の保護増殖を行う場合を除き、展示動物が終生飼養されるよう努めること。ただし、展示動物が感染性の疾病にかかり、人又は他の動物に著しい被害を及ぼすおそれのある場合、苦痛が甚だしく、かつ、治癒の見込みのない疾病にかかり、又は負傷をしている場合、甚だしく凶暴であり、かつ、飼養を続けることが著しく困難である場合等やむを得ない場合は、この限りではない。なお、展示動物を処分しなければならないときは、動物が命あるものであることにかんがみ、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。また、やむを得ず殺処分しなければならないときであっても、できる限り、苦痛(恐怖及びストレスを含む。以下同じ。)を与えない適切な方法を採るとともに、獣医師等によって行われるように努めること。
第2 定義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)動物 哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物をいう。
(2)展示 飼養及び保管している動物を、不特定の者に見せること又は管理者若しくは飼養保管者以外の者と接触させることをいう。
(3)展示動物 次に掲げる動物をいう。
ア.動物園、水族館、植物園、公園等における常設又は仮設の施設において飼養及び保管する動物(以下「動物園動物」という。)
イ.人とのふれあい、興行又は客よせを目的として飼養及び保管する動物(以下「ふれあい動物」という。)
ウ.販売又は販売を目的とした繁殖等を行うために飼養及び保管する動物(畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するためのものを除く。以下「販売動物」という。)
エ. 商業的な撮影に使用し、又は提供するために飼養及び保管する動物(以下「撮影動物」という。)
(4)施設 動物を飼養及び保管するための施設をいう。
(5)管理者 展示動物又は施設を管理する者(販売動物の販売を仲介する者を含む。)をいう。
(6)飼養保管者 展示動物の飼養及び保管の作業に従事する者をいう。
第3 共通基準
1 動物の健康及び安全の保持
(1)飼養及び保管の方法
管理者及び飼養保管者は、その飼養及び保管に当たっては、次に掲げる事項に留意しつつ、展示動物に必要な運動、休息及び睡眠を確保するとともに、健全に成長し、かつ、本来の習性が発現できるように努めること。
ア.展示動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じて適正に給餌及び給水を行うこと。また、展示動物の飼養及び保管の環境の向上を図るため、種類、習性等に応じ、給餌及び給水方法を工夫すること。
イ.動物の疾病及び負傷の予防等日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡した動物に対しては、その原因究明を含めて、獣医師による適切な措置が講じられるようにすること。
ウ.捕獲後間もない動物、他の施設から譲り受けた、若しくは借り受けた動物を施設内に搬入するに当たっては、当該動物が健康であることを確認するまでの間、他の動物との接触若しくは展示又は販売若しくは貸出しをしないようにするとともに、飼養環境への順化順応を図るために必要な措置を講ずること。
エ.群れ等を形成する動物については、その規模、年齢構成、性比等を考慮し、できるだけ複数で飼養及び保管すること。
オ.異種又は複数の展示動物を同一施設内で飼養及び保管する場合には、展示動物の組合せを考慮した収容を行うこと。
カ.幼齢時に社会化が必要な動物については、一定期間内、親子等を共に飼養すること。
キ.疾病にかかり、若しくは負傷した動物、妊娠中若しくは幼齢な動物を育成中の動物又は高齢な動物については、隔離又は治療する等の必要な措置を講ずるとともに、適切な給餌及び給水を行い、並びに休息を与えること。
(2)施設の構造等
管理者は、展示動物の種類、生態、習性及び生理に適合するよう、次に掲げる要件を満たす施設の整備に努めること。特に動物園動物については、当該施設が動物本来の習性の発現を促すことができるものとなるように努めること。
ア.個々の動物が、自然な姿勢で立ち上がり、横たわり、羽ばたき、泳ぐ等日常的な動作を容易に行うための十分な広さと空間を備えること。また、展示動物の飼養及び保管の環境の向上を図るため、隠れ場、遊び場等の設備を備えた豊かな飼養及び保管の環境を構築すること。
イ.排せつ場、止まり木、水浴び場等の設備を備えること。
ウ.過度なストレスがかからないように、適切な温度、通風及び明るさ等が保たれる構造にすること、又はそのような状態に保つための設備を備えること。
エ.屋外又は屋外に面した場所にあっては、動物の種類、習性等に応じた日照、風雨等を遮る設備を備えること。
オ.床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理が容易な構造にするとともに、突起物、穴、くぼみ、斜面等により傷害等を受けるおそれがないような構造にすること。
(3)飼養保管者の教育訓練等
管理者は、展示動物の飼養及び保管並びに観覧者又は購入者等への対応が、その動物の生態、習性及び生理についての十分な知識並びに飼養及び保管の経験を有する飼養保管者により、又はその監督の下に行われるように努めること。また、飼養保管者に対して必要な教育訓練を行い、展示動物の保護、展示動物による事故の防止及び観覧者等に対する動物愛護の精神等の普及啓発に努めること。
2 生活環境の保全
管理者及び飼養保管者は、展示動物の排せつ物等の適正な処理を行うとともに、施設を常に清潔にして悪臭や害虫等の発生防止を図ることにより、動物のみならず人の生活環境の保全にも努めること。
3 危害等の防止
(1)施設の構造並びに飼養及び保管の方法
管理者及び飼養保管者は、展示動物の飼養及び保管に当たり、次に掲げる措置を講じることにより、展示動物による人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。
ア.施設は、展示動物が逸走できない構造及び強度とすること。
イ.施設の構造並びに飼養及び保管の方法は、飼養保管者が危険を伴うことなく作業ができるものとすること。
ウ.施設について日常的な管理及び保守点検を行うとともに、定期的に巡回を行い、飼養及び保管する展示動物の数及び状態を確認すること。
(2)有毒動物の飼養及び保管
管理者は、毒蛇等の有毒動物を飼養及び保管する場合には、抗毒素血清等の救急医薬品を備えるとともに、医師による迅速な救急処置が行える体制を整備し、展示動物による人への危害の発生の防止に努めること。
(3)逸走時対策
ア.管理者及び飼養保管者は、人に危害を加える等のおそれのある展示動物が逸走した場合の措置についてあらかじめ定め、逸走時の人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。
イ.管理者及び飼養保管者は、人に危害を加える等のおそれのある展示動物が逸走した場合には、速やかに観覧者等の避難誘導及び関係機関への通報を行うとともに、逸走した展示動物の捕獲等を行い、展示動物による人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。
(4)緊急事態対策
管理者は、関係行政機関との連携の下、地域防災計画等との整合を図りつつ、地震、火災等の緊急事態に際して採るべき措置に関する計画をあらかじめ作成するものとし、管理者及び飼養保管者は、緊急事態が発生したときは、速やかに、展示動物の保護並びに展示動物の逸走による人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。
4 動物に起因する感染性の疾病に係る知識の習得等
飼養保管者は、動物に起因する感染性の疾病に関する十分な知識及び情報を習得するように努めること。また、展示動物の飼養及び保管に当たっては、自らの感染のみならず、観覧者への感染を防止するため、感染の可能性に留意しつつ、不適切な方法による接触を防止し、排せつ物等を適切に処理するように努めること。さらに、展示動物に接触し、又は動物の排せつ物等を処理したときは、手指等の洗浄を十分に行い、必要に応じて消毒を行うように努めること。
管理者は、動物に起因する感染性の疾病に関する十分な知識及び情報を習得するように努めること。また、感染性の疾病の発生時に、必要な対策が迅速に行えるよう公衆衛生機関等との連絡体制を整備するように努めること。
5 動物の記録管理の適正化
管理者は、展示動物の飼養及び保管の適正化並びに逸走した展示動物の発見率の向上を図るため、名札、脚環又はマイクロチップ等の装着等個体識別措置を技術的に可能な範囲内で講ずるとともに、特徴、飼育履歴、病歴等に関する記録台帳を整備し、動物の記録管理を適正に行うように努めること。
6 輸送時の取扱い
管理者及び飼養保管者は、展示動物の輸送に当たっては、次に掲げる事項に留意しつつ、展示動物の健康及び安全並びに展示動物による人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。
(1)展示動物の疲労及び苦痛を軽減するため、できるだけ短い時間により輸送できる方法を採るとともに、必要に応じ適切な休憩時間を確保すること。
(2)展示動物の種類、性別、性質等を考慮して、適切に区分して輸送する方法を採るとともに、輸送に用いる車両、容器等は、展示動物の安全の確保、衛生の管理及び逸走の防止を図るために必要な規模及び構造のものを選定すること。
(3)適切な間隔で給餌及び給水を行うとともに、適切な換気及び通風により適切な温度及び湿度を維持すること。
7 施設廃止時の取扱い
管理者は、施設の廃止に当たっては、展示動物が命あるものであることにかんがみ、できるだけ生存の機会を与えるように努め、飼養及び保管している展示動物を他の施設へ譲り渡すように努めること。
やむを得ず展示動物を殺処分しなければならない場合は、できる限り、苦痛を与えない適切な方法を採るとともに、獣医師等によって行われるように努めること。
第4 個別基準
1 動物園等における展示
管理者及び飼養保管者は、動物園動物又はふれあい動物を飼養及び保管する動物園等における展示については、次に掲げる事項に留意するように努めること。
(1)展示方法
動物園動物又はふれあい動物の展示に当たっては、次に掲げる事項に留意しつつ、動物本来の形態、生態及び習性を観覧できるようにすること。
ア.障害を持つ動物又は治療中の動物を展示する場合は、観覧者に対して展示に至った経緯等に関する十分な説明を行うとともに、残酷な印象を与えないように配慮すること。
イ.動物園動物又はふれあい動物の飼養及び保管を適切に行う上で必要と認められる場合を除き、本来の形態を損なうような施術、着色等をして展示しないこと。
ウ.動物に演芸をさせる場合には、演芸及びその訓練は、動物の生態、習性、生理等に配慮し、過酷なものとならないようにすること。
エ.生きている動物を餌として与える場合は、その必要性について観覧者に対して十分な説明を行うとともに、餌となる動物の苦痛を軽減すること。
オ.動物園動物又はふれあい動物を展示施設において繁殖させる場合には、その繁殖が支障なく行われるように、適切な出産及び営巣の場所の確保等必要な条件を整えること。
カ.動物園等の役割が多様化している現状を踏まえ、動物の生態、習性及び生理並びに生息環境等に関する知見の集積及び情報の提供を行うことにより、観覧者の動物に関する知識及び動物愛護の精神についての関心を深めること。
(2)観覧者に対する指導
動物園動物又はふれあい動物の観覧に当たっては、観覧者に対して次に掲げる事項を遵守するように指導すること。
ア.動物園動物又はふれあい動物にみだりに食物等を与えないこと。
イ.動物園動物又はふれあい動物を傷つけ、苦しめ、又は驚かさないこと。
(3)観覧場所の構造等
ア.人に危害を加えるおそれ等のある動物園動物が観覧者に接触することができない構造にするとともに、動物園動物を観覧する場所と施設との仕切りは観覧者が容易に越えられない構造にすること。
イ.自動車を用いて人に危害を加えるおそれのある動物園動物を観覧させる場合は、自動車の扉及び窓が常時閉まる構造のものを使用するとともに、観覧者に対して、自動車の扉及び窓を常時閉めておくように指導すること。また、施設内の巡視その他観覧者の安全の確保に必要な措置を講ずること。
(4)展示場所の移動
短期間に移動を繰り返しながら仮設の施設等において動物園動物又はふれあい動物を展示する場合は、一定の期間は移動及び展示を行わず、特定の場所に設置した常設の施設において十分に休養させ、健全に成長し、及び本来の習性が発現できるような飼養及び保管の環境の確保に努めること。また、移動先にあっても、第3の1の(2)に定める施設に適合する施設において飼養及び保管するとともに、その健康と安全の確保に細心の注意を払うこと。さらに、人に危害を加えるおそれ又は自然生態系に移入された場合に環境保全上の問題等を引き起こすおそれのある展示動物については、第3の3の定めに基づき、人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。
(5)展示動物との接触
ア.観覧者と動物園動物又はふれあい動物が接触できる場合においては、その接触が十分な知識を有する飼養保管者の監督の下に行われるようにするとともに、人への危害の発生及び感染性の疾病への感染の防止に必要な措置を講ずること。
イ.観覧者と動物園動物及びふれあい動物との接触を行う場合には、観覧者に対しその動物に過度な苦痛を与えないように指導するとともに、その動物に適度な休息を与えること。
2 販売
管理者及び飼養保管者は、販売に当たっては、次に掲げる事項に留意するように努めること。
(1)展示方法
販売動物の展示に当たっては、第3の1の(2)に定める施設に適合する施設において飼養及び保管するとともに、販売動物に過度の苦痛を与えないように、展示の時間及び当該施設内の音、照明等を適切なものとすること。
(2)繁殖方法
遺伝性疾患が生じるおそれのある動物、幼齢な動物又は高齢な動物を繁殖の用に供さないこと。また、みだりに繁殖させることによる過度の負担を避け、その繁殖の回数を適切なものとすること。
(3)販売方法
ア.販売の方法は、幼齢な動物における社会化期の確保等、販売動物の種類に応じ、その生態、習性及び生理に配慮した適切なものとすること。
イ.販売に当たっては、動物が命あるものであることにかんがみ、販売先における終生飼養の実施の可能性を、確実な方法により確認すること。
ウ.販売動物の販売に当たっては、その生態、習性、生理、適正な飼養及び保管の方法、感染性の疾病等に関する情報を提供し、購入者に対する説明責任を果たすこと。また、飼養及び保管が技術的に困難な販売動物については、終生飼養がされにくい傾向にあることから、このような販売動物に関する情報の提供は特に詳細に行うこと。
エ.野生動物等を家庭動物として販売するに当たっては、特に第1の2の定めに留意すること。また、特別な場合を除き、野生動物は本来自然のままに保護すべきであるという理念にもとる場合が少なくないこと等から、野生動物、特に外国産の野生動物等を販売動物として選定することについては慎重に行うこと。
オ.必要に応じて、ワクチンの接種後に販売するとともに、その健康管理並びに健全な育成及び社会化に関する情報を購入者に提供すること。また、ワクチン接種済みの動物を販売する場合には、獣医師が発行した証明書類を添付すること。
3 撮影
管理者及び飼養保管者は、撮影に当たっては、次に掲げる事項に留意するように努めること。
(1)撮影方法
動物本来の生態及び習性に関して誤解を与えるおそれのある形態による撮影が行われないようにすること。また、撮影の時間、環境等を適切なものとし、撮影動物に過度の苦痛を与えないようにすること。
(2)情報提供
撮影動物の貸出しに当たっては、撮影動物の健康及び安全の確保がなされるように、その取扱い方法等についての情報の提供を詳細に行うこと。
第5 準用
展示動物に該当しない動物取扱業が扱う動物の飼養及び保管については、当該動物の飼養及び保管の目的に反しない限り、本基準を準用する。
投稿者 tami : 21:00 | コメント (0) | トラックバック
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
第1 一般原則
1.家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、命あるものである家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物等を終生飼養するように努めること。
2.所有者等は、人と動物との共生に配慮しつつ、人の生命、身体又は財産を侵害し、及び生活環境を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努めること。
第2 定義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)動物 哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。
(2)家庭動物等 愛がん動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭等で飼養及び保管されている動物並びに情操のかん涵養及び生態観察のため飼養及び保管されている動物をいう。
(3)管理者 情操のかん涵養及び生態観察のため飼養及び保管されている動物並びにその飼養及び保管のための施設を管理する者をいう。
第3 飼養及び保管に当たっての配慮
1.家庭動物等を飼養しようとする者は、飼養に先立って、当該動物の生態、習性及び生理に関する知識の修得に努めるとともに、将来にわたる飼養の可能性について、住宅環境及び家族構成の変化も考慮に入れ、慎重に判断するなど、終生飼養の責務を果たす上で支障が生じないよう努めること。
2.特に、家畜化された動物ではない野生動物等については、一般にその飼養及び保管のためには当該動物の生態、習性及び生理に即した特別の飼養及び保管のための諸条件を整備し、及び維持する必要があること、譲渡が難しく飼養の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種が含まれていること等を、その飼養に先立ち慎重に検討すべきであること。さらに、こうした動物は、ひとたび逸走等により自然生態系に移入された場合には、生物多様性の保全上の問題が生じるおそれが大きいことから、飼養者の責任は重大であり、この点を十分自覚する必要があること。
第4 共通基準
1.所有の明示
家庭動物等の所有者は、その責任の所在を明らかにし、逸走した家庭動物等の発見を容易にするため、名札、脚環、マイクロチップ等を装着するなど、動物の種類を考慮して、容易に脱落又は消失しない適切な方法により、その所有する家庭動物等が自己の所有であることを明らかにするための措置を講じるよう努めること。
2.健康及び安全の保持
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等に必要な運動、休息及び睡眠を確保し、並びにその健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努めること。
(1) 家庭動物等の種類、発育状況等に応じて適正に飼料及び水を給与すること。
(2) 疾病及びけがの予防等の家庭動物等の日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した家庭動物等については、原則として獣医師により速やかに適切な措置が講ぜられるようにすること。
(3) 所有者等は、適正な飼養及び保管に必要なときは、家庭動物等の種類、習性及び生理を考慮した飼養及び保管のための施設(以下「飼養施設」という。)を設けること。飼養施設の設置に当たっては、適切な日照、通風等の確保を図り、施設内における適切な温度や湿度の維持等適切な飼養環境を確保するとともに、適切な衛生状態の維持に配慮すること。
3.生活環境の保全
(1) 所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、又はふん尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚すことのないように努めること。
(2) 所有者等は、家庭動物等のふん尿その他の汚物、毛、羽毛等の適正な処理を行うとともに、飼養施設を常に清潔にして悪臭、衛生昆虫等の発生の防止を図り、周辺の生活環境の保全に努めること。
4.適正な飼養数
所有者等は、その飼養及び保管する家庭動物等の数を、適切な飼養環境の確保、終生飼養の確保及び周辺の生活環境の保全に支障を生じさせないよう適切な管理が可能となる範囲内とするよう努めること。
5.繁殖制限
所有者は、その飼養及び保管する家庭動物等が繁殖し、飼養数が増加しても、適切な飼養環境及び終生飼養の確保又は適切な譲渡が自らの責任において可能である場合を除き、原則としてその家庭動物等について去勢手術、不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置を講じること。
6.動物の輸送
所有者等は、家庭動物等の輸送に当たっては、次の事項に留意し、動物の健康及び安全並びに動物による事故の防止に努めること。
(1) 家庭動物等の疲労及び苦痛をできるだけ小さくするため、なるべく短い時間による輸送方法を選択するとともに、輸送時においては必要に応じ適切な休憩時間を確保すること。
(2) 家庭動物等の種類、性別、性質等を考慮して、適切に区分して輸送する方法をとるとともに、輸送に用いる容器等は、動物の安全の確保及び動物の逸走を防止するために必要な規模及び構造のものを選定すること。
(3) 輸送中の家庭動物等に適切な間隔で給餌及び給水するとともに、適切な温度、湿度等の管理、適切な換気の実施等に留意すること。
7.動物に起因する感染性の疾病に係る知識の修得等
(1) 所有者等は、その所有し、又は占有する家庭動物等に起因する感染性の疾病について、動物販売業者が提供する情報その他の情報をもとに、獣医師等十分な知識を有する者の指導を得ることなどにより、正しい知識を持ち、その飼養及び保管に当たっては、感染の可能性に留意し、適度な接触にとどめるなど、自らの感染のみならず、他の者への感染の防止にも努めること。
(2) 家庭動物等に接触し、又は家庭動物等の排泄物を処理したときは、手指等の洗浄を十分行い、必要に応じ消毒を行うこと。
8.逸走防止等
所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、逸走した場合には、自らの責任において速やかに捜索し捕獲すること。
(1) 飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること。
(2) 飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること。
9.危害防止
所有者等は、人に危害を加えるおそれのある家庭動物等を飼養及び保管する場合には、次の事項に留意し、逸走の防止等、人身事故の防止に万全を期すこと。
(1) 飼養施設は、動物が脱出できない構造とすること。
(2) 飼養施設は、飼養に当たる者が、危険を伴うことなく作業ができる構造とすること。
(3) 所有者等は、人に危害を加えるおそれのある動物の逸走時の措置についてあらかじめ対策を講じ、逸走時の事故の防止に努めること。
(4) 所有者等は、飼養施設を常時点検し、必要な補修を行うとともに、施錠の確認をするなど逸走の防止のための管理に万全を期すこと。
(5) 捕獲等のための機材を常備し、当該機材については常に使用可能な状態で整備しておくこと。
(6) 所有者等は、人に危害を加えるおそれのある家庭動物等が飼養施設から逸走した場合には、速やかに関係機関への通報を行うとともに、近隣の住民に周知し、逸走した動物の捕獲等を行い、家庭動物等による事故の防止のため必要な措置を講ずること。
10.緊急時対策
所有者等は、地震、火災等の非常災害に際してとるべき緊急措置を定めるとともに、移動用の容器、非常食の準備等、避難に必要な準備を行うよう努めること。非常災害が発生したときは、速やかに家庭動物等を保護し、及び家庭動物等による事故の防止に努めるとともに、避難する場合には、できるだけその家庭動物等の適切な避難場所の確保に努めること。
第5 犬の飼養及び保管に関する基準
1.犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと。
2.犬の所有者等は、犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意すること。
3.犬の所有者等は、適当な時期に、飼養目的等に応じ、人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのないよう、適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者等の制止に従うよう訓練に努めること。
4.犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、次の事項を遵守するよう努めること。
(1) 犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。
(2) 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節等に配慮すること。
(3) 運動場所、時刻等に十分配慮すること。
5.犬の所有者は、やむを得ず犬を継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該犬を譲渡するように努め、新たな飼養者を見いだすことができない場合に限り、都道府県等(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第18条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)に引取りを求めること。
6.犬の所有者は、子犬の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないように努めるとともに、その社会化が十分に図られた後に譲渡するよう努めること。また、譲渡を受ける者に対し、社会化に関する情報を提供するよう努めること。
第6 ねこの飼養及び保管に関する基準
1.ねこの所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及び保管を行うことにより人に迷惑を及ぼすことのないよう努めること。
2.ねこの所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等ねこの健康と安全の保持の観点から、屋内飼養に努めるものとし、屋内飼養以外の方法により飼養する場合にあっては、屋外での疾病の感染、不慮の事故防止等ねこの健康と安全の保持に十分な配慮を行うこと。
3.ねこの所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほか、屋内飼養によらない場合にあっては、原則として、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を講じること。
4.ねこの所有者は、やむを得ずねこを継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該ねこを譲渡するように努め、新たな飼養者を見いだすことができない場合に限り、都道府県等に引取りを求めること。
5.ねこの所有者は、子ねこの譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないように努めるとともに、その社会化が十分に図られた後に譲渡するよう努めること。また、譲渡を受ける者に対し、社会化に関する情報を提供するよう努めること。
第7 学校、福祉施設等における飼養及び保管
1.管理者は、動物の飼養及び保管が、獣医師等十分な知識と飼養経験を有する者の指導の下に行われるよう努め、本基準の各項に基づく適切な動物の飼養及び保管並びに動物による事故の防止に努めること。
2.管理者は、飼養及び保管する動物に対して飼養に当たる者以外の者からみだりに食物等を与えられ、又は動物が傷つけられ、若しくは苦しめられることがないよう、その予防のための措置を講じるよう努めること。
第8 その他
所有者等は、動物の逸走、放し飼い等により、野生動物の捕食、在来種の圧迫等の自然環境保全上の問題が生じ、人と動物との共生に支障が生じることがないよう十分な配慮を行うこと。
第9 準用
家庭動物等に該当しない犬又はねこについては、当該動物の飼養及び保管の目的に反しない限り、本基準を準用する。
投稿者 tami : 18:59 | コメント (0) | トラックバック
動物の愛護及び管理に関する法律
昭和48年10月1日
法律第105号
一部改正 昭和58年12月2日
平成11年7月16日
平成11年12月22日
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 動物の適正な飼養及び保管
第一節 総則(第五条―第七条)
第二節 動物取扱業の規制(第八条―第十四条)
第三節 周辺の生活環境の保全に係る措置(第十五条)
第四節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(第十六条)
第五節 動物愛護担当職員(第十七条)
第三章 都道府県等の措置等(第十八条―第二十二条)
第四章 雑則(第二十三条―第二十六条)
第五章 罰則(第二十七条―第三十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
第二章 動物の適正な飼養及び保管
第一節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第五条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持つように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)
第六条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)
第七条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制
(動物取扱業の届出)
第八条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の飼養又は保管のための施設(以下「飼養施設」という。)を設置して動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節並びに第十五条第一項及び第二項において同じ。)に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 飼養施設を設置する事業所の名称及び所在地
三 主として取り扱う動物の種類及び数
四 飼養施設の構造及び規模
五 飼養施設の管理の方法
六 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出には、飼養施設の配置図及び付近の見取図その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
(変更の届出)
第九条 前条第一項の規定による届出をした者(以下「動物取扱業者」という。)は、同項第三号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 動物取扱業者は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
(承継)
第十条 動物取扱業者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該動物取扱業者の地位を承継する。
2 前項の規定により動物取扱業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(基準遵守義務)
第十一条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するために飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
2 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。
(勧告及び命令)
第十二条 都道府県知事は、動物取扱業者が前条第一項又は第二項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第十三条 都道府県知事は、第八条から前条までの規定の施行に必要な限度において、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物取扱業者の飼養施設を設置する事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(条例による措置)
第十四条 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、必要があると認めるときは、飼養施設を設置して動物取扱業を営む者(動物取扱業を営もうとする者を含む。)に対して、この節に規定する措置に代えて、動物の飼養及び保管に関し、条例で、特別の規制措置を定めることができる。
第三節 周辺の生活環境の保全に係る措置
第十五条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前二項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。
第四節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
第十六条 地方公共団体は、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、条例で定めるところにより、動物の所有者又は占有者が動物の飼養又は保管に関し遵守すべき事項を定め、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物の飼養について許可を必要とする等により制限し、当該動物の所有者又は占有者その他関係者に対し、当該動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、必要があると認めるときは、その職員に、当該動物の所有者又は占有者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、当該動物の飼養状況を調査させる等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずることができる。
第五節 動物愛護担当職員
第十七条 地方公共団体は、条例で定めるところにより、第十三条第一項の規定による立入検査又は前条の規定に基づく条例の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。
2 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。
第三章 都道府県等の措置等
(犬及びねこの引取り)
第十八条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項(前項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする公益法人その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。
5 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。
(負傷動物等の発見者の通報措置)
第十九条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3 前条第五項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。
(犬及びねこの繁殖制限)
第二十条 犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
2 都道府県等は、第十八条第一項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。
(動物愛護推進員)
第二十一条 都道府県知事等は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。
2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じて、犬、ねこ等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
三 犬、ねこ等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
四 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
(協議会)
第二十二条 都道府県等、動物の愛護を目的とする公益法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
第四章 雑則
(動物を殺す場合の方法)
第二十三条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
(動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置)
第二十四条 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。
3 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。
(経過措置)
第二十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(審議会の意見の聴取)
第二十六条 環境大臣は、第五条第四項、第十一条第一項若しくは第二十四条第三項の基準の設定、第十五条第一項の事態の設定又は第十八条第五項(第十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第五章 罰則
第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
第二十八条 第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項又は第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第十五条第二項の規定による命令に違反した者
第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十一条 第九条第二項又は第十条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、国、地方公共団体等における動物の愛護及び管理に関する各種の取組の状況等を勘案して、改正後の動物の愛護及び管理に関する法律の施行の状況について検討を加え、動物の適正な飼養及び保管の観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行前の準備)
第三条 改正後の第十一条第一項の基準の設定及び改正後の第十五条第一項の事態の設定については、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても動物保護審議会に諮問することができる。
(経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に改正後の第八条第一項に規定する飼養施設を設置して同項に規定する動物取扱業を営んでいる者は、当該飼養施設を設置する事業所ごとに、この法律の施行の日から六十日以内に、総理府令で定めるところにより、同条第二項に規定する書類を添付して、同条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。)に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、改正後の第八条第一項の規定による届出をした者とみなす。
3 第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則 (平成一七年六月二二日法律第六八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 環境大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第五条第一項から第三項まで及び第四十三条の規定の例により、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めることができる。
2 環境大臣は、前項の基本的な指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 第一項の規定により定められた基本的な指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第五条第一項及び第二項の規定により定められた基本指針とみなす。
第三条 新法第十二条第一項、第二十一条第一項及び第二十七条第一項第一号の基準の設定については、環境大臣は、この法律の施行前においても、中央環境審議会の意見を聴くことができる。
(経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に新法第十条第一項に規定する動物取扱業(以下単に「動物取扱業」という。)を営んでいる者(次項に規定する者及びこの法律による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定に違反して同項の規定による届出をしていない者(旧法第十四条の規定に基づく条例の規定に違反して同項の規定による届出に代わる措置をとっていない者を含む。)を除く。)は、施行日から一年間(当該期間内に新法第十二条第一項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第十条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定は、この法律の施行の際現に動物の飼養又は保管のための施設を設置することなく動物取扱業を営んでいる者について準用する。この場合において、同項中「引き続き当該業」とあるのは、「引き続き動物の飼養又は保管のための施設を設置することなく当該業」と読み替えるものとする。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により引き続き動物取扱業を営むことができる場合においては、その者を当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。次条第三項において同じ。)の登録を受けた動物取扱業者とみなして、新法第十九条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第二十一条、第二十三条第一項及び第三項並びに第二十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第五条 この法律の施行の際現に旧法第十六条の規定に基づく条例の規定による許可を受けて新法第二十六条第一項に規定する特定動物(以下単に「特定動物」という。)の飼養又は保管を行っている者は、施行日から一年間(当該期間内に同項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該特定動物の飼養又は保管を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定は、同項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる者が当該特定動物の飼養又は保管のための施設の構造又は規模の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をする場合その他環境省令で定める場合には、適用しない。
3 第一項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる場合においては、その者を当該特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた者とみなして、新法第三十一条、第三十二条(第三十一条の規定に係る部分に限る。)及び第三十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
(条例との関係)
第八条 地方公共団体の条例の規定で、新法第三章第二節及び第四節で規制する行為で新法第六章で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
投稿者 tami : 12:02 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月05日
災害救助犬訓練士になりたい
災害救助犬とは?
地震、雪崩、土砂崩れ、水難事故などの災害が起こった時に、人の救助の手助けをするのが災害救助犬です。
災害救助犬は、役割で大きく分けて
(1)地震などによる家屋崩壊現場で被災者を捜索する地震救助犬
(2)山での遭難や行方不明者を捜索する山岳救助犬
(3)海や湖で遭難者救助にあたる水難救助犬
の3種類に分類されます。
日本では、1995年の阪神大震災でスイス隊・フランス隊の災害救助犬による被災者捜索活動が広く注目を集めたことがきっかけで、活動が活発化してきました。
ジャパンケネルクラブでは1990年から事業計画に災害救助犬の育成が組み込まれ、日本レスキュー協会は1995年に発足されています。
災害救助犬を育成するには?
災害救助犬はどんな犬でもなることは可能です。家庭犬でもなることは可能です。
公的な試験、資格はないのですが、災害救助犬育成団体(JKCや日本レスキュー協会など)の認定試験を合格した犬が災害救助犬と認められます。公認訓練士等の資格がなくても、訓練技術さえあればあなたでも災害救助犬の育成はできるんですね。
災害救助犬訓練士になるには?
訓練士として生きていくならば、認定訓練士資格を取得するべきです。
●メジャーな認定訓練士資格
1:JKC公認訓練士
2:NPD公認訓練士
3:JSV公認訓練士
訓練士養成の学校に通うか、JKC公認災害救助犬育成訓練所に入所して勉強するという方法があります。
災害救助犬訓練士の技術を学ぶための学校の参考としては、日本レスキュー協会が認定するドッグスクールがあります。
⇒ジャパンドッグアカデミー (日本レスキュー協会認定の学校)
災害救助犬訓練士の場合は、他の訓練士と違い、犬を訓練するだけではなく、要請によって出動した時に犬を動かすハンドラーとしての技量が重要になります。
一番の近道はJKC公認災害救助犬育成訓練所に入所して住み込みで働きながら勉強するという方法でしょう。
災害救助犬育成団体
| ・ | ジャパンケネルクラブ |
| ・ | 日本レスキュー協会 |
| ・ | 全国災害救助犬協会連合会 |
| ・ | 災害救助犬協会北海道 |
| ・ | 愛知災害救助犬協会 |
| ・ | 日本災害救助犬協会 |
投稿者 tami : 16:37 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月04日
聴導犬訓練士になりたい
聴導犬とは?
聴導犬の役割は2つ、聴覚障害者の「命を守ること」と「家の中の必要な音を知らせること」です。例えば、警報機や赤ちゃんの泣き声などに反応し危険を知らせます。目覚ましや電話が鳴れば音を知らせます。
しかし、日本の補助犬の歴史はまだ浅く、聴導犬はたった10組しかいないようです。(2004年12月15日現在 厚労省調べ)
日本に比べアメリカではこれまで約5000頭も育成されているようです。どうにかしてください、国の方。
聴導犬育成団体も寄付や補助金のみで運営しているため、お金が足りないようです。スタッフは安月給でしょう。聴導犬訓練士を目指す人は、聴導犬だけでなく、家庭犬のしつけ、警察犬の訓練などもこなさないと生活が苦しいかもしれません。
聴導犬訓練士になるには?
聴導犬訓練士になるためには訓練士養成学校などで訓練技術を学ぶか、聴導犬訓練所に入所し、技術を学ぶ場合の2通りが考えられます。聴導犬訓練士の国家資格はありませんが、訓練士として生活(食べていく)ためにも、有力な資格を取得しておいた方がよいと思います。
●取得すると有利な資格
1:JKC公認訓練士
2:NPD公認訓練士
3:JSV公認訓練士
聴導犬育成団体
| ・ | オールドッグセンター内聴導犬訓練所 (埼玉県) |
| ・ | 日本聴導犬協会 (長野県) |
| ・ | 日本ヒアリングドッグ協会 (愛知県) |
| ・ | 聴導犬育成の会 (神奈川県) |
| ・ | エンゼル聴導犬協会 (鹿児島県) |
投稿者 tami : 02:43 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月03日
介助犬訓練士になりたい
介助犬とは?
2002年10月1日に「身体障害者補助犬法」という法律が施行され、介助犬や聴導犬も法律で「働く犬」として認められました。
現在法律で定められている補助犬は盲導犬・聴導犬・介助犬の3種類です。
介助犬の役割は、「身体障害者の補助」です。歩行が不自由な人の歩く支えとなったり、立ち上がる際の補助や、ドアを開けてあげたり、テレビのリモコンを取ってきたり、着替えまで手伝ったりします。
以前テレビで介助犬の特集をやっていて見たのですが、介助犬のあまりの賢さに感動したのを覚えています。日本語までしゃべれしまうのではないかと思ったほどです(わたしだけかも)。
アメリカでは、20年近くの歴史があり補助犬は確立した市民権を得ています。しかし日本では「身体障害者補助犬法」ができあがったばかり。補助犬が法律で定められている事を知らない人も多いかもしれません。動物愛護にしても補助犬にしても、日本はいつも遅れているんですね。
介助犬訓練士になるための資格・知識は?
介助犬訓練士には「介助犬訓練士」といった国家資格がありません。現在は各民間団体が独自に認定しています。そのため、なにか資格が必要というわけではありません。
障害者に関わる仕事なので、訓練技術だけでなく、医療・福祉の知識が必要です。介助犬訓練士の場合は、訓練士というよりも介護・福祉の要素が強いように思います。
知識をつけるためには、介助犬育成団体(16団体)に就職して学ぶ方法と、介助犬訓練士を目指すカリキュラムのある学校へ通う方法があります。
介助犬訓練士になるための知識をつける方法は以下のサイトが参考になります。(介助犬育成団体ではありません)
⇒ 特定非営利活動法人 日本介助犬アカデミー
そして、以下が介助犬の育成団体です。
介助犬育成団体一覧
| ・ | いわて介助犬を育てる会 (岩手県) |
| ・ | 日本パートナードッグ協会 (山形県) |
| ・ | 茨城介助犬協会 (茨城県) |
| ・ | 介助犬協会 (東京都) |
| ・ | 多摩介助福祉犬協会 (東京都) |
| ・ | トータルケアアシスタントドッグセンター(東京都) |
| ・ | SALA Network (東京都) |
| ・ | 日本福祉犬育成普及会 (東京都) |
| ・ | 東京アシスタンスドッグ協会 (東京都) |
| ・ | 山梨県障害介助犬協会 (山梨都) |
| ・ | 宮下愛犬訓練所 (静岡県) |
| ・ | 日本介助犬育成の会 (京都府) |
| ・ | 介助犬をそだてる会 (京都府) |
| ・ | 日本介助犬トレーニングセンター (京都府) |
| ・ | 中嶋公仁子(個人) (山口県) |
| ・ | 国際介助犬協会 (山口県) |
訓練士で生活していくのは苦しいかもしれません
介助犬訓練士を目指す方で特に男性の方は、日本ではまだ介助犬育成に対する寄付金制度が確立されていないということを頭に入れておいてください。つまり、充分な給料がもらえないかもしれないということです。
育成団体ではボランティアを募集している場合もあるので、まずはボランティアで経験してみたらいかがでしょうか?
投稿者 tami : 21:38 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月02日
盲導犬訓練士になりたい
盲導犬クイールの映画感動しました。
そんなの観てないよ。って方、ぜひ一度ご覧くださいな。
盲導犬訓練士がどんなものかが映像でわかります。


